再就職についていろいろ考えています。
現在バツイチ・子ナシ・34歳、実家で両親と共に平和に暮らしています。
半年ほど前、会社都合により退職して失業保険をもらいながらぼちぼちやっていました。

そろそろ働かなくては…と思い、いろいろ職を探しては面接も受けています。
ただ…
働く意欲が全く湧いてこないんです。
面接も何度か通るんですが、いざとなると辞退してしまい、
受かって通いだしてもすぐ辞めてしまいます。

周りは「もったいない」とか「先を考えろ」と言いますが、蓄えも全くないワケでもなし、
借金があるワケでもなし、家に居れば共働きの両親に代わって家のこともいろいろできるので余計働く意欲が湧きません。

全く再婚する気がなく、残りの人生を一人で生きるつもりであればまた違うと思うんですが…
妙にめでたいとゆーか、いずれ再婚するつもりでいるので今、正社員で働いて長く勤める気も湧きません。

自分としてはパートでぼちぼちお小遣い+家に入れるお金を稼いで、のんびりやっていきたいのですが…
ガッツリ、フルタイムで働かないとマズいでしょうか???

ホントに甘えさせてもらって…ある意味幸せな日々を過ごしています。
> ガッツリ、フルタイムで働かないとマズいでしょうか???

そんなことないでしょう。
幸せなら今のままでいいじゃないですか。
結婚して引っ越します。失業保険について教えて下さい。
9月中旬に結婚して、
9月いっぱいで会社を辞めます。

結婚するから辞めるというわけではなくて、
結婚すると⇒引っ越すことになる⇒と、会社には通えない距離になります。
なので、辞めます。

新天地でもできれば就職したいのですが、
新婚で、33歳で、女性となると、もう正社員は見つかりにくいかも・・っと、でも探す意思はあります。

が、その前に、できれば失業保険を利用したいです。
新卒から10年ちょっと働いてます。

自分なりに調べたのですが、結婚して、旦那さんの扶養家族になると失業保険はもらえないのですか?
とすると、わたしの場合は、「自己都合」で退職なので、まず三ヶ月くらいなにもお金もらえない状態を待って(この間健康保険等は自分で払うのですか?)、失業保険をもらってる間も同じく旦那さんの扶養に入らず自分で健康保険を払えばいいのですか?

また入籍日や引っ越しの日などはまだ具体的に決めてないのですが、
会社を辞める日だけは決まってる場合、
会社辞める日より先とか後とか、どっちかに引っ越した方がいいとか、籍入れた方がいいとか、なにかそのようなことはありますか?

まとまりのない質問ですみません。
一部でもいいのでお教えいただけると嬉しいです。
まず健康保険の扶養についてはハローワークは直接関係ありません。扶養であってもなくても支給はされます。
旦那さんの加入している保険組合に確認してください(組合健保や協会けんぽ)そしてそこの指示に従ってください。
そこに内緒でいたら後で発覚した場合は(必ずします)大変困ることになりますよ。
言えることは雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば扶養には入れないと言う回答が来ることは間違いないと思います。
いつからいつまで入れないかというのはそれぞれ規定がありますからここではわかりません。入れない間は国保に入ることになります。
それと、結婚して移転のために通勤が出来なくなって退職する場合は「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月は付きませんが離職から概ね1ヶ月で転居するという条件があります。
雇用保険はあくまでも新天地で職に就きたいので求職活動をしますといった条件の中でしか適用されません。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。

私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。

入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。

残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。

あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。

正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。

会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。

もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。

申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
勘違いされているようですが、いかなる理由での退職でも失業給付(失業保険)を受けることはできますよ?

ただ、「自己都合退職」だと3ヶ月の給付制限がつき、失業給付の受給開始が3ヶ月後になるのに対し、「会社都合退職」であれば給付制限はつかず即受給開始となる、という違いがあるというだけです。

主様の場合、「契約更新を望んだにも拘わらず更新されなかった」ということですから「会社都合退職」となり、失業給付をすぐに受給することができる「特定受給資格者」に該当します。

そのためには離職票の退職理由を「会社都合退職」とすることです。

退職後は離職票をハローワークへ持参して速やかに求職の申し込み(失業給付手続き)をしてください。

leon_6541さん
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
失業保険受給期間中の国民年金支払いの免除制度について教えてください
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。

国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。

国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
所得条件等経済的理由による申請免除の年度は、通常の年度(4月から翌年3月)と違い、7月から翌年6月までとなっています。
また、サラリーマンが退職した場合は、退職特例免除といって国民年金保険料免除申請書に、質問者の場合は雇用保険受給資格者証の写しを添付すれば、平成18年所得の本人分は0円で審査してくれることになります。
ですから、今申請すれば去年の6月に遡って申請免除の対象となります。
質問者の場合、文章から判断すると所定給付日数が90日のようであり、自己都合退職であれば3ヶ月の給付制限があるので、退職は年末もしくは1月であると推測されます。
ですから、1月から6月分の保険料が免除の対象となります。

また、退職特例免除は毎年度申請が必要になり、退職した月が属する年度と翌年度の2年度が対象です。
今年の1月退職とすると、平成21年6月まで特例免除の申請をすることができますので、今年の7月以降も免除が希望であれば、再度申請が必要です。
その際にも、受給資格者証の写しの添付が必要になりますので、コピーは2枚取っておかれることをお勧めします。
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