国民年金について
4年前に12年(厚生年金)働いた会社を出産を機に退社し、主人の扶養に入りました。
産後落ち着いた後、失業手当(延長していました)を貰う為、扶養を取り消し国民年金をに入りました。
でも払っていません。
失業保険を貰った後は、職に付かずすぐ主人の扶養に戻りました。
たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
老後、貰えなくなることありますか?
4年前に12年(厚生年金)働いた会社を出産を機に退社し、主人の扶養に入りました。
産後落ち着いた後、失業手当(延長していました)を貰う為、扶養を取り消し国民年金をに入りました。
でも払っていません。
失業保険を貰った後は、職に付かずすぐ主人の扶養に戻りました。
たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
老後、貰えなくなることありますか?
>たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
>主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
国保も厚生も、税金として納めなければなりません。
過去の数ヶ月であれ、督促を無視していると資産取り押さえになることもあります。
後々の受給についてのみいえば、間隔が開いてもかまいませんが通算25年の納付が必要です。
納めていない期間があれば未納期間としてカウントされます。
結果的に25年に満たなければ、受給できません。
なお、督促がきていたらですが、未納分の徴収時効(5年)は停止ますので、納付しないと延々と請求されます。
また、延滞利息もありますから、払わなければ問題ないとはゆきません。
>主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
国保も厚生も、税金として納めなければなりません。
過去の数ヶ月であれ、督促を無視していると資産取り押さえになることもあります。
後々の受給についてのみいえば、間隔が開いてもかまいませんが通算25年の納付が必要です。
納めていない期間があれば未納期間としてカウントされます。
結果的に25年に満たなければ、受給できません。
なお、督促がきていたらですが、未納分の徴収時効(5年)は停止ますので、納付しないと延々と請求されます。
また、延滞利息もありますから、払わなければ問題ないとはゆきません。
失業保険についておしえてください。いま転職を考えています。退職な自己都合ということになりますので、失業保険を受給するとしたら、3ヶ月の待機期間が発生します。そして3ヶ月の待機期間がお
わったら、90日間の受給期間に入る+受給期間中は毎月1度はハローワークに通う。これが自分で調べた内容なんですが、なにか間違えている部分はありますか?また、3ヶ月の待機期間中はハローワークに通う必要はあるのですか??待機期間になにをしているかというのは調べられるのでしょうか?
わったら、90日間の受給期間に入る+受給期間中は毎月1度はハローワークに通う。これが自分で調べた内容なんですが、なにか間違えている部分はありますか?また、3ヶ月の待機期間中はハローワークに通う必要はあるのですか??待機期間になにをしているかというのは調べられるのでしょうか?
他の方の言うとおりでほぼ合っております。
普通での流れは以下のようになってます。
1.退職
2.1週間~10日後に離職票が届く。
3.ハローワークへ持って行って失業保険の手続きを始める。
4.その後、7日間の待機期間を経る。
(この期間はバイト・パートも一切できない)
5.手続きの後に説明会の案内されるのでそこは絶対参加。
6.手続きから1か月後に最初の認定日になります。
7.質問者様は自己都合退職なのでそこから3ヶ月後に受給になります。
(会社都合の場合は最初の認定日から1週間後で受給)
認定日は大体4週間おきにきますので必ずその日のうちに手続きに行くようにし、
どうしてもその日が行かれない場合は絶対に連絡入れるようにするようにしましょう。
3ヶ月の待機期間中もハローワークなどの転職活動はする必要あります。
必ず2回以上の活動実績がないと受給できないので。
普通での流れは以下のようになってます。
1.退職
2.1週間~10日後に離職票が届く。
3.ハローワークへ持って行って失業保険の手続きを始める。
4.その後、7日間の待機期間を経る。
(この期間はバイト・パートも一切できない)
5.手続きの後に説明会の案内されるのでそこは絶対参加。
6.手続きから1か月後に最初の認定日になります。
7.質問者様は自己都合退職なのでそこから3ヶ月後に受給になります。
(会社都合の場合は最初の認定日から1週間後で受給)
認定日は大体4週間おきにきますので必ずその日のうちに手続きに行くようにし、
どうしてもその日が行かれない場合は絶対に連絡入れるようにするようにしましょう。
3ヶ月の待機期間中もハローワークなどの転職活動はする必要あります。
必ず2回以上の活動実績がないと受給できないので。
妊娠出産による退社で失業保険の受給期間延長をしたいのですが手続きは退社してから30日以内にしないとですか?それとも退社してから30日過ぎてからの1ヶ月ですか?
あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。
必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。
管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。
必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。
管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
失業保険について質問です。
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
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