扶養加入と雇用保険受給について

いろいろネットで調べたりしたのですが、詳しい方いらっしゃいましたらどうぞ教えてください。
5月30日に扶養認定を受けて、7月9日に保険証が交付されまし
た。私は7月16日よりパートで1日4時間ほどの仕事が始まります。しかし、6月11日~7月15日迄の失業保険を受給してしまいました。この35日だけ、扶養加入と重なってしまいました。失業保険の日額は3840円なので本来は扶養から外れなければならないのですが、もう既に保険証も届いているしどうしたらよいのか悩んでいます。国民年金も払わなければならないのであればちゃんと払うつもりですが、その為の手順がわかりません。保険証を持って役所に行ったらよいのでしょうか?国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?どうぞ詳しく教えてください。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者の認定を受けた、ということですね?
「被保険者」は配偶者ですか?

被保険者である家族から勤め先に、6月11日付けで被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)でなくなった手続きをしてもらってください。
被扶養者(・第3号被保険者)でなくなった証明を持って、市町村の担当課で国民健康保険と国民年金の手続きを。


〉国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?

その通りです。
やるせない気持ちでいっぱいです・・・。失業保険についておしえてください。
この4月に、新しい会社に転職しました。
年齢も年齢(34歳)だし、未経験で転職は厳しいかな、という思いもありましたが、
夢だったので最後のチャンスだと思いやるだけやってみようと。
何社か受けた中で今の会社に採用してもらえることになりました。
しかもふたつ返事で「採用!」と。
もう一社、アルバイトをしてもらってから採用を決める・・・
という会社もあったのですが、確実に就職できる方を選びました。
働きながらの転職活動に疲れていたこともあり、着実な道を選ぼうと。
転職が決まって茨城から会社のある神奈川に引越しもしました。

しかしこの会社、社会保険に入っていなかったのです。
今の会社は転職サイトで見つけた会社です。
転職サイトには「社保完備」と記載があったので、
面接の際にそれには触れませんでした。
ここでちゃんと確認しておけば良かったのですが・・・。

2月に採用が決定した後も特に雇用契約書等の書類は交わすことなく、
もちろん社会保険に関する手続き等の書類もなく、
4月の入社に至りました。
(マンションを契約する際に、あたらしい会社の採用証明が必要だったので、
こちらから催促してFAXで送ってもらったのが唯一の書類です。
しかも名前が間違っているという(笑))

まさか大丈夫だろうと思ってはいたのですが、
入社して何日か過ぎても社会保険に関する話がまったく無かったので念のため確認したところ
「会社として今現在、社会保険制度はない。各々国民年金、国民健康保険に加入してる。
来月には社会保険に加入する予定なんだけど・・・。」
との返答がありました。
それを聞いて驚きましたが、転職サイトの掲載は、
私の採用が決まった時点で既に削除されてあり、プリントした書類も全て捨ててしまったので、
私の勘違いだったかと思うほかありませんでした。
しかも5月には入るっていうし、それならいいか、と。

しかし5月に入ってからも何の話もなく、5月も終わってしまい、
6月に入ってやっと、「6月から社会保険に加入した」との話が社長からありました。
やっとか、という思いはありましたが実際安心しました。
が、そこからの話というのが、
「社会保険に加入するのは正直きつい。みんなの分の保険料を会社が負担しなければならない。
そんな金額の利益を今まであげたことがない。ボーナスカットすればなんとかなるかもしれないけど・・・。」
というものでした。
まったく腑におちません。
負担がきついって言い方もそうですし、みんなの為に保険に入ってやったんだぞこっちは、的な言い分も許せませんし、
ボーナスカットって。
というか、社会保険というものは雇用者がそもそも入らなければいけないものなのではないかと。

確かに、業績が落ちてしまってボーナスをカットするというのは、普通に有り得る話だとは思います。
しかし、社会保険に入るからボーナスカットだなんて、おかしすぎると思いませんか。
実際にボーナスカットになるかどうかは私は冬のボーナス時期にならないと分かりません。
まだ入社3ヶ月目なので、どちらにせよこの夏のボーナスは出ないと思うので。

しかし、冬のボーナスが出なければ、面接の際に約束した年収には到底届きません。

入社する前の面接で、希望の年収額を提示したところ承諾してくれました。
しかし、雇用契約書も交わされていないので、それを証明するものはありませんが。

ほんの数ヶ月前に約束したことが、あっさりと破られようとしています。
そしてそれを会社はなんとも思っていないようで。

しかも「社会保険に加入した」と社長が発表した次の日に、
「計画していたプロジェクトが他社にもっていかれた。
見込んでいた利益がなくなったから、社会保険にも入らない。昨日の話は無し。」
という話があり・・・

話が長くなりましたが、そんなこんなで退職を考えています。
しかしこのようなケースの場合の退職は、会社都合に出来るのでしょうか。
採用する際に約束した年収額、社会保険完備と転職サイトでうたっていたこと、
証明する書類は何一つありません。

会社に不信感たっぷりですし、入社してすぐに何となく会社に対して違和感も感じていましたし、
今すぐにでも辞めたいです。
しかし貯金はすべて転職のための引越し費用等に全て使い果たしてしまい、無収入はきついです。
転職活動も、今は就業時間の関係で出来ない状態です。

退職した場合、会社都合であれば待機期間なく失業保険がおりると思うのでそちらを頼りに出来ますが、
自己都合の場合、待機期間がありますよね。
と考えると、少しお金を貯めてからでないと辞められません。

自分の見る目がなかったことが悔やまれてなりません。
もっとじっくり転職活動に打ち込んでいればこんなことにはならなかったのか、と。

諸々の問題も踏まえて、保険関係に詳しい方、出来ればアドバイスをいただけませんでしょうか。
長くなってしまい申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
受給資格の有無は、雇用保険料を払っていた月数によるのではないのですが……。

1.
「給付制限」の有無は、雇用保険に加入していた勤め先を退職した理由によるのですから、いまの勤め先で雇用保険に加入していないのなら、その退職理由は全く考慮されません。前職の離職理由により決定されることになります。


2.
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違した」なら特定受給資格者になりますが、
・健康保険・厚生年金保険への加入は「労働条件」ではないので含まれません。

・文書による明示がされていません。

・「希望の年収額を提示したところ承諾してくれました」というのはあなたの主観であって、「その程度になるという見込みを示しただけだ」と言われたら反論のしようがありません。

・就業規則などにより賞与額(計算方法)が確定しているのならともかく、そうでないのなら労働条件が明示されたものとは違うとは言えません。
失業保険受給待機期間の支払い済みの国民年金と健康保険の件です。
11月15日に会社を退職して、今は失業保険の受給の為、待機期間中です。今年の3月から失業保険の受給期間になるのですが、主人の扶養になる為、主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで、国民年金と健康保険に入り、今年の3月分まで納付しました。いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。なんにもわからずにこのような状態になって何にもわからない自分が本当に情けなく泣けてきます。今更なのですが、さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?現在私の収入もなく、支払いはとても苦しい状態なのでできれば国民年金と健康保険が戻ってきたらうれしいのですが・・・。どなたかお分かりの方教えてください。お願い致します。
〉さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?
不可能です。
あくまでも例外の立場なので、資格があっても届け出がなければ認められません


〉失業保険受給待機期間
基本手当の給付制限期間では?

「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。

〉失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。
国民年金の第3号被保険者はともかく、健康保険の被扶養者の資格は、保険者(←保険証に書いてある)のルールによります。
政府健保ならともかく、組合健保では、資格がないところが少なくなくありません。確認してください。

それに、健保の“扶養”の資格がない=年金の“扶養”の資格がない、という説明でしたか?
そう決めつけたのはあなたでは?

制度上、国民年金第1号被保険者と国民健康保険被保険者という立場になるのが原則です。
第3号被保険者・被扶養者という立場は例外のものですから、遡っての適用はされません。
※配偶者の所得は、年金保険料は「特例免除」を申請してもダメな額ですか?
雇用保険の手続きについての質問です。
ハローワークに提出後の離職票の訂正についてお伺いしたいのですが。。。
会社を退職しました。
残業が多かったことが主な理由なのですが、会社にはごたごたするのが嫌だったため自己都合である旨伝えました。
退職後、退職理由の欄に、「自己都合による退職」と書かれた離職票が送られてきました。
それを持ってハローワークに行き、失業保険の受給の手続きをしました。
職員の方に、離職者が記入する退職理由の欄に、自己都合であれば「同上」と記入して署名するように求められたのでそのようにして、失業保険の受給までに3ヵ月間の受給制限の期間を設けられました。
後から、退職前3ヵ月間の残業時間が連続して45時間を越えていれば、「特定受給資格者」となり、すぐに失業保険の受給ができることを知りました。証拠(給与明細)もあります。実際にはもっと残業していたと思うのですが、それでも給与明細でも45時間以上の残業が確認できます。
このような場合、ハローワークに離職票を提出した後に、退職者が記入する退職理由について変更してもらえる余地はあるのでしょうか。

ちなみに手続きをしたのは先週です。
宜しくお願い致します。
出来ます。
来週月曜日にハローワークへ行き、給与明細を持参の上、特定受給資格者にするように異議申し立てをしてください。
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