失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
まず失業手当のもらい方ですが、ハローワークに離職票を持って手続きします。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。
支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。
失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
以前勤めていた会社で失業保険に1年4ヶ月(2011,12?2013,3まで)、またつい先日まで勤めていた会社で3ヶ月(2013,7?2013,9まで)入っていました。
妊娠が分かり9月末で会社を自主退職したの
ですが、失業保険はもらえますか?
妊娠が分かり9月末で会社を自主退職したの
ですが、失業保険はもらえますか?
妊娠で働けないから辞めた。
ハロワで失業保険の手続きの際に、延長の手続きしてください。
働けるようになってからしか給付はありません。
ハロワで失業保険の手続きの際に、延長の手続きしてください。
働けるようになってからしか給付はありません。
妊婦の失業保険受給について。3月に会社都合で仕事を辞めることになり4月から失業保険を7カ月間受給できることになっています。でも5月に妊娠がわかり、今2カ月です。受給期間を延長した方が良いのでしょうか?
妊婦がこのまま受給していると不正ととられるのでしょうか?
どなたか詳しい方、良い方法を教えてください。
宜しくお願いします。
妊婦がこのまま受給していると不正ととられるのでしょうか?
どなたか詳しい方、良い方法を教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険は働く意思と働ける身体がある人に受給される制度です。
あなたが普通に働けるのであれば不正ではありませんがお腹が大きくて働けない状態でごまかして受給すると不正になります。
ばれれば3倍返しの罰則があります。
期間延長して働けるようになってから再度受給したほう無難かと思います。
あなたが普通に働けるのであれば不正ではありませんがお腹が大きくて働けない状態でごまかして受給すると不正になります。
ばれれば3倍返しの罰則があります。
期間延長して働けるようになってから再度受給したほう無難かと思います。
離職票は必要?
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
はい、離職票は貰っておいてください。理由は、次のとおりです。まず、翌月から次の仕事が決まっているようですから、雇用保険は受給できません。そして、この新しい仕事に12ヶ月以上勤務した場合は、その時点で受給資格が発生しますから、今回の離職票は不要になりますし、勤務年数も通算されます。しかし、仮に何らかの理由で、新しい仕事が続けられない理由が発生した場合に、今回退職する会社の受給資格を使うことになるかもしれません。今、離職票は貰わなくても、そのときに請求すればもらえるのですが、改めて連絡しなければならないことから、今、貰って保管しておくといいでしょう。なお、新しい仕事を12ヶ月以上続けた場合はもらった離職票は破棄してかまいません。
給与遅延による退職と失業保険について
給与未払いが続き(3ヶ月分以上あります)退職しました。
質問がいくつかあります。
2月から給与明細が出ていません。給与も手渡しだったり、最近は自分の通帳を会社に預けてその口座に入金するという方式でした。
→どの様にして未払い分を証明できますか?
通帳は会社に預けたままで大丈夫でしょうか?
(未払い分を支払う為には退職者も通帳を出せ、と言われるとのこと。
使っていない口座ですが、どうせ未払い金を支払う気もない会社なので、そのままでも良いのでしょうか?)
退職願には給与遅延ではなく「私事」で退社と記入してしまいました。
未払いでの会社都合は認めてくれそうもない会社です。
→どうしたら会社都合と認められますか?
給与未払いが続き(3ヶ月分以上あります)退職しました。
質問がいくつかあります。
2月から給与明細が出ていません。給与も手渡しだったり、最近は自分の通帳を会社に預けてその口座に入金するという方式でした。
→どの様にして未払い分を証明できますか?
通帳は会社に預けたままで大丈夫でしょうか?
(未払い分を支払う為には退職者も通帳を出せ、と言われるとのこと。
使っていない口座ですが、どうせ未払い金を支払う気もない会社なので、そのままでも良いのでしょうか?)
退職願には給与遅延ではなく「私事」で退社と記入してしまいました。
未払いでの会社都合は認めてくれそうもない会社です。
→どうしたら会社都合と認められますか?
実際に私の地元ですが労働基準監督署に聞いてみました。
給与未払いについて
まず上司と話して、口頭ではなく内容証明郵便等で、いつまでに払うように、未払い分があるので●月●日までに支払うように約束をとりつける。
それができないのなら、労働基準監督署(会社の管轄になります)に言って、通帳も預けた状態ということなので、証明するものがないじょうたいなので、そのまま訪ね、そのことを相談し調べてくれるように依頼する。
通帳自体をあずかることは合法だそうですが、理解できないと監督署の人は言ってましたよ。不正するためなのかな?っていってました。そのあたりについてもすみやかに相談するようにした方がいいでしょう。
雇用保険には特定受給資格者というものがあります。(つまり会社都合退職のこと)
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
なのであなたは認められると思います。こちらは職安に相談してみてくださいね。
補足読みました。
でしたら、もう労働基準監督署に行って相談する。あなた名義で、労働基準監督署から書類的な勧告用紙を送ってくれるそうです。
ですので、勧告してもらい、明細は発行義務がありまので労基法ですでに違反してますね。とにかく労働基準監督署に有給とっていきましょう。仮病つかって有給とってでも。
給与未払いについて
まず上司と話して、口頭ではなく内容証明郵便等で、いつまでに払うように、未払い分があるので●月●日までに支払うように約束をとりつける。
それができないのなら、労働基準監督署(会社の管轄になります)に言って、通帳も預けた状態ということなので、証明するものがないじょうたいなので、そのまま訪ね、そのことを相談し調べてくれるように依頼する。
通帳自体をあずかることは合法だそうですが、理解できないと監督署の人は言ってましたよ。不正するためなのかな?っていってました。そのあたりについてもすみやかに相談するようにした方がいいでしょう。
雇用保険には特定受給資格者というものがあります。(つまり会社都合退職のこと)
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
なのであなたは認められると思います。こちらは職安に相談してみてくださいね。
補足読みました。
でしたら、もう労働基準監督署に行って相談する。あなた名義で、労働基準監督署から書類的な勧告用紙を送ってくれるそうです。
ですので、勧告してもらい、明細は発行義務がありまので労基法ですでに違反してますね。とにかく労働基準監督署に有給とっていきましょう。仮病つかって有給とってでも。
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