再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
公共職業訓練について
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申し込みをしないと失業している認定がもらえませんよ。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
失業保険について教えてください。

6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。

そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。

よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
失業保険を貰うためにハロワに行きました。
そこで支給までの流れが書いてある紙を見ると4月9日~4月15日が待機期間、4月23日が説明会、認定日が4月30日(4月16日~7月15日給付制限3ヶ月)と、7月23日(支給対象期間7月16日~7月22日)、8月20日(求職活動2回以上)、9月17日(求職活動2回以上)、10月15日(求職活動2回以上)と書いてあるんですが、書いてある通り8月20日までに2回、9月17日までに2回、10月15日までに2回で計6回の求職活動をするだけでいいんでしょうか?
それと最後の認定日が終わったらもうハロワには行かなくてもいいんですか?
そうですね、ハローワークの要求する活動をクリアしていけばとりあえずもらえます。
給付終了についてはたぶん説明があると思いますので、説明がなかったら聞いてみたほうが良いです。
あくまで期間中に就業しなかった場合ですよ。
私は個人事業主となり三ヶ月が過ぎます。
手元の資金で自分一人の生活は、現在のところ少ない売り上げでもできています。
税金や確定申告等に無知なので、家計簿の様に帳簿をつけているだけですが、
サラリーマン(3月迄)があり確定申告もしなければなりません。勉強は始めましたが、日々の仕事で
その時期に困らない様に簡単な記入の仕方がありましたら伝授を。
また、友人が仕事(以前同じ職場)を辞めました。失業保険を貰うからと言っています。
(私は貰いませんでした)(手続き後3ヶ月は手元におりないとの事だから)
友人は、3ヶ月無職でも失業保険を貰う事に必死です。
10年は勤めていたと思います。
手当てをもらいながら先を考えるらしいですが、私と同じ様な事業を始める様です。
そうなった時は、事実上の共同経営をやろうと言われてます。
(事業資金を借りて)→借りるのは、友人だけです。
事実上の無職になり借りれるの?と聞くと、、、事業計画をきちんとすれば良いとのこと。
(失業保険の実際手元にお金が入るまでの生活の工面と事業資金)
凄いと思います。
私は、失業保険の手続きもしないで個人事業を始めたので細々の開業です。
二人のスタートが全く違うこの場合は、皆さならばどちらを選び始めますか。
ウサギとカメの話を見ているようですね。

最初から性質が違うカメのあなたが、ウサギと協力してどうするつもりでしょうか?

失業保険の手続きも、本来自分で開業するおつもりで辞めたのあれば、失業保険はもらう物ではありません。
あくまで、次の職につくまでの準備資金として得られる物です。

それに、失業保険は必死にならなくても、ぐーたらしていても月に二回ハローワークに行けばもらえますので、大したことではありません。また、本当に賢い人は、失業保険を待っている間に開業資金をためて、そのまま開業します。


さて、質問ですが、まず、確定申告に無知なら、お近くの商工会議所で無料で相談できますので、そこで会計ソフトなどを買って青色申告にするのも手のひとつですね。会費は一年で1万円程度です。
帳簿はそれで事足ります。

それと、男性的な意見を言うと、男性は本質に目を向けますので、あなたのその、自分が地道スタイルで、友人が展開スタイルのくだりや、汗水スタイルの昭和スタイルという、妙なスタイルの位置づけは経営に何の意味ももたらさないことですので、気にしないでください。

経営とは行動力です。行動力がなければ経営は成り立ちません。
あなたの友人はまた失業保険を受け取ってもいませんし、失業保険を得るのに10年勤めていたなんて情報は何の意味もありません。手当をもらいながら先を考える、つまり、あなたの友人は手当がでるまでの退職後の3ヶ月と、手当をもらい終わるまでの約3ヶ月、何もスタートできない状態です。さらに、あなたの友人はその手当を延長して得るために職業訓練等を受けるかもしれません。
失業保険を受給している最中に開業はできませんし、事業資金や生活の工面を考える時点で既に貯金が大して無い事もわかっており、尚かつ、失業保険を事業資金に充てる時点で、そもそも間違っています。
失業保険は業種にもよりますが、働いていた時の給料の6割前後しか支給されませんし、仮にそれ以外にアルバイト等をしようものなら、減額もありえます。つまり、本当に事業資金を貯めたいのであれば、失業保険を受け取るよりも、自分でとっとと働いた方がお金は貯まるしメリットがあるのです。

現在のあなたの経営において、まだ開業も何もしていない友人を比べる必要はありません。
強いて言うなら、あなたはスタートをしていて、友人はまだスタートラインにすら立っていません。

そのウサギさんはあなたより上を行こうと必死で机上の空論を並べていますが、あなたには、既に守るべき店があり、自分で築き上げた城があるのです。友人の事は放っておいて、あなたは自分の城を強化すればいいです。

頑張ってください。
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