知り合いの男性が今年の2月に仕事を辞め、失業保険で生活していました。
10月に給付が終わったそうですが、まだ仕事が見つかってないので、給付延長の申請は今からでもできるのでしょうか?
ちなみに、仕事が見つからない理由は「不況と年齢(59歳)のため」だとか。

仕事が見つかるまでの間、お金を貸してほしいと言われたのですが、まだ返事をしていなく、正直貸したくありません。
(10年くらい前にも違う理由でお金を貸したのですが、結局お金は返ってきてないままだからです。)

何か力にはなってあげたいので、今からでも給付延長の申請ができるのだったら、その方がいいのではないかと思うのですが、
私は失業保険のことは無知なため、アドバイスもできず困っています。

もし何か良い方法があればお力を貸していただけないでしょうか?
給付延長は申請して出来るものではありません、支給日数・退職理由・積極的な求職活動により、ハローワークが延長を決めるものです。
延長は60日間、10月にそれが無かったって事は、何か要件が不足していたのでしょう。

資産状況や同居家族等の収入にもよります、生活支援金としての貸付や就職支援として無料の職業訓練受講による生活支援の給付制度や生活保護と言う制度あります、ハローワークまたは市役所等へ相談に行く事を勧めてあげてください。
求職申込書について・・・
現在、離職中の30歳です。不明点があるためお願いします。

2年間派遣で仕事し、短期大学(2年生)に進学。
卒業後、A社6ヶ月で退職し、B社を1年10ヶ月で退職し失業保険申請中で現在に至ります。

※先日ハローワークの方に、若年者併用求人の求人を申請した時、「ついでに今までの勤務期間をちょっと確認させてください」と言われました。求職申込書を見たらわかるのにと思っていましたが、少し気になる点が・・・

①大学卒業後、どこかに保管していた雇用保険証を紛失し、新しく作成した場合、2年間の派遣で徴収されていた雇用保険の履歴はわからなくなりますか?わかる場合は、どのような形式でわかるのでしょうか?(例えば、加入期間と加入していた会社名など)

②ハローワークで求職申込書を申請時、あまりにも昔の事で記憶が2ヶ月くらい就職、退職時期にズレが出ている状態だと思います。あと、2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいました。これはやはり失業保険を受け取る時点で不正受給にあたるのでしょうか。


水面下で、雇用保険実績など(2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいましたあたりが)の履歴に誤差が出ているから調査しているのかなと思い、少し不安になりました。
お詳しい方宜しくお願いいたします。
①個人ごとの雇用保険加入歴はハローワークがデータベース化していて、分からなくなることは天と地がひっくり返るほどの災害以外にはありえないです。

雇用保険被保険者証の紛失再作成の手続きをする場合、一番良いのは被保険者番号が控えられていることで、これが分からないと照合に手間どります。ですが、過去の勤め先をはっきり伝えることで最終的には分かります。安心してください。

②不正受給は、最初の手続きの際の離職票などをごまかしたら仕方ないですが、求職申込書の内容からでは問うことは出来ないです。

ただし、「ついでに確認させてください」とまで言われた以上、データベースと申込書の内容の食い違いの事実を掴んでいる可能性はあります。

質問者さんの場合は悪意でなく勘違いですから、次の認定日でもそれまでに来所の予定がある場合でもいつでも、悪びれず訂正を申し出られたらそれで済みます・・・

※履歴は失業のお手当受給の面よりも、求人応募においてすごく大事です。より正確な履歴書を作成して、それは保存用となさっておきたいです
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。

1日に3時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められ、失業手当との併用は可能になるのでしょうか?

企業(バイト先)が雇用保険、所得税を申告している場合でも、受給できるのでしょうか?
そもそも規定時間内なので、バイト先も雇用保険、所得税を申告しないのでしょうか?

事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。

バイト(内職??)しながら受給できるものでしょうか?

よろしくお願いします。
バイト、内職等の就労は正しく申告さえすれば可能ですよ。

但し、就労した日の基本手当は減額又は不支給(先送り)になることがあります。
試用期間(6ヵ月)満了で会社辞めることになりました。失業保険はかけてましたがもらえるんでしょうか?
職安にきいたら離職表を見ないとわからないと言われました。
会社の都合等により、解雇扱いになれば受給可能ですが、一般退職(自己都合退職)の場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間では受給は出来ません。

離職票を見ないとわからないと言うのは、退職理由がどう記載されているかにより違うためです。

【補足】
もし、離職票に解雇ではなく、自己都合による離職になっていた場合には、ハローワークに解雇予告通達書を提示して「特定受給資格者」の認定を依頼しましょう。

「特定受給資格者」になれば、6ヶ月以上の雇用保険加入で手当てを受給することができます。
会社退社前の有給消化について教えてください
会社を退社予定です。
シフト制の仕事なのですが、会社は週5日間の勤務が規定の為、1週間のうち、週5日働いて、通常休みの2日中、
1日を有給に補填したいと思うのですが会社は6連勤務は有給をしようする際もダメと言われます。

各会社の方針だけでダメと言われるのか、労働基準法としてダメなのか、どちらですか。

失業保険を少しでも多くもらう為には、月20日勤務をし、プラス3~5日を有給に当てたいと思うのですか難しいのでしょうか。

会社としては6連勤は有給でもダメと言ういいかたをされます。

問題があるのか、大丈夫なのか教えてください。
休暇というものがそもそも出勤日の勤務を免除するものなんです。
ですからそもそも勤務のない休日に取得することは出来ません。
特に有給休暇は休暇を休日に取得するとその分賃金は増えますが休みは増えません。
これは実質的に有給休暇の買い取りに当たります。

有給休暇の買い取りは行政通達で
『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。』
(昭和30年11月30日、基収4718号)
とされています。
本来、有給休暇は休みを増やそうという制度であり、取得しやすいように有給にしたものですからいくら賃金が増えても休みが増えないのでは法の趣旨に反するわけです。

退職日までに取得しきれずに結果的に残ってしまった分の買い取りまでは禁止されていませんが、買い取りは義務ではありませんので会社が「しない」と言えば諦めるしかりません。
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