去年の12月に退職しました。妊娠の為働けないのですが、失業保険の手続きをしそびれてしまい。すでに4ヶ月経過してしまいました。
手続きは1ヶ月以内にしておかなければならないとの事なのでもう無理なのでしょうか?
雇用保険は1年以上かけていましたか?
それでれば、妊娠のため働けないので失業保険の手続きはできませんが、働けるようになるまで延長の措置を取る必要があります。
延長手続きをしていれば、あなたが出産育児をして再び働けるようになってから失業保険の手続きをすることができます。
延長は最大3年間可能です。
ただし、延長中にお仕事の類をたとえバイトやパートであってもしてはいけません。

既に4か月過ぎているとのことですが、今からでも延長の手続きは可能です。
詳細は安定所で聞いていただく方がよろしいかと思いますが、諦めなくて大丈夫ですよ。
離職票が手元にありますか?
延長の手続きは離職票と母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外:認めでOK)が必要です。
手続きは1日でも早い方がいいでしょう。
傷病手当金の受給について質問です。以前一度傷病手当金の受給をしたことがあります。
流れを記載すると、

1.2009年5月 「自律神経失調症」により休職。5半ばより傷病手当金を受給
2.2009年5月後半から2週間入院。退院後も症状が治まらず自宅療養。

3.2009年8月 再入院及び会社規定により休職3カ月となったため自動退職。同時に失業保険の受給延長手続きを行う。社会保険の任意継続をする

4.2009年10月 退院

5.2010年10月中旬 派遣社員として社会復帰(契約の関係でこのときはまだ社会保険は任意継続・前半は傷病手当金受給)

6.2010年12月 派遣会社の組合保険に加入

7.2011年10月 紹介予定派遣により、現在の会社の社会保険に加入。


という流れです。現在の会社に入り、ストレスからか出血性胃炎になり、吐き気と胃痛があいまって、パニック障害になってしまいました。通勤もままならず、発作が出るタイミングも仕事中だったり、電車の中だったり、自宅でもでることがあります。


社会復帰後も病院には通っていて、投薬も受けています。前回が自律神経失調症という広い意味での疾患名だったため、パニック障害という別疾患名でも受給ができないのではないかと不安です。

会社ではずっと欠勤扱いになっていますし、生活がままなりません。かといって、会社に行って仕事をすることができません。


このような場合、再度傷病手当金の受給はできますか?また、受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?


毎日体もきついし、生活が不安で仕方ありません。
そもそも同一傷病とされるかどうかは、疾患名によるのではありませんので、今回同一傷病と判断されるかどうかは、保険者次第としか答えようがありません。
せいぜい、医師に「前とはこういう点が違う」というところを強調してもらうしかありません。

ご承知でしょうが、通院・投薬が続いている間は「治癒」とはされません(「治っていない」という扱い)。


〉受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?
「受給期間延長」です。「受給延長」ではありません。
意味にご注意を。

派遣社員として働き始めた時点で「延長」は終了ですから、本来の受給期間が1年であるのなら、とっくに過ぎています。

また、基本手当(失業給付)は再就職可能な状態でないと受けられません。
「病気で働けない」という理由で離職した場合、回復するまでは受けられません。
※回復するまでは受けられないからこそ受給期間の延長が認められるのです。
生活保護について質問です。主人は義両親に言われて義両親を扶養家族にしました。しかし義父は障害者2級の無年金、義母は失業保険を受給しており市営住宅で二人で住んでいます。二人とも働けない様子です。
しかし私も妊娠しており働けず、主人の給料だけでは給付終了後の義両親の生活を支えていくだけの経済力はありません。この場合、扶養を外して義両親に生活保護を申請することは可能でしょうか。また、どこでそういう相談をしたら良いのでしょうか。義母は失業給付終了後は厚生年金を受給すると言っていますがおそらく8万もないかと思われます。私たちは義両親と別居です。
市(区)役所の福祉課で相談にのってくれると思います。また義理のお父様は、障害者手当が貰えると思います。
結婚退職後の失業保険給付について
関西と関東の遠距離恋愛の末、結婚することになりました。


7日間の待期期間後、支給される条件について
結婚退職後、通勤がおおむね片道2時間以上かかり退職して1か月以内の転居であること 。

となっていますが、入籍半年後に退職し、退職後1ヶ月以内に関西から関東へ引越した場合も、この条件に当てはまるのでしょうか?

どなたかわかる方いましたら回答宜しくお願い致します。
こんばんわ。
夕方あたりに、質問を見ました、これ難しいだろうなって思いました。
規定がないからです、読まれたと思いますが、期間については書いてないのですね。

このような場合は、離職票を書く会社の見解がまず大事、全ては離職票から動きます、会社が押印してもら所轄ハローワーク、転居先のハローワークにも確認された方がいいかと思います。

今は特に特例期間で特定理由離職者も給付期間が長いです、いい加減なことも言えませんので、HWに要確認です。
回答になってなく申し訳ありません。

✭「マスターH24.3.31までです、質問者様には非常に重要です、訂正願います。」
失業保険について教えてください。。。
こんにちは。情けない話ですが、わからないので教えてください。


私は平成24年4月まで働いており、6月には新しいところを決め、再就職手当をもらいました。
そこで平成24年6月より今現在就業中なのですが、妊娠が発覚し今年の4月には辞職することが決まりました。
この場合雇用保険加入期間は11ヶ月です。

妊娠での退職の場合も自己都合となるのでしょうか?

でしたら雇用期間が1ヶ月足りずに、失業保険はもらえないことになりますか?

また、その1ヶ月は平成24年4月までの雇用保険で賄えるのでしょうか?

もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですが、お詳しい方教えてください。
>もしくは平成24年6月の段階で再就職手当を頂いているので結局もらえないのでしょうか?

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから再就職手当を受給すればそれ以前の分はリセットされます。
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