失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
賃金日額が低いほど80%に近くなるようです。雇用保険を受ける際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に表がのっていますが、計算式で出る部分と、上限金額として固定されている部分、更に年齢による支給上限を受ける部分があり、線形な式で一発ででるものでは無いようです。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
社会保険で損をしない知恵をお貸しください!
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。
皆様に教えていただきたいことをまとめました。
①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。
以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。
皆様に教えていただきたいことをまとめました。
①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。
以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
①について:あなたが、労働保険に現在加入していれば、雇用保険を受けることが出来ます。ただし、自己都合の退職ですから、支給されるまでに、数ヶ月の期間があり、その間、求職活動が義務づけられるはずです。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
退職月の給与明細の交通費について質問です。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。
しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。
(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。
(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?
(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)
あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。
しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。
(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。
(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?
(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)
あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。
離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。
もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。
もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
失業保険について…。
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
7月末に失業保険の手続きを取った時点で既に支給日数の半分が貰えない事が確定している、という事ですね。
それでも期限内に就職出来たなら再就職手当の残日数としてはカウントされると思います。
無効になるのは、あくまで期限を過ぎたら、の話です。
ただそれより7月までアルバイトを続けていて大丈夫なんでしょうか?
アルバイト料が凄く高額で雇用保険を貰うよりずっと高収入ならそれもアリかも知れませんが、アルバイトですよね?
私だったらアルバイトを辞めてすぐに雇用保険の手続きをしてから就職活動を始めると思います。
本当なら4月までの方が求人も多かったであろうし、7月以降ってあまり良い時期では無いのでは?
もし会社からアルバイトを頼まれたとしても、会社都合で辞めた会社にそこまでする必要は無いと思います。
それでも期限内に就職出来たなら再就職手当の残日数としてはカウントされると思います。
無効になるのは、あくまで期限を過ぎたら、の話です。
ただそれより7月までアルバイトを続けていて大丈夫なんでしょうか?
アルバイト料が凄く高額で雇用保険を貰うよりずっと高収入ならそれもアリかも知れませんが、アルバイトですよね?
私だったらアルバイトを辞めてすぐに雇用保険の手続きをしてから就職活動を始めると思います。
本当なら4月までの方が求人も多かったであろうし、7月以降ってあまり良い時期では無いのでは?
もし会社からアルバイトを頼まれたとしても、会社都合で辞めた会社にそこまでする必要は無いと思います。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
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