失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
失業保険給付前の妊娠発覚について
2月末に寿退社のため、退職しました。
最初の認定日が4月に済み、次回の認定日は6月末です。

そんな中、先日妊娠が発覚しました。(現在3カ月・出産予定日は12月)
妊娠中に就職は無理なので、出産後就職先を探したいと思っているのですが、
この場合、この期間中の失業保険は給付されないのでしょうか?

受給手続きの延長というシステムがあるようですが、これに該当するのかいまいち分りません…。
受給期間延長手続きを住んでいるところを管轄しているハローワークでします
働けない状況が1ヶ月続いたあとに申請します。
求職登録や、離職表の提出などとも同日に行えると思いますので
事前に電話で問い合わせて必要書類を準備するといいと思います
延長理由が妊娠出産であれば証明書類は母子手帳で良かったと思います

出産8週以降に、給付手続きにハロワにいくと、再スタートすると思います

給付日数などに寄っては妊娠中であっても求職活動は続行してもらい切ってしまうのもいいかもと思います

ベビーがいたら、平日にハロワに行くのも大変なので。
子連れ禁止ではありませんが、連れて行くのはちょっと、という雰囲気ですし距離があったりしますので
失業保険について
退職する前に、次の会社が決まり、再就職までに数か月ある場合、失業保険の申請に行ってもいいのですか?
再就職先が決まっている場合は、申請してはいけないのでしょうか?
雇用保険上の失業とは離職した人が就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態であるものをいいます。
相談者様はすでに就職先が決まっておりますので、失業の状態にはなく、仮に申請しても失業給付を受給した場合には立派な不正受給になります。また虚偽の申請をした場合でも受けようとする行為ですので、同じく罰則を受けます。ですので申請する事はおやめ下さい。

この状況でハローワークが失業認定をするでしょうか。私はしないと考えます。それと責任が取れないのに不正受給を助長するような発言は控えた方がよろしいかと思います。もらわなければ申請してもいいなどの意見は私はおかしいと思います。もらう意思はないけどもらえる権利を有する状況になるのは如何なものかと。ここで決定は出来ませんので、ハローワークに伺ってみてください。
うつ病で働けません・・・。
現在うつ病治療中で、働く事はおろか家事すらままならない状況です。

働かない事には暮らしていくお金がないけれども、働ける状況でもありません。

心療内科の治療費は自立支援で1割に出来るようですか、他に受けられそうな公的援助がありません。


失業保険も加入していた年月が短いため支払われず、生活保護、障害年金なども受けられそうにありません。

これからどうやって暮らしていけばいいのか考えるだけでそれだけで不安です・・・。


無理をしてでも働かざるを得ないのでしょうか・・・・。
電話は出来ますか?
市役所にかけて、「このままでは死んでしまう。」と訴えましょう。他に頼る人がいなくて、ここしかない。とにかく鬱病で動けないということを言って、助けてもらいましょう。まずは、民生委員でも何でもいいから、様子を見に来てください。本当なんです!!と訴えましょう。
これから蒸し暑くなって、ますます動けなくなる可能性があります。今日電話しましょう。
あと、自立支援も手続きに多少時間がかかるので、早く頼んだ方がいいですよ。市役所に行かなくてはならなくて無理だろうから、それすら無理なんだと電話で伝えましょう。
今は動かず、薬と水分をしっかりとって、お大事に。
将来どころか今が不安です。
現在32歳、去年の9月までは製造業の正社員として働いていたのですが、人間関係のストレス(主に上司からのパワハラ)から退職しました。


仕事を辞めてからはそれまでの貯蓄や失業保険でなんとか生活できていたのですが、それも家賃や光熱費などを支払っていくうちにどんどんと底をついていき、ついには親にも借金をしてしまいました。
過去にも親に借金をしており、それもまだ返せていない状態での今回の借金です。

総額にすると約20万円程になります。

仕事を辞めてからは就職活動をしていたのですが中々見つからず、最近になってようやくアルバイトですが決まりました。

正直アルバイトだけでは自分が生活するのがやっとの稼ぎです。

親への借金も中々返せないし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

今日、通帳を見て愕然としてしまいました。

まだ全く返せていないのにまた借金を重ねてしまいそうです。



本当に申し訳無いやら情けないやら・・・





要領を得ないような前置きが長くなりましたが、皆様は将来や今現在の不安感や焦りを感じた時はどのように対処されますか?
>本当に申し訳無いやら情けないやら・・・
逆に見れば、有難いことだということでは?
その想いを抱えることが生きるということかと

対処としては…美味しい酒と料理で現実逃避?w
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。

訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。

最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。




就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)

じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。

ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。

これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。

質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。

また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
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