公務員の方にお聞きします。
公務員は勤務先(国、県、市町村など)の都合で失業することがないので、失業保険料を毎月支払わないそうですが、本当でしょうか。
この為もし、刑事罰などで懲戒免職になった場合は失業保険金はもらえないそうですが、これも本当でしょうか。
倒産のリスクがないので払っていません。懲戒免職で退職金がなくなるのは当然です。退職金が欲しければ悪いことをしなければ良いのです。
雇用保険について

アルバイトで社保を払っていたが
会社都合でリストラされ、失業保険をもらう予定でしたがその月に不動産の仕事につきました。その会社では4ヶ月間雇用保険と社会保険を払
っていました。

ちなみにまだ雇用保険の手続きはしていません。
その際、バレずに失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
残念ですが、受給資格がありません。手続きをしても、追い返されるし、就職してればさらに失業していないから何しに来たと言われるでしょう。
最低の受給資格は、過去1年間、毎月11日以上働いて、雇用保険料を遅滞なく納付していたことです。バイトで加入していた雇用保険番号は、一生同じですから無くさないように、その保険番号は、加算されていきますから、不動産屋に提出して継続して貰ってください。
失業中の社会保険について教えてください。
小さな会社で事務をしています。
従業員の方に誤って支持をしてしまったか心配になってきました。

従業員の方の奥様を退職後、失業保険をもらいながら健康保険(協会健保)、国民年金(第3号)の扶養には入れるのでしょうか?
奥様は数ヶ月前、退職し、失業保険を受給しています。
1.失業保険をもらう場合は国民健康保険、国民年金に切り換えるものだと思っていましたが、待機期間、給付制限期間は扶養に入れたのでしょうか?
給付制限が無い場合は待機期間だけでも入れたのでしょうか?
2.もし、入れていたとしたら溯って入ることは可能でしょうか?
3.今まで個人で支払った保険料は全額返金してもらうことは可能なんでしょうか?

当時、社会保険事務所にも確認したのですが最近、待機期間等は入れるという話を聞き心配になりました。
宜しくお願いします。
失業給付を受給する場合、受給日額3,612円以上ですと健康保険の扶養・国民年金3号になれません。
受給額が3,611円以下の場合は入れますので、失業給付の受給=扶養に入れないというわけではありません。

ご質問の1については、待機期間・給付制限期間ともに扶養に入れます。
2については、遡及加入はできますが、事業主の押印がある理由書やその奥様の雇用保険の受給者証などの提出必要です。
3については社会保険事務所で扶養認定されましたら返金されます。

>当時、社会保険事務所にも確認したのですが・・・
社会保険事務所で受給制限期間中も扶養に入れることはできないと言われたのでしょうか?
もう一度御社管轄の社会保険事務所に確認してみたほうがよろしいのではないでしょうか?
失業中のアルバイトについて。

今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。

その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。

アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。

ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。

ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。

新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。


そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。


この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?

また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?

実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。

無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。

宜しくお願いします。




ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
7月1日から8月20日までのバイトは就職とはならず、就業手当の対象になります。
就業手当とは就職には該当しない短期間で雇用保険も未加入の職業の場合で、就業した日ごとに基本手当日額の30%が支払われます。(その分は所定受給日数からマイナス)
また、8月20日~10月20日の週15時間のバイトは週20時間未満で1日4時間以上ですからそのやった日数は基本手当は支給されませんが、繰越になってあとで支給されます。
4月で退職し、5月17日に失業保険の手続きをしてきました。
待機期間が7日間あり、次回説明会が6月3日と6月9日にあります。


そこで質問なんですが、6月の説明会を受けるまでは再就職先が決まっても一時金はもらえないんでしょうか??
待機期間7日間は仕事をしては駄目だということは知っているんですが…。
回答よろしくお願いしますm(__)m
待機期間が終わっていれば説明会前でもかまいません。ただし、自己都合退職で給付制限がある場合は最初の1か月間はハロワでの紹介での再就職で無ければ再就職手当はもらえません。また、1年以上雇用の見込みがあること、前回働いていたところの関連会社等でも給付の対象にはなりません。
失業保険のことで聞きたいのですが
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます

契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。

自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
>契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になってしまうんですね・・・

そうとは限りません。次の条件を満たしますか。

◆期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

◆期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

このうち、3年以上は満たさないとしても、契約更新が自動的にされるとか、原則更新と明記されているとかであれば、特定受給資格者となります。

◆また、1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、ただしその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。

これに該当すれば、特定理由離職者に該当しますので、やはり給付制限がありません。

これらのいずれかに該当する場合は、給付制限がありませんし、給付日数も手厚いですよ。

>多分当てはまるかと思うのですが、何か証明するものがないと、駄目なのでしょうか?

あなたが希望したのに更新されなかったというのはあなたがそのように主張する必要があります。
会社側がどんな離職票を書いているのか知りませんが、それが自己都合扱いになっているのなら、異議申し立てをするしかないですね。
この場合、特定理由離職者扱いとなるのでしょう。
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