平成11年4月から社会福祉法人の助産施設で働き初めて、直ぐに主の存在に気付き、若い子には無理なのね。皆福祉大を卒業しても私の十年以上のキ
ャリアには勝てないわと豪語するお局様を年度内に退職させるのが私の役目で日々戦うのを虐められた職員は影で笑って私エールを送ってました。戦うのも良いのだけど仕事があります。私は仕事のバトルのみしか、しませんでした。長時間労働、休みもボランティアとかで出動して通所者のケースカンファレンス等で殆ど休んでませんでした。給食も時間もなく働いていたら食べないなら捨ててよ!可哀想だと私が怒られるのよと一喝、本当に耐えて体重も減って、気力も朦朧と仕事をしてました。最後に追い討ちは通所者が通所すると微熱が出て早退すると治るという状態が数日続けたので、お局様に一貫性のストレスからくる精神的なものじゃないですか?と忠告したら、そんなことは私の指導員例には無い学歴で何が判るって特別医学出身の私のプライドを壊す機会が出て、私は、そのまま、精神科へ行き1ヶ月の療養が必要とされてたが一週間後に復帰したら、他職員が例の件お局様が私の言葉を盗んで皆に見直され堂々と
してました…私は本当のことも誰にも言わす、帰宅、リストカット、そのまま3ヶ月、精神病院に入院、早く退院して復帰して仕事をやりたかったのに、顔を出したら12月26日で解職だから、そんなら、こんな障害者を食いもんにしてる組織とお局様の盗弁は墜ちるって、職安に離職理由リストラと書いたら事務員が家に何回もきて失業保険貰えるように配慮しますからで労災隠ぺいでこの11年間の闘病にいくら使ったかって、労災とか傷病年金や色々親に負担掛けなくて済んだって今日知った!時効とか色々あるが組織の不実を証明できるのは今しかない…だって私11年間 働けないほど扶養者無しでは生きてけないから、せめて傷病年金でも貰えるなら簡単じゃないけど親も私より先に天に昇れたら…一生懸命働いたことが障害になり、労働基準監督署の何人者人が時効とか証拠が…なのに一人だけ頑張りましょうって言ってくれた方に賭けてみます。私は傷病手当て、休業補償、災害入院給付金、高度障害給付金何にも受けてないし組織も教える権利もないらしい…弱者の為に立ち上がります♪
質問でもなんでもないし、読みづらい。途中で断念。

愚痴りたいなら自分の日記にでも書いといてください。
失業後、再就職が1週間で決まり、2週間後から仕事が始まります。
ハローワークの求人で決まりました。
仕事をしていない期間は2週間なのですが、この2週間の間の失業保険料はもらうことができるのでしょうか?
ちなみに前職は派遣社員で会社都合の退職でした。

前派遣会社からはまだ離職票等は郵送されてきてません。「社会保険資格証明書」という国民保健に切り替えるための用紙のみです。

離職票が届いた後、また、再就職した後でも失業保険というのはもらえるものなのでしょうか?

2週間分の給料がないだけでも大分生活が苦しいです。

せっかく雇用保険が引かれていたのだから、もらえるのであればもらいたいのですが、

やっぱり無理なのでしょうか。

無知なので、教えて頂けませんでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番です。

私は、失業手当はもらえないと思いますが。

正社員の会社都合退職だと、解雇手当が要求できるから、それほと経済苦にはならないはずですが、非正規社員だと契約満了扱いだから、解雇手当・退職金はないですね。

失業申請して待機期間中に再就職した場合、失業手当はもらえなくても再就職手当はもらえるのか、

失業手当・再就職手当、どちらももらえなかった場合、次の失業時に繰り越されるのか、

ハローワークで聞くのが一番良いと思います。

ハローワーク求人での再就職なら、何かとハローワークに行く機会はあるのでは?

早期に再就職先が決まることは有り難い状況なので、雇用保険に加入していたからもらわなきゃ損という気持ちは分かりますが、あまり固執しない方が良いのでは?と思います。

再就職おめでとうございます。
会社直接雇用の期間社員をしてますが、次回の期間満了(6ヶ月更新なのですが)で退職しようと思っています。
期間満了での退職の場合、失業保険は自己都合じゃなく会社都合と同じように7日間の待機後、即給付される

知人から聞いたのでが・・本当ですか?
最初の契約の際に更新の可能性あり、となっていましたか?
更新の可能性ありで、貴方が更新を望むも会社側が更新をしない場合には、特定受給資格者又は特定理由離職者として認定されるでしょう。
特定受給資格者・特定理由離職には3ヶ月の給付制限期間はありません。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。

現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
12月まで雇用保険加入、以後加入なしで回答します。

12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)

受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。


さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。

で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。

ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。


で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。

給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。

可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。

ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
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