失業保険もらえますか?

今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。

特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。

「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。

「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。

引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。

補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。

10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。

「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。

「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。

失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。

雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。

雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。

本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。

従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。

それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。

つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。

待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
失業保険の給付についてです。
7月28日が第一回目の認定日です。おそらく失業保険の振込みは7月末だと思います。その後8月1日から職業訓練校に通います。その場合8月の認定日はどうすればいいのですか?
訓練校のスケジュールを見ても9月以降は認定日が定めてありますが、8月はありません。8月は失業保険がもらえないということでしょうか?
公共職業訓練で職業訓練校に通学される場合として回答させていただきます。

8月1日以降の公共職業訓練受講期間中は、認定日にハローワークへ行く必要はありません。
訓練校で「受講証明書」や就労した場合は「失業認定申告書」を記入し、訓練校からハローワークへ書類が送られ、失業給付の基本手当・通所手当・受講手当が支給されるはずです。

私の場合は月末締切で翌月の15日位に振込がされていました。
質問内容では、8月1日~8月31日までの失業給付は翌9月15日位に振込がされますので、おそらく8月は振込が無いと思います。
ただ、これもハローワークごとで支給日が異なるようですので断定した回答はできません。

受講開始が8月1日なら前日の7月31日にはハローワークで職業訓練の受講指示を受けるはずですので、念のためそこで質問すれば詳しく教えてもらえるはずです。
失業保険はいつから何割くらいもらえるんですか?
残業時間が月に40時間あると失業保険をもらえるのが早くなると聞いたんですが本当ですか?
他にも何か裏技があれば教えて下さい。
>残業時間が月に40時間あると失業保険をもらえるのが早くなると聞いたんですが本当ですか?

残業時間の条件にも問題がありますが、何よりもその話は、途中を端折りすぎ。


『裏ワザ』はありません。
よく、何々をすると、自己都合が会社都合になって有利、とか、不正(もしくはグレーな線上)な方法を書く人もいますけれど。

離職するときは、離職するときの事実をそのまま書くこと。
その理由が正しければ、ちゃんと給付制限期間なしで雇用保険の基本手当が受給できます。

事実ではないことを書いて特定受給資格者・特定理由離職者となろうとしたり、会社と共謀して会社都合にするのは、不正な受給ですから、やめましょう。

ちなみに、
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため
に離職した、という場合、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限期間がなく受給できるということはあります。
失業保険認定について

明日失業保険の最初の認定日です。雇用保険説明会に出席したことで、第一回目の認定資格は得たことになります。と言われました。


それに安心してしまったのもあるのですが、今日まで活動を一切しませんでした。家のパソコンではほぼ毎日求人を見ていましたが、結局、眺めていただけでした。

今回、もし受給を認定してもらえなかった場合、認定日が延びるだけなんでしょうか?それとも、消滅してしまいますか?

ずみませんが、よろしくお願いしますm(__)m
大丈夫ですよ。
説明会で認定条件は満たしています。
但し次月からは求職活動が必要ですよ。
明日、認定にハローワークへ行かれた時に、ハローワークのパソコン検索で求人票閲覧をして帰りに活動証明を貰って帰れば1回の求職活動になります、次回認定日までにもう一度求人閲覧に行き同じ証明を貰って帰ればOKです。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
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