失業保険について教えてください。
ただいま失業保険受給しています。
残り40日ある状態で短期パートに2ヶ月~3ヶ月就業した場合、失業保険給付はなくなるのはわかるのですが、2~3ヶ月後パー
トの期間が終わったときに、残りの40日分受給することはできるのでしょうか?
前職を離職してから今は3ヶ月経過しており、パート終了時点の3ヶ月後は6ヶ月経過ということになります。
詳しく教えていただけると助かります。
失業保険受給中であれば、
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を保持されていると思います。

その「しおり」内に、
「パートやアルバイトを繰り返されて長期にわたる場合には、
「就職」とみなされる場合があります」
というような記載があると思います。

この「繰り返し」、および「長期」をどうのようにとらえるかは、
各ハローワークで異なるようです。
(※)判断は、各ハローワークの裁量のようです。
担当のハローワークから、「就職」とみなされたら、
現在受給している給付金は、パート後、消滅します。

ここで回答をもらうより、
パートを始める前に、担当のハローワークに確認したほうがよいと思います。

ちなみに、私は、パートとアルバイトの違いを詳細には認識していませんが、
「アルバイトを1日7~8時間の毎日で、3ヶ月くらい」
続けた場合、
担当のハローワークから、就職とみなされ、
アルバイト後の給付は打ち切られると判断された人がいるようです。
現在はハローワークに通い失業保険を受給中です。今日スタジオアリスのアルバイト求人を見つけ応募しました。
まだ面接日は決まっていません。

面接ではどの様なことを聞かれるのでしょうか。あと服装はスーツでよいのでしょうか。
写真撮影の経験は聞かれませんよ。撮れなくても大丈夫。アリスで写真を取れるのは契約社員以上で社内の検定的なものに合格した人なので。

それよりも、アルバイトさんの場合は常識テストみたいなのがあります。
仕事に遅刻しそうになったらどうしますか?とかそういうのです。
あと、計算テストとかですね。
失業保険の受給終了後の雇用保険加入について教えて下さい。
先日、正社員として働いていた時に加入していた雇用保険で、120日の失業保険の受給が終了しました。
近々、パートとして働く予定です。
週に20時間以上働く予定なので、その会社での雇用保険に加入することになるのですが、
現在手元にある正社員時代の雇用保険被保険者証はそのまま使うという事はないのですか?
失業保険を受給してしまったから使えないのか、それとも、雇用形態が正社員ではなくパートだから
以前の雇用保険は全く関係ないのか。
いろいろ調べてみたんですが、答えが見つからず...
どなたか、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
被保険者番号は、ずっと同じものを使って行きます。
なので、たとえ先日雇用保険の受給が終了したとしても、あなたの被保険者番号は変わりません。
あなたの手元にある被保険者証を新しい会社に渡してください。
失業保険受給において、求職活動のカウントについての質問です。
1日限定のアルバイトで

1.電話応募
2.仕事内容の説明会
3.勤務

それぞれ3日に分けて行ったわけですが、これは求職活動にカウントされますか?

また、派遣会社の登録だけでは求職活動にカウントされないのは分かりますが、
実際に勤務した場合はカウントされるのでしょうか?

一応派遣会社でも単発とは言え1つの仕事につき応募→勤務の流れはあるわけなので気になりました。
また同じ派遣会社でも仕事内容が違えば勤務先に応じて2回3回とカウントされるのでしょうか?

お願いします。
1.電話応募⇒×
2.仕事の内容説明会⇒○
3.派遣会社に勤務すれば就職でしょう。求職活動ではないです。
アルバイトのような形でももそれは求職活動ではなくあくまでもアルバイトです。
約20万の失業保険をもらっているときに、日雇いでその月計8万くらいの給料を受けた場合、失業保険の20万は減ってしまいますか?
nyanko198601170さん
雇用保険とはそんな簡単な文章で回答できるほどやさしいものではありません。(情報が全くたりません)
減額される場合と支給されない場合の計算式を書きますからご自分で計算してみてください。

①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
②上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。

また基本手当日額の計算式は以下の通りです。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
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