妊娠して退職、失業保険の受け取り方について。
退職したのですが、妊娠中は失業保険受けられないとのことで
期間の延長をするよう薦められたのですが、期間を延長し子供が産まれた後はどのよ
うな流れで失業保険を受け取れますか?

来年から旦那の扶養に入ることになるのですがその場合失業保険受けられませんか?
どのようにすれば給付金を頂けるでしょうか。
妊娠のため退職した場合で、6ヶ月以内に出産する場合には、基加入の健康保険から休業手当が出るはずです。
時効は2年です。お近くの社会保健所でお尋ね下さい。

パンフ等にその旨載ってってます。
妻のことですが、私は社会保健所でよく説明されず、それでも払うはずだ、権利があるはずだと思い調べ上げ、1年掛けて支給を受けました。基職場の証明も必要です。
勿論、出産手当ももらえます。
頑張って下さいね。

妊娠しての自己退職は失業ではありません。
失業保険の給付は難しいと思います。
別の制度である、出産理由の休業補償の給付が妥当だと思います。お確かめ下さい。
会社を辞めたら、夫の扶養に入るべきでしょうか。
戸籍分割ってなんのことでしょうか。
先日会社を退職しました。

今後は失業保険の給付を申請して、また就職活動するつもりですが、
すぐに決まるかどうかわからない状態です。


先日、友達3人でランチをしたところ、友達2人から、

「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」

などと言われました。

正直、二人の言ってる意味がほとんどわからなかったのです。


私は結婚して2年目で子供はいません。現在は夫の扶養には入っていません。
夫は国民年金、国民健康保険です。
私は厚生年金、社会健康保険で、先日健康保険の任意継続手続きをしたところです。

友人はいろいろ知識はあるようですが、じゃあどこでどんな手続きをすればいいのかまでは
知らないようでしたし、お昼の1時間ではそこまでつっこんだ話はできませんでした。

税金が安くなるに越したことはありませんが、難しい手続きはできれば避けたいのが本音です。

無知ですみませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
または、どこで相談したらよいか、教えていただけませんでしょうか。
ご主人が社会保険、厚生年金で、奥様も収入が一定以外であれば扶養にはいれます。しかし、ご主人は国民健康保険、国民年金で、奥様は社会保険の任意継続をされるのであれば、保険は社会保険で年金は国民年金となり、ご主人の扶養にはなりません。
また、お友達が言われたのは戸籍の分割?ではなく、住民票の世帯分離のことかと思われます。世帯分離も生計が別でないとできません。世帯分離をしたら、税金が安くなる場合はありますが今回の場合は、社会保険任意継続と国民年金なので、あまり意味がないかと思います。国民年金は、収入に関わらず、今年度の保険料は15,100円の定額です。納付が困難な場合は免除の申請ができますが、免除の申請を希望される場合においては配偶者の所得も審査するので、配偶者の所得が基準を超える場合は世帯分離をしたらお得なこともあるかと思いますが、不都合なことの方が多いと思います。
安易な世帯分離はあまりお勧めしません。
詳しくは、自治体の住民票担当、国民年金担当へお尋ねください。
妊娠に関係した失業保険の給付について教えてください。
まだ妊娠はしていないのですが、できれば早く欲しいと思っています。
本当は、家計の関係もあって、ギリギリまで働きたいんですが、今の仕事がパチンコ屋さんのホールスタッフ(いわゆる肉体労働&たばこの煙モクモク)なので、妊娠が発覚したら、すぐ辞めざるを得ないと思います。
少し話が変わるんですが、以前から失業保険をもらえるようになったら「職業訓練」を受けたいと思っていたので、もし妊娠して失業しても、受講したいと思っています。
ただ、妊娠中は失業保険の給付が受けられないと聞いたので悩んでいます。
家計の都合で、私の収入が全くないのは非常に辛いんですが、何か裏技で妊娠した状態で給付を受ける方法はないでしょうか?また、職業訓練は妊婦でも受けられるんでしょうか?
妊娠した状態でもすぐに労務不能状態にはなりませんから
労働の意思があれば、特に裏技を使わなくても普通通り
受給できますよ、
職業訓練も妊娠の状態によりますが、
早いうちなら受講の申し込みも可能でしょうが、
出産間近になって申し込みをしても無理があるでしょう
出産して、働けなくなれば受給期間を延長する必要があります
9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。

国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?

メリットデメリットはありますか?
ssho225さん

単純に保険料が安い方を選べばよいです。
注意点として、国保は年間保険料、任継は月額保険料で算定されるので、国保を月額換算してから比較するなどしてください。

任継は2年間はやめられませんが、保険料を滞納すると資格喪失処分になるのを逆に利用して、わざと滞納して離脱する手法が存在します。
任継を資格喪失して扶養認定日までの間に空白ができてしまった場合は、その期間だけ国保に強制加入になるので注意してください。

なお、扶養の認定基準は130万円とよくいいますが、過去1年間の収入や1月~12月の収入ではありません。
現在の収入が1年間続くと仮定して130万円未満になれば、その時点から扶養が認められます。つまり退職~失業保険受給開始までは収入無しなので、扶養の条件を満たします。
失業保険受給中も、日額が3,611円以下なら引き続き扶養の条件を満たします。
以上は一般的な場合です。健康保険組合によっては独自の条件を設けていることがあるので、夫の会社に確認してください。
傷病手当と失業保険について知恵をお貸しください。
現在勤めて四年目になります。

私は今入院しており、有給消化しています。

しかし、有給が終わると無給になり在籍のみと言われました。
自己都合退職も勧められました。
しかし、しばらくは療養期間が欲しいので傷病手当ての申請をしてみようかと思います。
もし傷病手当てが許可されても復帰が出来なくなる際には失業保険はその後出るのでしょうか。
また、退職金についても出るのか知りたいです。
下記が雇用保険の受給要件の内の一つです、病気ですぐに就職出来ないときは受給が出来ません。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

但し、受給期間の延長が最大3年まで行えます、働ける状態になった時(治癒)に再度申請すれば、申請の翌月から基本手当の受給が出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム