失業保険給付の認定日について
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
 無理ですね。お盆は宗教的行事なので無理ですね。しおりに書いてあると思います。
 認定日の変更は、病気やケガ、慶弔、面接、資格試験の取得等です。理由を証明するもの(しおりについているものもある。)が必要です。
失業保険について
現在派遣社員をしています。今の派遣会社で2年ほど雇用保険を支払っています。近々転職を考えており派遣会社を変えようと思っております。その場合、前の派遣会社で支払っていた期間は継続されるのでしょうか?
新しい派遣会社は半年くらいで辞めようと思っているのですが、失業保険はうけられるのでしょうか?
>派遣会社で支払っていた期間は継続されるのでしょうか?


雇用保険は退職してから1年以内にまた雇用保険をかけ始めれば通算されます。
例えば、H22年10月末で退職した場合、H23年10月末までに雇用保険をかけ始めれば通算されます。
ただし、H22年10月に退職後失業保険を受給した場合は通算されません。1からやり直しとなります。

>新しい派遣会社は半年くらいで辞めようと思っているのですが、失業保険はうけられるのでしょうか?

手続きの時点で次に就職先が内定している場合(アルバイト等も含む)は手続きはできません。
次の就職先が決まっておらず、就職活動できる状態で、すぐ就職できる状態であれば手続きは可能と思われます。
失業保険・職業訓練と扶養について
私は12月末に会社を退職し、退職翌日から主人の扶養にはいりました。

その後、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て5月から失業保険(基本手当日額4500円ほど)を受給しています。
しかも7月から職業訓練校に通っており、更に受給が延長されました。

しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということをすっかり忘れており、職業訓練校に通っている現在も主人の扶養家族のままです。

ネットで色々調べていると、2重取り(違反行為)と書かれており、かなり焦ってます。

意図して扶養のままではないのですが・・・
①何か罰金などが発生するのでしょうか?

②今後、どのような手続きをすればよろしいのでしょうか?

③会社を退職してから、毎週 歯医者や皮膚科に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?


文章がわかりづらいかとおもいますが、
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
1.
さかのぼって、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者ではなかったことになります。
さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。


2.
上記の通りです。
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出と、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届が要ります。


3.
健康保険が負担した医療費は、ご主人(被保険者)が返還しなければなりません。その医療費について国保に請求しても、届け出遅れに正当な理由がないとして、負担してもらえないかも知れません。
2007年の4月から働き始めて雇用保険にも加入しております。アルバイトです。つい先日、会社の方から解雇宣告がでました(会社の業績の悪化の為)今年2月いっぱいまでの事です。入社の際に有給が取れるかわからな
と言われ今まできましたが、まさか・・・解雇宣告?されるとは・・・
もう6ヶ月以上勤務しましたので、有給はとれますでしょうか?9~5で7時間勤務です土日祝は休みです。
それと、雇用保険に加入しておりますので
失業保険は貰えますでしょうか?確か去年の10月位に、雇用保険法?が変わったのでしたよね・・・

12ヶ月以上雇用保険を払わないとダメみたいな・・・

でも解雇は大丈夫ですよね?6ヶ月以上であれば

どうかご助言宜しくお願い申し上げます。
失業給付の対象になります。

自己都合退職で退職すると待機期間が発生するので給付までに時間が掛かるのですが
特定求職者に分類にもなりますので待機期間無しで失業給付が受給できます。

有給については変な話ですが会社に確認した方が良いですかね・・・・。

権利と言えば権利なんですが事業主に有給の話をしたら目の色を
変えて怒られたなんて話を良く聞きます。

恐らく有給を使って転職活動をしたいという希望なのかもしれませんが
一応上司に相談される事をおすすめします。

有給休暇は労働者に与えられた権利ですから行使するのは構わないのですが
その権利に対してNOと言ってくる事業主は沢山いらっしゃいます。
そうなると労働基準監督署に訴えるなど非常に面倒な話にもなる可能性がある事
だけは頭の片隅に入れておいた方が宜しいかと思います。
失業保険受給中の短期アルバイトについて、以下は就職したことにみなされますか?
現在失業保険受給中です。
今月は下記の日程で短期のバイトを行う予定です。

10月16日 8時間
10月21日 5時間
10月23日 8時間
10月24日 5時間
10月29日 10時間

この場合23日~29日の1週間で20時間超えてしまってますよね?
これって就職したとみなされ受給停止になりますか?

正直に申請するつもりではありますが。。教えてください。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
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