今、旦那が失業保険受給中で、もうすぐ職業訓練校に行きます。先日、失業保険認定日を間違えて丸1ヶ月分もらえなくなったと言うのです。どうにかして受給する方法はないでしょうか?
ちなみに病気、葬式などは証明がいるとの事です。
知人などは「遅れるだけでちゃんと後からもらえるよ?」と言っていましたが…。職業訓練校に行くのでまた違うのかな?とも思いますが。
HPを見てもよくわかりません…。
どなたか教えていただけないでしょうか?
ちなみに病気、葬式などは証明がいるとの事です。
知人などは「遅れるだけでちゃんと後からもらえるよ?」と言っていましたが…。職業訓練校に行くのでまた違うのかな?とも思いますが。
HPを見てもよくわかりません…。
どなたか教えていただけないでしょうか?
古い経験ですが
失業保険受給中であれば1ヶ月遅れてもその分は減額ではありません、支払い期間が延びるだけです。
それと訓練所に入校されるんでしたら受給金額を半分以上、残しておく事です、訓練校の期間は訓練課別で6ケ月~1年間
の幅があります
たとえ失業保険期間が6ケ月でも訓練校に入校すれば最長1年間支給されます。
そのためにも保険金を最低でも半分以上残しておくこと。わざと受給を遅らせる(認定日に行かない等)方法もその一つ。
私のの経験ですが、お役にたちますか どうか 。旦那さん、がんばってください。
失業保険受給中であれば1ヶ月遅れてもその分は減額ではありません、支払い期間が延びるだけです。
それと訓練所に入校されるんでしたら受給金額を半分以上、残しておく事です、訓練校の期間は訓練課別で6ケ月~1年間
の幅があります
たとえ失業保険期間が6ケ月でも訓練校に入校すれば最長1年間支給されます。
そのためにも保険金を最低でも半分以上残しておくこと。わざと受給を遅らせる(認定日に行かない等)方法もその一つ。
私のの経験ですが、お役にたちますか どうか 。旦那さん、がんばってください。
失業保険の事で教えて下さい
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職と雇用保険の期間が通算できるのは前職を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入した場合に限ります。
それを満たしていれば通算できます。その場合、過去6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されますが、現職の2ヶ月と前職の4ヶ月の計6ヶ月の計算になります。(当然離職票は2社分必要です)
>三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました⇒そんなことはありません。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月が付きますが、それはハローワークに申請後、待期期間7日を含んで3ヶ月の給付制限があるということで、実際に受け取れるには申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
それを満たしていれば通算できます。その場合、過去6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されますが、現職の2ヶ月と前職の4ヶ月の計6ヶ月の計算になります。(当然離職票は2社分必要です)
>三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました⇒そんなことはありません。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月が付きますが、それはハローワークに申請後、待期期間7日を含んで3ヶ月の給付制限があるということで、実際に受け取れるには申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険についてです。
年齢48歳。加入期間1年6ヶ月。給与月21万円。
上記の場合の会社都合、自己都合の両方の、給付金額と給付日数を
教えてください。
宜しくお願いします。
年齢48歳。加入期間1年6ヶ月。給与月21万円。
上記の場合の会社都合、自己都合の両方の、給付金額と給付日数を
教えてください。
宜しくお願いします。
基本手当日額は退職理由はどちらでも同じです。
給付日数は会社都合等の場合は180日、自己都合は90日です。
基本手当日額は下記の式で求めます。
月額210,000円×6ヶ月=11260000円
1260000÷180=7,000円(賃金日額)
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額
上記式から、基本手当日額は4786円になります。
給付日数は会社都合等の場合は180日、自己都合は90日です。
基本手当日額は下記の式で求めます。
月額210,000円×6ヶ月=11260000円
1260000÷180=7,000円(賃金日額)
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額
上記式から、基本手当日額は4786円になります。
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