源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。

それで、わからないことがあるので教えて下さい。

去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。

その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)

ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入

ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

参考)控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表

配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
お話の内容は大体判りました。
離職票の離職理由について もしあなたに異議がある場合はハロワに提出の際 申し出ることが出来ます。
確かに今のままでは離職理由は自己都合になると思いますがあなたが経緯等を詳細に説明した上で最終的にはハロワの判断になります。
相談されるハロワは今お住まいのところで問題はありません。
妻が妊娠。今年から勤めたパート業務の継続が困難となりました。(去年までは常勤で違う医療機関に勤めていた) 何か受けられるサービスはありますか?
私一人では 金銭的な余裕がなく 今後が不安でいっぱいです
妻は、失業保険の対象でしたが、早く仕事がしたいと、保険の受給前に働きました。雇用保険には入ってますが、今年の5月からなので まだ 6ヶ月未満です。 まだ、現在の職場は退職してません。
パートだと退職しなくても出産手当金は出ないし・・・。
おそらく出産一時金(35万円/健康保険に加入・もしくは被扶養者で支給される)しか出ないでしょうね。

しかし乳幼児期は普通に生活していればそれほどお金はかかりませんよ。
オムツとミルクでせいぜい月1万円未満でしょうか。衣料品などはリサイクルなどでかなり出費を抑えられます。
児童手当も出るし、ある程度の期間が経てば奥さんも復職できるでしょう。
子供ができたという幸せな時期にあまり悲観的にならないで・・・。
お金が無くても上手に生活している人はたくさんいますよ。
失業保険について。まだ先の話ですが結婚退職しようと考えています。札幌にいる私が彼のいる東京に行く事になると思いますが、この場合でも3ヶ月後からの給付でしょうか?
結婚に伴う住所の変更の場合「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月は付きませんが、支給日数は自己都合退と同じになります。
ただ、この場合でも東京に行って専業主婦になるのであれば求職活動をしませんので支給対象外になります。
失業給付を受けるためには、はあくまでもすぐにでも働く意思があり求職活動をしなければなりません。
先月末で退職して(会社都合)来月から、失業保険を受給する予定です。
仕事はするつもりですが、結婚していて扶養内で働くつもりです。
そこで質問なんですが、
①扶養手続きは、失業保険を給付し終わってからでないとできないのですか?
②その間の健康保険、年金関係はどうすればいいのですか?
③前年、今年のの年収が200万以上だと、扶養に入れないというのは本当ですか?

わかりにくい質問で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、どうぞご教授お願い致します。
ちなみに、
先月末までの収入は・・・

月21万(手取り)です。
失業手当を受けている間は普通は扶養(社会保険の)には入れない場合が多いです
詳しくはご主人のほうにきいてもらってください

被扶養者になれないわけですので、自分で国民年金、国民保険に加入します

税金の扶養は103万未満です。年間(1月1日から12月31日まで)103万以上給与収入があると、その年は扶養に入れません
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