どなたか教えて下さい。7月末に自己都合で約5年弱働いた会社を退職しました。すぐに働くつもりでいたので失業保険給付手続きをしませんでした。
まだ働いておらず就活中です。来週26日に手続きに行こうと思います。もし26日に手続きしたら、給付はいつぐらいから始まるのでしょうか?又、来月仕事が決まり働き始めたら就職手当ては対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。
7月末で自己都合退職をして、すぐに再就職をするつもりだったから、手続きしなかった。それを2か月近く経ってから、求人登録をしようとしている。甘いです。米谷の水羊羹のように。食べたことはないですけど。

さて、果たして求人登録が認められるかどうか、事前に確認しましょう。祝日はさすがに無理ですが、土曜日であれば開庁しているしているところもあるようなので、電話をして大王ぶかどうか確かめてください。行ってみてダメだったのでは無駄足になります。

認められた場合はおそらく、登録をした日(26日)から7日間の待機期間があり、自己都合ですので、3か月の「受給制限期間」があります。その間に1回目の認定日と説明会があると思います。受給制限期間明けに2回目の認定日ですが、それは受給制限期間中に失業状態にあったかどうかを判定するので、まだ支給されません。通常4週間後に第3回目の認定日が到来し、失業状態にあったと認められれば、そこではじめて2回目の認定日からの4週間分の手当が、認定日から遅くとも1週間以内にはご自身で指定された口座に振り込まれます。ですので、求人登録をしてから、4か月程度は手当は出ません。ただし、契約内容にもよりますが、週に20時間以内のアルバイトは認められています。契約内容も絡みますので、契約内容について事前にハローワークに出向いて、確認した方が良いかと思います。

登録後、待機期間明けから1か月の間に再就職した場合、ハローワークからのあっせんによるものでなければ、再就職手当などは出ません。また、その期間を過ぎても、離職した会社と取引等の密接な関係にあった企業への再就職についても、再就職手当などは受給できません。

もっと言えば、認定日と認定日の間に求職活動を行っていなかった場合にも、その期間については支給されません。

詳しくは登録後に行われる説明会がありますので、寝てしまわずに、ちゃんとしっかり耳の穴をかっぽじってしっかり聞き、説明会後に質問などがあれば質問して納得できる回答を得てから帰りましょう。
失業保険の特例一時金についてなんですけど
前に失業保険の手続きにいき、特例一時金をもらえる資格を得たのですが
最低8日間失業の状態にあることと記載されてるんですが
その8日間をすぎたらすぐに仕事してもいいんですか?

いまの季節引越しの仕事などが忙しくて一時的に仕事があるからちょっとでも
稼ぎたかったので質問しました。
仕事とかしたら給付される金額がさがるっていうはなしも聞いたんですが
真相はどうなんですか?
おねがいします。
まず、短期特例被保険者の場合も、待機期間は8日ではなく7日です。
また、仰るように7日間のみ失業していれば、その後は日雇いなどの仕事をしても給付に影響はありません。

短期特例は一時金で給付されますので、アルバイト等をしたことによる減額もありません。



さくら事務所
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上

延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。

基本手当日額は今まで通りの日額です。

※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
退職後の失業保険について。
離職後7日待機後、、、。の特定受給者に認定範囲に

(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下 することとなった)
ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得な かった場合に限る。)

とありますが、いつといつを比べてなのですか?

例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
>いつといつを比べてなのですか?

「離職の日の属する月以後6カ月のうちいずれかの月に支払われる賃金」=つまり「最終給与」が、「当該月の前6カ月のうちいずれかの月の賃金」=つまり「退職前6カ月以内のいつかの給料」と比べて、85%を下回る場合ということです。

>例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?

「6カ月前のいずれかの月」ですから、平均してということではなく月給ピンポイントで見ます。
失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。

失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。

その間はバイトしてはいけないのでしょうか??

失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
給付制限中のアルバイトについては
週20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイト(短期、日雇い、臨時)であればしても構わない
只アルバイトばかりしていて、求職活動を行う時間が無い、求職活動を怠っている、と認定されれば失業保険は不支給になる、アルバイトをしても良いが程ほどにしなさいと言う事です。
昨年3月に退職し、出産で失業保険給付延長をしていましたが今週求職の申込みへ行こうと思っています。

例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。

1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?

ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)

就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)

2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?

3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
1, 給付の延長をなさったことで、既に求職の申し込み手続きとしては完了していて、その手続きと同時に延長給付を申し出ていない場合には、待期の期間も既にカウント済みかもしれません。そのところの記述がありませんので、詳細はハローワークでご確認を。

9/4に行かれる際には、この給付延長の解除という手続きになり、第一回の認定日は職安の一方的都合で決定しますので、10/2とは限らないというより、その日よりはもっと早まる可能性が高いです。

その際、認定日の指定は一度決まると祝日がかぶらない限り同一曜日になってしまいますから、水曜日が都合が悪い事は一番最初にその理由とともに申し出ておく必要があります。

先方が一番関心を寄せるのはアルバイトをしている可能性についてで、求職中の出頭日は求職者側に都合の良い・良くないが主張できる道理はない、という理屈のもとに理由は深く問われましょう。

2. 上記で申しましたように、祝日が絡まない限り28日後の同一曜日です。

3. 最後の認定日もやはり2と同様で、残りの給付日数としての端数分が認定されることになります。

とにかく、第一回認定日が確定しないことにはスケジュールのメドが立たないんですね。そのあたりは出向かれる4日を待つしかないです。。。

多羅尾 判内
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