失業保険の給付と扶養について教えてください。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。

収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。

なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。

ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。

各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。

私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。

現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?

給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
現在失業保険延長中、扶養に入ってます。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!

なんか答えになってなくてすみません。
※続きになります。

暇な職場で周りの方と円滑にコミュニケーションを取りながら、仕事をするような職業は向いていないと判明しました。

電話や対面を避けて私は下記の退職方法を取ろうとしているのですが…
※書面を送付する。
①退職届。
②突然出勤しなくなった事で迷惑をかけてしまった件に関する、お世話になっていた方々へのお詫びの手紙。
③健康保険証。
④必要であれば、病院の診断書。
病院に言えば、診断書を発行はしてくれると思います。
ただ、なるべく提出したくないです。

上記を簡易書留で送り、その封筒の中に、返送用の封筒と切手を用意し、退職に必要な書面(離職票、被保険者証)を送ってもらうようにお願いしようと思っています。

※無断欠勤をしており、親に連絡がいく可能性もあるので、親へのフォロー。
(他の仕事で頑張って一人暮らしを続けるので心配しないでほしい)

※療内科への通院。
今までも仕事があまりにも辛く、続かないことが多いので、今後仕事につくにあたって自己分析と診断を受ける。

お世話になった会社にとんでもない辞め方だと私自身思いますが、これが今思いつく最大限の努力です。

・こんな辞め方で退職はさせてもらえるでしょうか?
郵送のみのやり取りではすまず、やはり会社に出向かなくてはいけませんでしょうか?
親に行ってもらう事は迷惑をかけるのでできません。
…突然の無断欠勤→退職処分となる方はちょくちょくいます。
・有給は10日残っていますが、何も言うつもりはありません。
・また、退職届に記入する退職日は何日にすれば良いのでしょうか?
・解雇でなければ、自己都合退職で失業となりますが、失業保険は3ヶ月の待機後いただけるのでしょうか?
…3ヶ月の待機期間中の生活費分の貯金はあります。
・退職や失業保険の手続き上、会社から貰うのは「離職票」「被保険者証」以外に何かありますか?
・こういったことはハローワークに相談すればお答えいただけるでしょうか?

無断欠勤は社会人としてしてはいけない最低な行為であり、周りの方への迷惑を考えると本当に駄目な人間であると重々わかっています。
お説教や、今からでも電話をして謝ったほうが良いという回答はお控えいただければと思います。

気持ちとしては、もう今の会社には出勤したくないし、違う仕事で前向きに頑張りたいという気持ちです。

ここまでお読みいただいた方、本当にありがとうございます。
お力になっていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
無断欠勤がどれくらい続いているのでしょうか?

会社によっては就業規則で『無断欠勤2週間で自己都合退職の意思表示と解してその様に処理する』旨を決めている場合があります。
もし、そのような規則があるのならば・・・会社はその様に対処します。

さて、退職届を提出することは・・・良いことです。出来れば、直接出向くことがベストですが、郵送でも構いません。ただし、前記のような規則がある場合には、退職日をいつにするのか主導権は会社が握っていると言えます。
そこで、貴方の提出する退職届は・・・退職日は無断欠勤の開始日で届けられたらいかがでしょうか。理由は・・・自己都合で書くことになるでしょう。

離職票(要求しなければ発行してくれません)と雇用保険被保険者資格喪失証明のほかには、年金手帳を会社が保管しているのならば・・・渡してもらいます。
残余の給与があれば・・・いつ振り込まれるのかも確認させてもらいます。

健康保険証は・・退職届と一緒に郵送します。
会社を退職するタイミング。いつ辞めれば沢山お金がもらえる?
3ヶ月以内に結婚の予定です。すぐにでも子供は産みたいと思っています。会社が嫌でこれを期に退社を考えていますが今後の生活を考えていくと私の収入は貴重です。下記の選択肢を考えています。どれが1番得する辞め方ですか?
①今すぐ辞める
②私の勤めている会社は7,8,9月はは残業が多いので9月の給料締め日(失業保険金額を考えて)
③嫌だけど妊娠してすぐやめる
④すごく嫌だけど妊娠9ヶ月で辞める
⑤出産して育児休暇をもらい復帰後しばらくして辞める

新たに就職も考えていますが女性は結婚したら確率が低くなりますよね?
知恵をお貸しください。
何を持って得するかは分からないですけど、⑤が1番いいかなぁ。。我慢できればの話だけど。
復帰して働き始めればまた会社の雰囲気が違っているかもしれないですしね。

出産後、新たに就職するとなるとなかなか希望している職業に就けない可能性が大きいですよね。だったら、世の中の動向を見ながらのほうが堅実だと思います。出産する時期に求人倍率が今より全然良ければいいですね。
失業保険について。派遣で(2年)働いていましたが、会社都合で先月末に退職しました。金額がいくら位もらえるのか(総額月18万)、支給時期(離職票は10/15頃提出) を教えて下さい。
月額180,000円×6ヶ月=1,080,000円
1,080,000÷180=6,000円(賃金日額)
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額
上記式から、基本手当日額は4,338円
雇用保険の手当は基本は28日毎の支給、2回目の認定日以降、28日×4338円=12,146円(※)

10月15日に手続きをしたとすれば、10月15日~10月21日は待機期間(失業状態にあるかの調査期間)で10月22日からが支給対象期間になり、1回目の認定日はおそらく11月12日でこの日からほぼ5営業日以内に振込されます。
※1回目は21日分になり、21日×4338円=91098円です。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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