失業保険を受給中のアルバイトについて。
私は9月一杯で前正社員として勤めていた会社を会社都合で退職致しました。

手続き後最初の認定日が11月20日でその時は頂けました。しかし11月中旬から20日辺りまでアルバイトをして40000円分の労働をしまして退職致しました。そして今日2回目の認定日になりました。職安に行くと前のバイトの雇用保険に入っている状態になっているとの事で調査中になりました。この状態ですと私には保険が降りないでしょうか?また先月分は返却になりますでしょうか。申し訳ありません。非常に後悔しております。ご返答お願い申し上げます
不正受給は刑事・民事で責任を問われます
貰った額の3倍返しそして残った受給もストップします
今さらどうにもなりません
後悔してください
失業保険つにいて質問です

今年の3月末に退職し、今月の15日で給付制限期間が終わります。

その場合、最初の振込は何日分でいつ頃振り込まれるのでしょうか?
一般的には28日ごとなのですが、最初と最後は半端な日数になります。
給付制限が終わった翌日から認定日前日までの日数分です。
認定日にちゃんと認定されてから数日後に振込になります。
(説明では1週間以内と言われます)
今失業保険もらってるんですが もらいながら 雇用なしの派遣で日払いでの仕事とかできるんでしょうか ちなみに短期で
恐くないです。
きちんとハローワークで何日、何時間までなら働いてもいいのか聞きましょう。
一応、制限内なら、働いても問題はないので。

どのみち、働いたら報告書に書くのだから、色々聞かれますよ、認定日に。
その時に、オーバーして、しまった!となれば、意味ないですから。
2月に退職し、失業保険を受給中です 5月に結婚なんですが、失業保険が130万未満の場合、結婚後は夫の扶養に入れますか?
失業給付の総額が130万円未満でなく、基本手当の日額が3,611円以下(年収換算130万円未満)なら、一般的には扶養要件を満たしていることにはなります。
でも、ご主人の健康保険が組合管掌の場合は、その組合に裁量権があるため、規定が違うこともあります。
中には金額にかかわらず基本手当を受け取っていると扶養に認定しない、退職前の収入も判断するところもあるそうです。
正確には、婚約者の会社または保険者に確認してください。
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