失業保険について質問です。
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。
そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。
そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
期間や勤務時間によっては「再就職した」という扱いになります。
〉普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
加入したかどうかではなく、加入すべき条件を満たしたかどうかが問題ですので(そうでないと、会社が違法に加入させないのを公認することになる)。
おおむね、契約上の労働期間、契約上更新があり得るのかどうか、週の労働時間が20時間以上かどうか、といったあたりがポイントになるでしょう。
〉そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
かりに雇用保険に加入したとしても加入期間は通算しますけどね。
〉普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
加入したかどうかではなく、加入すべき条件を満たしたかどうかが問題ですので(そうでないと、会社が違法に加入させないのを公認することになる)。
おおむね、契約上の労働期間、契約上更新があり得るのかどうか、週の労働時間が20時間以上かどうか、といったあたりがポイントになるでしょう。
〉そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
かりに雇用保険に加入したとしても加入期間は通算しますけどね。
失業保険の受給とバイト、留学についての質問です。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、一年ほど前から雇用保険の加入が一年以上の方が受給の対象と変更になったと思います。(この不景気派遣切れ等で変わってきたかな…)会社退社する際、離職表送付などの話しはありましたか?
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
退職後すぐに再就職する場合にも、退職後すぐにハローワークに行き、一週間の待機期間後に正式雇用して貰う手続きをとれば、
失業保険が貰えると聞いた事があるのですが…これは本当でしょうか?
貰えるとしたらいくらくらい貰えるものでしょうか?詳しい方是非教えて下さい。
失業保険が貰えると聞いた事があるのですが…これは本当でしょうか?
貰えるとしたらいくらくらい貰えるものでしょうか?詳しい方是非教えて下さい。
再就職手当の事ですよね?就職先が決まってると貰えないと思いますが・・。
退職理由によっては待機期間が異なるので注意してください。
[再就職手当]
再就職手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)が再就職したときに支給される給付です。
[再就職手当の受給条件]
再就職手当を受給するには、以下の1から8の条件をすべて満たしていなければならない
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、又は事業を開始したこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと ←この項目に引っかかる可能性があると思われます。
5.待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
7.再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること
8離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと
[再就職手当の支給額]
基本手当日額×支給残日数×30%=支給額
ただし、上限があります。
[再就職手当の支給]
再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、管轄公共職業安定所に提出します。受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に再就職手当が支給されます。
退職理由によっては待機期間が異なるので注意してください。
[再就職手当]
再就職手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)が再就職したときに支給される給付です。
[再就職手当の受給条件]
再就職手当を受給するには、以下の1から8の条件をすべて満たしていなければならない
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、又は事業を開始したこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと ←この項目に引っかかる可能性があると思われます。
5.待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
7.再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること
8離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと
[再就職手当の支給額]
基本手当日額×支給残日数×30%=支給額
ただし、上限があります。
[再就職手当の支給]
再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、管轄公共職業安定所に提出します。受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に再就職手当が支給されます。
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