平成18年7月に仕事を辞め職安から失業保険を11月から翌年1月位まで受給し妊娠出産の為一時ストップ、去年位から働けるようになり、
去年の夏あたりに再度職安へいき残りの失業保険が9月あたりまで全て受給しましたが、今年の私の非課税証明書や所得証明書には金額は記載されますか?

初めの受給中は旦那の扶養から抜けてましたが再度の受給中は金額も少なかった為扶養から抜けてませんでした。抜けなきゃマズかったでしょうか?旦那は公務員で共済保健です。私が再度の受給時旦那に受給してる事は言ってませんでした。旦那に迷惑がかかりますか?去年は仕事は何もやってません。
失業保険から貰ったお金は所得としてみなされないんで、所得税は関係ありません。

他に労働されているのであればその収入が所得となりますが、失業保険関連の収入は非課税ですので税金の考慮はされる必要はないです。(ということで、扶養からも抜ける必要はありませんよ)
退職したいです。傷病手当、失業保険について
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。

とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。

また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
・「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。

・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。

・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。

・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。


・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。

・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。

・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。


nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保で被扶養者の認定が違いますのあなたの勤め先で確認してください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
国民健康保険料と国民年金か任意継続保険料と国民年金を納めることになります。
お得な方をお選び下さい。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

社会保険の被扶養者になっても社会保険料の増額はありません。

今年あなたの婚約者の収入が103万円を超えると思いますので税金の“扶養”(控除対象配偶者 配偶者控除38万円)を外れます。
配偶者控除38万円を控除できるはずのが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。
控除額が減ると言うことはあなたの課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。

妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでお勤め先でご確認してください。

あなたの婚約者が年末調整か確定申告すれば納めすぎた所得税が還付されます。
適応障害 失業保険、傷病手当??について分る方知恵を貸してくださぃ。
2ヶ月前頃から、仕事の上で上司と色々とあり、自覚症状が出始め、病気では??と思い色々な病院で精密な検査をしてもらって結果異常がなく、最終的に心療内科で【適応障害】と診断されました。微熱が毎日続き、お腹は膨らみ、めまい、動悸がし今現在仕事は続けていますが、上司とは毎日顔を合わせ一言でも何か言われるたびに気になり上司と話すたびに動悸がして近くにも寄れず話もしたくなく家に帰ってくるとだいぶいいのですが、朝会社に行くと毎日その症状がでてしんどくてたまりません。
しかし、家には貯金もなく仕事を辞める事もできず無理やり何とかしてでも仕事にいかざるをおえません。病院でも仕事・上司から離れたほうがいいと言われました。私自信そうはおもっておりますがそういった保障?はあるのでしょうか?
友人から、失業保険は通常に仕事を辞めた場合、何ヶ月後からでないともらえないが心療の病気の場合すぐに失業手当てがもらえると聞いたのですが本当でしょうか??あと、傷病手当というものはどういったものでしょうか?あと、どのくらいもらえるのでしょうか。
失業保険の場合もどのくらいもらえますでしょうか。ゆっくり体を休めたいのですが、恥ずかしい話貯金もありませんので私が無職になってしまうと生活が苦しくなってしまいます。何か方法はありませんでしょうか。無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
傷病により離職した場合、基本手当の給付制限がありません。
しかし、再就職できない状態なら基本手当を受けられません。

「傷病手当」は、基本手当を受けられる人が傷病により一時的にすぐには再就職できないときに支給されるものです。
離職時点で再就職できない状態では支給されません。

ひょっとしたら、あなたが言っているのは健康保険の制度かも知れませんが、そちらの名前は「傷病手当金」です。
国民健康保険と国民年金の加入について
今年の1月に寿退社いたしました。
その後、失業保険をもらうまでの3ヶ月間、旦那の保険に扶養に入りました。

5月6日から、市役所に行き、国民健康保険の手続きに行き保険証をもらいました。

それから、現在まで国民健康保険料と、国民年金等の請求が来ないのですが、
いつごろ請求がくるものでしょうか?このまま、待っていていいものでしょ
現在「失業給付金」の受給期間中でしょうか。ご指摘のとおり失業給付金受給期間にご主人の「被扶養者」となるには一定の基本手当日額未満でなければなりません。そのため受給期間中はご自身で国民健康保険の被保険者になります。6月~7月にかけて納付書が送付されてまいります。なお、国民年金保険については、ご主人が厚生年金保険の被保険者であれば、奥様は「国民年金第3号被保険者」という立場になりますので、ご自身で保険料を負担する必要はありません。したがって、納付の必要はありません。この場合においても「国民年金」の被保険者であることには変わりありませんからご心配にはおよびません。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
一般的には失業給付を日額3,612円以上もらっている間は扶養に入れない、と定めている健康保険組合が多いようです。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。

ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。

2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
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