扶養の手続きで、昨年の所得税課税証明書を提出するように言われたのですが、本当に必要でしょうか?
離職票は必要ないとのことでしたが、提出する必要はありますか?
私は8月末に退職し、失業保険を受給する予定はありません。また今後1年間は働く予定はないので収入見込みは無しです。
9月1日から主人の社会保険(旧政府管掌健康保険)で扶養に入る際、この所得税課税証明書を添付するように言われました。

どなたかお詳しい方宜しくお願いします。
所得の有無を確認するために提出を求めるのでしょうが、現時点において交付可能な課税証明書は平成20年分であり、実際は被扶養者資格の有無を確認できる証明書にはなり得ません。

>この所得税課税証明書を添付するように言われました。

「添付」するように言われたとのことですが谷も提出するような書類があるということですね。
不当解雇、整理解雇の可能性がありますが、辞めるのを前提として会社に請求しておくことはありますか?
おはようございます。

小さなIT企業に勤めております。

先月、総務⇒営業へ配属が変わりました。
理由としては、会社全体の業績悪化に伴い、
総務は私と役員だけでししたので、管理部門の人員整理になります。
口答での勧告です。

最初の1ヶ月でもノルマがあり、
それを達成出来なかった場合、辞めて欲しいと言われました。
販売している商品は、システムになり、
新規開拓から1ヶ月で売れた事例というのは会社全体でありません。

これまで、業務をしっかりこなし、
担当業務ではない、開発の部門等も手伝ってまいりました。

月の労働時間が250時間を越える事がよくありました。
何一つ文句を言わず、会社の方針に従ってきましたので、
今回こういった状況に陥り、見切りを付けましたので、
会社に未練はありません。

賃金も安く、貯金等いっさい無いので、
次の仕事が見つかるまでが生活が苦しいです。

少しでも、経済面の厳しさを軽減するために、
失業保険がしっかり支給されるよう、
退職日までに会社に請求しておく事はありますでしょうか?

ご助言を頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
見切りを付けたという事は、自分から辞めるという事ですか

だとすると自己都合退社ですから、雇用保険を受給するには不利な面が多々あります

退職するときの離職理由を「人員整理に伴う退職勧奨」のように会社都合で離職することにしてもらう事をあらかじめ話しておくと

雇用保険を受給するときに有利になります
初めまして

二年前に会社を退職し、二年間海外に行っていました。失業保険は受給期間延長をしていました。

自己都合退職なのですが、給付制限無しにする方法はありますか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>退職語に収入を得て講習を受けていたので、その講習が終わってから30日以内に手続きしましたがダメですか?

最終的にはハローワークの判断になります。
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
依願退職だと失業保険は認定後いつからの給付ですか?
また、依願退職にすることでの離職する会社のメリット、デメリットを
訓えてください。
依願退職ということは、本人から依願して退職を願いでているということになり、自己都合退職と同じになります。

ハローワークに離職票をもって手続にいってから、待期期間7日間+給付制限期間3ヶ月を要することになり、離職票の手続を含めると、退職日から4ヶ月程は無休の状態になります。

会社にとってもメリットデメリットはそれ程ないと思いますが、退職金が会社都合と自己都合で給付率を変えている会社が多いのでそのあたりですね。
あと、会社都合退職にした場合は、採用の際にもらえる助成金がもらえなくなるケースがあります。
母子家庭の方や60歳以上の方を採用されないような会社には特に関係ありません。

依願退職は、実際には周囲からの「無言の圧力」によるケースが多いんですが、それを追及しないのは「大人の事情」というものでしょうね。
他業種に転職する場合や再就職のことを考えなくてもいいのであれば、できるだけ会社都合にした方がいいんですけどね。
失業保険受給中の求職活動は2回以上しないと失業手当がもらえませんが、面接と採用決定連絡が、認定日をまたいでしまった場合は?
11月20日が認定日でした。その前の11月13日に、企業に直接訪問し、面接を受けました。企業からは「1週間くらいで結果をお知らせします。採用の場合は12月1日から出勤していただきます。」と言われています。

11月20日の認定日までの求職活動は、プレ相談とセミナーと面接、3回の求職活動でクリアしました。そして、次回の認定日までの求職活動として、まずプレ相談で1回クリアしています。

まだ結果は出ていませんが、もし「採用」という結果になったとして、次回の認定日までプレ相談のみの求職活動で、就職日前日までの失業手当は受け取れるものなのでしょうか?採用証明書を企業に書いていただければ、求職活動とみなしてもらえるのでしょうか?
それとも、やはり、もうひとつ何かの求職活動をして、2回やりました、という状態でないといけないのでしょうか?
もし、採用という形になれば、求職活動を2回以上する必要はありません。

もし、12月1日からの出勤になったら、11月30日までに、就職届を
ハローワークに出す必要があります。

その提出が、ハローワークでの最後の手続きになり、
次回の認定日である12月18日には行く必要はありません。
関連する情報

一覧

ホーム