失業保険受給 扶養からはずれなければならない?
去年正社員を退職して
今年から公務員の夫の扶養になりました
今年3月に出産 今年5月から失業保険をもらっています。
失業保険は40万ほどです。
失業保険受け取ってる間は扶養からはずれなければならないのですか?
そして国民年金 健康保険へ加入しなければならないのですか?
健康保険への加入は病気をしなくても絶対ですか?
住民税の支払い請求10万ほどきて・・・ 出費がい痛いです
扶養に入ったままでは駄目なのでしょうか?
去年正社員を退職して
今年から公務員の夫の扶養になりました
今年3月に出産 今年5月から失業保険をもらっています。
失業保険は40万ほどです。
失業保険受け取ってる間は扶養からはずれなければならないのですか?
そして国民年金 健康保険へ加入しなければならないのですか?
健康保険への加入は病気をしなくても絶対ですか?
住民税の支払い請求10万ほどきて・・・ 出費がい痛いです
扶養に入ったままでは駄目なのでしょうか?
すでに失業保険給付を受けているのなら旦那さんの職場でどうすればいいのかきいているのではないのですか?
もしかして扶養のまま何もしていないということでしょうか?
共済組合の場合は厳しめに判定されることが多いと聞きますが基本的には、失業給付の基本手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上の給付金を受給することとなった場合は扶養から外れることになります。(3612円以下なら扶養の状態で問題ないはずですがあくまで認定は各共済組合がするものですから確認したほうがよいでしょう)。
通常は退職→(失業給付待機期間)扶養認定を受ける→(失業給付開始)扶養から外れる→(給付終了)再び扶養認定の流れになることが多いでしょう。
まあ扶養を外れている時期は国民年金、国保に加入することになります。(無保険でいるという方がいるという話を聞くこともありますが勧めません)
もしかして扶養のまま何もしていないということでしょうか?
共済組合の場合は厳しめに判定されることが多いと聞きますが基本的には、失業給付の基本手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上の給付金を受給することとなった場合は扶養から外れることになります。(3612円以下なら扶養の状態で問題ないはずですがあくまで認定は各共済組合がするものですから確認したほうがよいでしょう)。
通常は退職→(失業給付待機期間)扶養認定を受ける→(失業給付開始)扶養から外れる→(給付終了)再び扶養認定の流れになることが多いでしょう。
まあ扶養を外れている時期は国民年金、国保に加入することになります。(無保険でいるという方がいるという話を聞くこともありますが勧めません)
失業保険って会社に任せて会社で手続きしてくれる場合は自分でハローワークに行って手続きや面接等はしなくても支給されるのですか?
会社からのリストラで事故退社ではありません 月給20万で2年以上雇用保険に入っていた場合認定されたら幾ら位どの位の期間支給されるのですか?
会社からのリストラで事故退社ではありません 月給20万で2年以上雇用保険に入っていた場合認定されたら幾ら位どの位の期間支給されるのですか?
会社が失業保険の手続きをしてくれるなんて聞いた事有りません。それをする事で会社に何の利益もないですし。失業保険に必要な書類を用意してくれるだけではありませんか?今一度確認をした方がいいと思います。金額は退職日前6ヶ月の税込み給料(手取りでは有りません。込みです)の総合計を180で割った額の45〜80%×失業している日数です。パーセントは年齢や勤続年数、雇用保険加入年数で変わるので、正確な額は申請してみないとわかりませんが、ご相談者様はあまり高くないと言う事は想定しておいたほうがよさそうです。月給20万だと月(正確には28日)8万円くらいかと。また自己退職ではない(これも離職票で確認することをお忘れなく)のなら、ハローワークに申請してから7日分だったかな?は出ませんので。自己退職だともっと出ません。退職に関わるお金のやりとりは会社任せにせず、ネットなどを利用してご自分で調べられる事は調べておいた方がいいとおもいます。期間も状況でかわりますが、最低の3ヶ月とおもっていたほうがいいと思います。
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
失業保険受給について…
退職後すぐに今の会社に正社員希望で入社しました。
研修期間3ヶ月(雇用・社保・厚年一切なし)
引かれてるのは【源泉徴収額】所得税?のみです。
事情があり、正社員にはならず研修期間終了後に辞めることになりました。
その際、前職の失業保険は受給できるのでしょうか?
また職安に申告は必要ですか?
また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
退職後すぐに今の会社に正社員希望で入社しました。
研修期間3ヶ月(雇用・社保・厚年一切なし)
引かれてるのは【源泉徴収額】所得税?のみです。
事情があり、正社員にはならず研修期間終了後に辞めることになりました。
その際、前職の失業保険は受給できるのでしょうか?
また職安に申告は必要ですか?
また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
>、前職の失業保険は受給できるのでしょうか?
受給出来ます。
>また職安に申告は必要ですか?
退職後3ヶ月間空いていますので、申告した方がいいでしょう。
>また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
待期期間(7日間)にアルバイトをしていると失業手当は受給出来ません。
受給出来ます。
>また職安に申告は必要ですか?
退職後3ヶ月間空いていますので、申告した方がいいでしょう。
>また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
待期期間(7日間)にアルバイトをしていると失業手当は受給出来ません。
失業保険給付期間について教えてください。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
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