★支給★ 失業保険について教えて下さい。
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
失業保険て年金や保険や税金は…
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
雇用保険手続きをして
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
雇用保険は半年~5年未満は3ヶ月(90日分)支給です。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
失業保険の事で、聞きたいんですけど、固定給25万だったんですけど、失業保険て
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
失業保険と扶養について
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
>もし失業保険をもらえるとなると、扶養から出ないといけないのでしょうか?
失業給付が開始されるまでは「被扶養者」で結構です。受給が始まりましたら「被扶養者」の資格を喪失させなければなりません。
失業給付が開始されるまでは「被扶養者」で結構です。受給が始まりましたら「被扶養者」の資格を喪失させなければなりません。
失業保険について
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
事業主になられるなら失業給付は受けられません。嘘をいって受ければ雇用保険法違反になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
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