今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
現在妊娠5ヶ月なのですが、仕事をしていて8月に退職します。その際、失業保険の申請をしようと思っているのですが、普通は3ヶ月後くらいから支給されると思うんですが妊婦の場合も同じなのでしょうか?そうすると出産時期にもハローワークに行かないといけなくなりますよね?すぐに支給してもらう事は出来るのでしょうか?ご存知のかた、教えてください。お願いします。
妊婦さんは、失業保険の給付は受けられません。
退職して1年は給付の資格がありますので、来年の8月前にハロワに行って
「生後数ヶ月の赤ちゃんがいるが働く意思がある」と言ってください。
というアドバイスしかできません。
いい回答が来てよかったですね。^^自分のことじゃなくて。
退職して1年は給付の資格がありますので、来年の8月前にハロワに行って
「生後数ヶ月の赤ちゃんがいるが働く意思がある」と言ってください。
というアドバイスしかできません。
いい回答が来てよかったですね。^^自分のことじゃなくて。
妊娠中の失業保険について質問させてください。
2月に会社都合で退職し、それ以来失業保険をもらっています。期間は90日です。5月10日が3回目の認定日で、6月7日が最後の認定日になるのですが、妊娠していることがわかり現在5カ月です。
ですが、何かとお金がかかるので、なんとかギリギリまで働きたいと思っています。1回でも面接や履歴書を送って求職活動している履歴があれば、60日延長して失業保険がもらえるみたいなのですが、妊娠していてももらえますか?
教えてください。
2月に会社都合で退職し、それ以来失業保険をもらっています。期間は90日です。5月10日が3回目の認定日で、6月7日が最後の認定日になるのですが、妊娠していることがわかり現在5カ月です。
ですが、何かとお金がかかるので、なんとかギリギリまで働きたいと思っています。1回でも面接や履歴書を送って求職活動している履歴があれば、60日延長して失業保険がもらえるみたいなのですが、妊娠していてももらえますか?
教えてください。
qqqvbn1818さん の回答内容は他の県のはハローーワークではほとんど認められない場合もあります。
現実、私は茨城県のあるハローワークで受給中ですがほとんど該当しません。自治体によってかなり差があるようですから確認が必要です。
ご質問ですが、ギリギリまで働きたいと言うのはどういった意味でしょうか。失業保険をもらいながら働いていると言うことですか?それとも受給期間90日が終わっても出産ギリギリまで働きたいと言う意味ですか?
いずれにしても期間延長と言う意味を勘違いされています。受給期間延長と言うのはもらえる期間という意味で、通常は離職した翌日から1年間ですが、妊娠や出産、育児などで職業に就くことが出来ない場合にプラス3年間期間を延長できるというもので90日支給を120日とか150日とかに増加できるものではありません。もらえる日にちはあくまでも90日です。
現実、私は茨城県のあるハローワークで受給中ですがほとんど該当しません。自治体によってかなり差があるようですから確認が必要です。
ご質問ですが、ギリギリまで働きたいと言うのはどういった意味でしょうか。失業保険をもらいながら働いていると言うことですか?それとも受給期間90日が終わっても出産ギリギリまで働きたいと言う意味ですか?
いずれにしても期間延長と言う意味を勘違いされています。受給期間延長と言うのはもらえる期間という意味で、通常は離職した翌日から1年間ですが、妊娠や出産、育児などで職業に就くことが出来ない場合にプラス3年間期間を延長できるというもので90日支給を120日とか150日とかに増加できるものではありません。もらえる日にちはあくまでも90日です。
雇用保険のコトで教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
同じです。
雇用保険受給延長の手続きとは、失業給付の支給される
時期を先延ばしする。という意味です。
---------------------------------------------------------------------
延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
雇用保険受給延長の手続きとは、失業給付の支給される
時期を先延ばしする。という意味です。
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延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
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