昨年12月に会社を辞め、現在失業保険の3ヶ月給付制限期間中です。
最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。
結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。
A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。
結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。
A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
まずは、まだ気が早いですが、ご結婚おめでとうございます。
12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?
ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?
もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。
質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。
「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。
補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。
もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、
①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。
②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。
③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。
本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。
失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?
ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?
もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。
質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。
「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。
補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。
もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、
①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。
②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。
③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。
本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。
失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
無知なので知恵を貸して下さいm(_ _)m
今、失業保険をもらおうとしています。
失業認定するにあたり求職活動をしたいのですが、自分の条件に合わず悩んでいます(ToT)
もしかしたら
内職先が見つかるかもしれないのですが…
内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??
ご回答お願いし致します!!
今、失業保険をもらおうとしています。
失業認定するにあたり求職活動をしたいのですが、自分の条件に合わず悩んでいます(ToT)
もしかしたら
内職先が見つかるかもしれないのですが…
内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??
ご回答お願いし致します!!
求職活動をするという意味はキチンとした職に就くために行うものです。
アルバイトや内職はキチンとした職ではありません。週20時間以上で31日以上の雇用が見込める職のことです。
つまり雇用保険加入の条件に合った職を探すことです。
内職やアルバイトは失業手当を受けながらその職を見つけるために収入を少しでも増やしたいために行うものです。
>内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??
ですからこの文言は失業保険の趣旨から外れているというか理解していないと言うことになります。
もちろん雇用保険受給中でも内職、バイト、パートはできますが申請が必要です。
アルバイトや内職はキチンとした職ではありません。週20時間以上で31日以上の雇用が見込める職のことです。
つまり雇用保険加入の条件に合った職を探すことです。
内職やアルバイトは失業手当を受けながらその職を見つけるために収入を少しでも増やしたいために行うものです。
>内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??
ですからこの文言は失業保険の趣旨から外れているというか理解していないと言うことになります。
もちろん雇用保険受給中でも内職、バイト、パートはできますが申請が必要です。
分からないので質問します。
失業保険についてですが、
会社は自己都合退職で3ヶ月後に受給開始なのですが、失業手当は初回は何日分をもらえるのでしょうか?
30日か90日か分からなく
て教えていただけたら助かります
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険についてですが、
会社は自己都合退職で3ヶ月後に受給開始なのですが、失業手当は初回は何日分をもらえるのでしょうか?
30日か90日か分からなく
て教えていただけたら助かります
よろしくお願いしますm(_ _)m
諸条件で変動があると思いますが、
一度に給付されるものではありません。
給付制限(3か月)を過ぎた最初の認定日が、
「給付制限」明けから7日後だとしたら、認定日前日までのカウントですので、
最初の給付は「6日分」ということになると思います。
その後、認定日が4週間置きにありますので、
そのタイミングごとに「28日分」づつ支給されます。
例えば3か月分の給付の場合、
第1回 6日分
第2回~4回 28日分
(合計90日分)
のようなイメージです。
(実際の入金は認定日の5日後くらい)
ですので、貯金がないと、
最初はつらいと思います。
一度に給付されるものではありません。
給付制限(3か月)を過ぎた最初の認定日が、
「給付制限」明けから7日後だとしたら、認定日前日までのカウントですので、
最初の給付は「6日分」ということになると思います。
その後、認定日が4週間置きにありますので、
そのタイミングごとに「28日分」づつ支給されます。
例えば3か月分の給付の場合、
第1回 6日分
第2回~4回 28日分
(合計90日分)
のようなイメージです。
(実際の入金は認定日の5日後くらい)
ですので、貯金がないと、
最初はつらいと思います。
失業保険をもらうべきかどうか教えてください。
3月末で11年勤めた会社を自己都合で退職いたしました。
そこで教えて頂きたいのですができれば子供が幼稚園に行っている間の短時間(3時間程度)のアルバイトかパートをしたいと思っているのですが3月末までの所得総支給額が既に85万ほどあります。
確か103万までの扶養の壁があったかと思うのですが今年はもう働かず主人(サラリーマン)の扶養に入って失業保険を貰わない方が得なのか3か月の待機後失業保険を貰って少しでも働いた方が得なのか教えてください。
現実問題今は週5日、一日3~4時間しか働けないのでその前提で教えてください。
前職の給料は付手取りで20万、年収350万程度(額面)でした。
主人の収入は額面800万程度です。
3月末で11年勤めた会社を自己都合で退職いたしました。
そこで教えて頂きたいのですができれば子供が幼稚園に行っている間の短時間(3時間程度)のアルバイトかパートをしたいと思っているのですが3月末までの所得総支給額が既に85万ほどあります。
確か103万までの扶養の壁があったかと思うのですが今年はもう働かず主人(サラリーマン)の扶養に入って失業保険を貰わない方が得なのか3か月の待機後失業保険を貰って少しでも働いた方が得なのか教えてください。
現実問題今は週5日、一日3~4時間しか働けないのでその前提で教えてください。
前職の給料は付手取りで20万、年収350万程度(額面)でした。
主人の収入は額面800万程度です。
hoshinoohiruneさん
103万の扶養の壁と言うのは、税金の控除対象配偶者です。
失業給付金は非課税ですので、この103万には算入しません。
従いまして、この意味では失業給付を受けても問題はありません。
ただし、失業給付金を受けると健康保険の被扶養者から外れますので、この点は注意してください。
任意継続の手続きをしているのであれば、問題ないですが。
103万の扶養の壁と言うのは、税金の控除対象配偶者です。
失業給付金は非課税ですので、この103万には算入しません。
従いまして、この意味では失業給付を受けても問題はありません。
ただし、失業給付金を受けると健康保険の被扶養者から外れますので、この点は注意してください。
任意継続の手続きをしているのであれば、問題ないですが。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
失業保険受給について教えてください。
出産のために7月に退職しました。
失業保険受給延長の届けは提出してありますが、来年の4月から働きたいと思っています。そこで、年明けくらいから仕事を探し始めたいと思っています。
もし、1月から仕事を探し始めるとすると、受給延長解除をして失業保険を受給できるのでしょうか?でも、実際に働けるようになるのは4月からなので、就職活動をしても失業保険の受給はできないのでしょうか?
出産のために7月に退職しました。
失業保険受給延長の届けは提出してありますが、来年の4月から働きたいと思っています。そこで、年明けくらいから仕事を探し始めたいと思っています。
もし、1月から仕事を探し始めるとすると、受給延長解除をして失業保険を受給できるのでしょうか?でも、実際に働けるようになるのは4月からなので、就職活動をしても失業保険の受給はできないのでしょうか?
なぜ「実際に働けるようになるのは4月から」なのかの説明がないので判断しようがありません。
仮に、「子どもを施設に預けられるようになるのが4月からで、それまでは再就職できる状態ではない」というのなら、もちろん手当の対象外です。
明日からでも再就職できる状態であることが条件ですから。
そもそも、いま現在、「妊娠・出産・育児により再就職できる状態ではない」という理由で「受給期間の延長」が承認されているわけですし。
※〉受給延長
「受給期間の延長」です。
「受給期間」の意味は正しく理解されているでしょうか?
仮に、「子どもを施設に預けられるようになるのが4月からで、それまでは再就職できる状態ではない」というのなら、もちろん手当の対象外です。
明日からでも再就職できる状態であることが条件ですから。
そもそも、いま現在、「妊娠・出産・育児により再就職できる状態ではない」という理由で「受給期間の延長」が承認されているわけですし。
※〉受給延長
「受給期間の延長」です。
「受給期間」の意味は正しく理解されているでしょうか?
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