退職後の傷病手当申請について教えて下さい。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。

自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?

他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?

因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…

どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?

今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。

あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
3年程度社保加入でしたら問題なく退職後も申請できます。(退職後の給付要件は被保険者期間が1年以上あればOK)

用紙も同じものを使い同様に記載し、同様に医師の記載。違うのは会社の証明欄が不要。(自分で書くとすれば、会社証明欄の適当な場所へ平成○○年○月○日退職とか書いておけば分かりやすいでしょう)

無茶苦茶な記入をしたり、平気で間違った書き方をしたりなどなど…無知で間違ったことを言う医者も多いですからね~

(補足)
>離職当日迄に受給
申請日や振込日ではありません。離職日が労務不能で欠勤し支給対象日であること。要は、離職日に対して支給されていることです。休職されていたまま離職されたんですよね?そうすると離職日に対して支給されていますよね?であれば条件を満たしています。

>もし申請可能であるなら、転居先の県への申請ですよね?
違います。どこに転居しても初回を申請されたところになります。

>離職していますので離職証明などのコピーを申請書と一緒に送るべきですか?
いりません。なぜなら会社の健康保険資格喪失手続きでご質問者さんが退職された届出は分かっているからです。

だいぶ混乱されているようですので、ご自身でお問い合わせをして不明な点を理解された方がいいでしょう。
私失業保険の受給資格あったのですかね?数え方がわからなくなりました。

詳しいかた、教えてください!


2011.6?2012.5
派遣で働いてました。
(正確な月がわかりませんが、恐らく5月
まででした)

2013.5末?2013.10末
違う派遣で働きました

2014.1/30?2/28予定
違う派遣で働き中
月末までです
雇用保険はいってるか未定


最近2013/10まで働いた派遣から
源泉徴収がきました。


以上です。
わたしは去年末に、もしかしてもらえる資格あったのですか?

それとも、ないですか?


ちなみに2009の春に三年務めた会社を辞めその時に2009秋ころ?まで失業保険もらってました。たしか三ヶ月。

そのあと2009秋から2010秋まで11ヶ月とある会社でも働きましたが一ヶ月?たりず失業保険貰えませんでした。そのあも2010の冬に一ヶ月短期派遣して、2011の2月にも1.5ヶ月の短期派遣しました。

こーいう経歴です!
辞めるのは全て自己都合でした。


わたしは2009年に三年働いたとこ辞めて失業保険もらってからは、もう貰う資格なかったですか??


それとも、どこかで貰えてたのでしょうか???


詳しく教えてください!
退職理由が、すべて自己都合とのことなので、失業保険が貰えた期間は無いはずです。
自己都合による退職の場合には、3か月間は待機期間として受給資格はありません。
週20時間以上で1か月以上の勤務の場合には、雇用保険へは加入義務があるので、ブラック企業派遣でなければ、加入してるはずです。
下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。

すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。

今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。

ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。

もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?

雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)

社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。

今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?

雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
すべてですが、口頭だけは無く書面で出させる事です、口頭の場合はハローワークや労基署が調査に入っても会社は言ってません知りませんで通ります、よって社会保険は無しとか、アルバイトに格下げとか言う事を書面に書かせる事です(社印の押印も忘れないように)、それが証拠となります。

他の社員は社会保険があるのに貴方だけ無しと言う事は明らかな差別です。

「特定受給資格者」(会社都合等)の認定要件の下記の事項に該当するでしょう。
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

あくまでも異動は断ること、アルバイトの話も受け入れられないと言う事で話すべきです、退職願いや退職届は書かない事。
それで解雇と言うなら、仕方なしでしょう。

離職票の離職理由を解雇とするように会社に求めてください。

※話がこじれそうな時には、労基署へ相談に行きますと会社に言って、それでも会社の態度が変わらない場合には、労基署に相談に行ってください。
どうせ解雇になるのであれば、それぐらいの事は自分で社長に話すべきですよ、他人事では無く、貴方の自信の事ですから。
失業保険の受給について
無知な者なので教えてください。

今年の8月で会社を自己都合で退社をします。
平成22年12月から平成25年8月まで雇用保険を払う予定です。

① 離職票をハローワークへ持っていくのは何時までにもっていけばよいですか?

② 離職票は在職中に記入して社印をもらい、退職した次の日には持っていこうと考えているのですが間違っていませんか?

③ 受給をするには、説明会?に行かないといけないと聞いたのですが、恰好などは自由ですか?

退職後、ヘアーモデルの依頼が来まして(お金は一切もらいません)退職後髪の毛を派手な色に染める予定なのですが

この事で何か問題がありますか?

抜けている事も多々あると思いますがよろしくお願い致します。
時間もヘアースタイルも自由ですが離職票は、ハローワークの用紙に会社が、会社が、書いて、あなたのサインをもらい、会社が、ハローワークに届けて、ハローワークから、ハローワークの渡す控えを会社もらい、会社が貴方に渡す手順ですから、退職してからに、なりますので、半月ほど 日にちが、かかると予想しておいて下さい。個人都合ですから、あなたがハローワークに届けてから、最低四ヶ月以上かかります。お金を貰うのに
自己都合による退職の際のバイト、失業保険について
詳しい方、経験者の方 ご回答宜しくお願いいたします。
2009年4月より新入社員として入社した21歳です。
ですが8月までは試用期間扱いをされていたと9月の時点で知りました。

会社の適当さや社員の怠慢や等から、将来に不安を感じ自分の成長のためにもきちんとした会社で努力したいと考え今月末で自己退職します。
この場合申請してから3カ月後から3カ月失業保険が適用されるとのことですが、離職票等の書類は退職の際にいただけるのでしょうか?
先に頂けるものなのか、予め伝えておかないと用意していただけないでしょうか?

もちろん貯金はあるので給付があるまで生活ができないわけではありませんが、すぐに職が見つかるかどうかも定かではない、職探しばかりできるわけでもないとおもうのでバイトもしたいと思っています。
例えば給付があるまでの3カ月間にバイトをした場合、ハローワークに申告すると一定額までならバイトをしてもいいと聞いたことがあるのですが、その申請は離職届があるまではできないのでしょうか?

元々基本給も16万円+交通の手当が月3000円だったので、手取りは14万ほどでした。
基本給と交通費や残業代を含めた総額の6カ月平均の8割くらいとした場合(といっても残業手当も休日出勤の手当もありません。)13万円で年金等も納付しなければなりません。
もうがっつりバイトをした方がいいのではないかとも考えています。

1つでもいいのでご回答いただければと思っております。
宜しくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが受給の条件です。(試用期間でも雇用保険加入ならOKです)
①離職票は退職してから10日~14日くらいで届きます。(会社に退職前に発行依頼をしておいて下さい)
②あなたの受け取れる基本手当日額を計算します(21歳、雇用保険加入12か月、税込み収入17万円とします)
そうすると、日額4142円で90日で合計372780円になります。
③バイトの件は下記のとおりとなっています。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
参考までにハローワークに申請時必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
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