派遣会社の落ち度で、失業給付がもらえなくなった場合について
昨年、妊娠の為10ヶ月間派遣で働いた仕事を辞めました。

派遣会社から失業保険の離職票が送られてきた際、

「妊娠おめでとうございます。雇用保険は、加入期間12ヶ月に満たないと受給できません。今回は10カ月しか加入期間がありませんので申請できません。」と手書きで書いてありました。

たった今、妊娠での退職の場合は6ヶ月の加入期間で受給資格が得られるということを知りました。
しかし、受給期間延長の手続きを2ケ月以内に取っていないといけないとのことで、すでに2ケ月を過ぎているため、
今回は受給資格がありませんとのことでした。

派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。

このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。< やってみるしかないでしょう。

「そんなひといない」なんて決めつけている場合ではありません。

「お金」はあなたの為であり生まれて来る子供さんのため」なのです。

気取っている場合ではありません。

補足を読んで

「知識のない者を担当にしていた」のは派遣会社の責任ですね。「謝罪の言葉だけで済まされては絶対にいけません」例えばえられたであろう金額をきっちり計算して突き付けてください。



「母となる」のですから「強く」なりましょう。「もらう権利あるものはもらう」という姿勢でなければこれからの出産・子育てとやってられないですよ。

頑張ってくださぃ。

PS あなたは被害者なのです。声を上げてください。
失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。

失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。

離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。

①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??


個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致
①記載されている活動を全て申告していたなら、応募回数3回以上は該当です。
これまでに、求職活動の不足や、認定日での不来所による「不認定」が無かったなら、個別延長給付が適用になります(なるはずです)。

②最終的な判定は、基本手当日数上の最終認定日です。貴方の場合は「全て給付が終わる7月末以降、の認定日」となります。
その認定日で失業認定されるのは、基本手当日数の残り分+個別延長部分の日数となります。その後、また、4週ごとに認定日で失業認定を受けます。
失業保険。
この度旦那が二年半勤めた会社を3月3日付けで退職することになりました。3日とゆう中途半端な日での退職となったのは有給消化中の為です。
もし4日から正社員として採用された場合失業保険はもらえないのでしょうか?またもうひとつ決まってる会社は4日から3ヶ月の試用期間なのですがこちらの場合はもらえるのでしょうか?
そしてこちらの場合3ヶ月は国保に入らなければいけないのでしょうか?
説明ベタですがよろしくお願いします。 今妊娠9ヶ月なので保険証がなくなると困ります(泣)
ハローワークで説明あると思いますが…
受給開始前に仕事があれば、正社員・試用期間問わず失業手当てはもらえません。保険証のことは新しい職場に聞いてくださいね。
失業給付の件で教えてください。

去年の8月で退職し、旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので、任意で社会保険の延長の手続きをしました。
その後、9月に妊娠がわかり失業保険の延長の手続きをしました。
そしてこの4月から旦那の国民健康保険の扶養に入ろうと手続きをするつもりなのですが、出産が5月で出産後ハローワークにて失業保険の手続きをしようと思っています。

その際旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??

もう一つ、もらえるとしたら出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??

よろしくお願いいたします。
。妊娠や出産の場合は延長の申請をすればよいと思います。なお、失業保険は雇用保険といいます。すぐ、働ける状態でなければいけないんです。
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