失業保険について教えて下さい!!
派遣社員として1年3ケ月働き退職致しました。
失業保険のについてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。
で離職理由になっています。
1/9まで働いていて、違う派遣で2ヶ月の短期を2/3からはじめました。
その場合、失業保険の対象にはなりませんか?
なるとおもいますよ。支給が減額されますが、色々制度がややこしいので
ハローワークに相談して見てください。
失業保険もらえるのでしょうか?
H21.11.23付けで会社都合で解雇され失業保険の手続きをせずに新しい仕事をH21.11.26?12.29までしてました。
その会社は雇用保険には加入してはなく日給的な仕事なんですが、、
あなたが11/23退職時に受け取っている離職票が受給可能な離職票(受給資格を満たしている)場合は、これから申請をして受給することは可能です。あなたは、現時点で”失業”しているわけですから・・・。
失業保険(失業給付)に
ついてお聞きしたいのですが先ず、会社の退職は自己都合。失業給付を受けれる期間は90日。
日当は約4600円。

上の条件で例えば給付制限終了後の第1回目の認定日が9月1日として、失業保険金の振込みが1週間後の8日とします。(振込みは1週間後とハローワークの方に言われました。)
この8日の振込み日にはいくらの金額が振込まれるのでしょうか?
あと、以降の予定はどうなるのでしょうか?

ちなみに給付が受けれる期間が全90日なので
30日×日当
30日×日当
30日×日当
と思ってたのですがどうやら違うようで…!?(;^_^A

※『ハローワークに聞いたら!』のコメントとかURLの貼り付けは申し訳ないですがご遠慮ください。
ハローワークに聞くのが一番手っ取り早ですが、日当×0.6か0.7くらいの金額×日数だったと思います。
失業保険の被保険者期間について教えてください。
会社都合により退職した場合なのですが、
30代だと5年以上だと給付日数が多いようですが、
Aという派遣会社から4年、Bという派遣会社で2ヶ月、その後またAで1年働いた場合は、
合算され5年2ヶ月になるのでしょうか?
雇用保険はすべての期間払っています。

間がどの位あくとまた1からなのかとかありますか?
質問者が言っているのは「(所定給付日数の)算定基礎期間」(被保険者であった期間)です。
「被保険者期間」とは意味が違います。

・被保険者でなくなってから1年以上過ぎてから、再度、資格を得た場合
・基本手当を受けた場合
には、それより前の期間は数えません。
失業保険の手続きについて

現在の状況として
4月末にて退職日(現在有給消化中の為)となりますが、面接をし4/1付よりアルバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入となります。
面接の際、雇用保険は前職の理由で加入時期をずらせるか確認したらOKでした。その結果採用となり詳しくは総務に確認してみると言われましたが4/1入社は決まりのようで・・
その際勿論、前職分の失業保険はもらえない・・ハローワークに行く必要もないという事になりますか?
前職場を辞める際には失業保険手続きするつもりだったので、退職日後に前職場が手続きし後日郵送されると説明されました。離職票のことでしょうか?ということは失業保険の手続き済みということですか?
この場合どうすればいいのですか?正直、雇用保険のみのバイトだし、仕事も続くのかやってみないと分からないし・・繋ぎのバイトのつもりだったので・・厄介かなと・・(本心は)
上記の場合、離職後すぐに雇用保険に加入し、最悪転職の為バイトを辞める際(1年以内として)どうなりますか?前職分の失業保険は無効で後者の方で失業手続きとなるのでしょうか???
前社と後社の雇用保険期間が合算されます。

ただ受給額は退社した時から6カ月以前の給料から計算される。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
それは、あなたの聞き違いと思われます、自己都合退職の場合でも、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
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