失業保険について
7日間の待機期間中に、一日でもアルバイトをした場合は失業保険は貰えないということでしょうか?
7日間の待機期間中に、一日でもアルバイトをした場合は失業保険は貰えないということでしょうか?
きちんと申告すれば、更に待機期間が働いた日にち分ずれるだけです。
貰える日数や金額は減りません。
申告しなかった場合は不正受給になります。
貰える日数や金額は減りません。
申告しなかった場合は不正受給になります。
ただいま、失業保険をいただいて、次の仕事をさがしている状態なのですが、前の会社から(今もらっている雇用保険に入っていた会社)電話があり、年末の繁忙期1ヶ月だけ、
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
受給中のアルバイトの仕方について貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の申請日によって扶養から外れる期間は変わりますか?
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付を月初から90日間なので月末前に給付が終わるようにすれば、
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
雇用保険(失業保険)について
ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
給付制限期間中は週20時間未満なら特に制限なく自由にバイトはできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいというHWもあります。
雇用保険の申請前については、3年くらい前までは完全失業状態が要求されてアルバイトをしているとだめでしたが、今は申請前でも週20時間未満のバイトならしていても受け付けてくれるようです。
ただし、そこに就職する予定ではないことと、ちゃんと求職活動をする言うことが条件です。
また、申請から7日間の待期期間は働いてはいけません。働くと待期期間が完成せずに受給が先になってしまいます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいというHWもあります。
雇用保険の申請前については、3年くらい前までは完全失業状態が要求されてアルバイトをしているとだめでしたが、今は申請前でも週20時間未満のバイトならしていても受け付けてくれるようです。
ただし、そこに就職する予定ではないことと、ちゃんと求職活動をする言うことが条件です。
また、申請から7日間の待期期間は働いてはいけません。働くと待期期間が完成せずに受給が先になってしまいます。
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