失業保険について質問があるのでお助けください!
現在失業保険の申請をしているものです。
自己都合で退職したため、先日第一回失業認定日を終え3カ月の給付制限期間に入っています。
現在就職活動中なので、仮に制限期間内に再就職が決まった場合は再就職手当が受け取れ、また再就職先が3カ月先まで決まらなければ90日間失業保険の給付を受ける事ができることは理解しました。
その中で、ふと気になったことが下記の2点あります。
①自分は前職で約3年半の間、失業保険を納付していたのですが、今回の再就職手当または失業保険を受給することで、3年半支払った分の失業保険はどちらの場合も全てゼロになるのでしょうか?
それとも、どちらか一方、あるいは両方とも繰り越せるのでしょうか?
②第2回失業認定日までに求職活動を最低2回するとあるのですが、現在インターネットや求人誌で自分で面接を受けに行った会社が数社あるのですが、ハローワークを通していないこれらの活動もカウントして大丈夫なのでしょうか?
その際、会社に何か証明の書類などを求める必要はありますか?
本当に無知でお恥ずかしいですが御教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険の申請をしているものです。
自己都合で退職したため、先日第一回失業認定日を終え3カ月の給付制限期間に入っています。
現在就職活動中なので、仮に制限期間内に再就職が決まった場合は再就職手当が受け取れ、また再就職先が3カ月先まで決まらなければ90日間失業保険の給付を受ける事ができることは理解しました。
その中で、ふと気になったことが下記の2点あります。
①自分は前職で約3年半の間、失業保険を納付していたのですが、今回の再就職手当または失業保険を受給することで、3年半支払った分の失業保険はどちらの場合も全てゼロになるのでしょうか?
それとも、どちらか一方、あるいは両方とも繰り越せるのでしょうか?
②第2回失業認定日までに求職活動を最低2回するとあるのですが、現在インターネットや求人誌で自分で面接を受けに行った会社が数社あるのですが、ハローワークを通していないこれらの活動もカウントして大丈夫なのでしょうか?
その際、会社に何か証明の書類などを求める必要はありますか?
本当に無知でお恥ずかしいですが御教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①失業手当、再就職手当どちらを受給してもゼロになります。
次に再就職した時には、雇用保険加入期間はゼロ日から始まります。
②ハローワークで紹介された以外の就職活動でもカウントされます。就職活動したことの証明書類については、お住まいの地域によって違いがあるようです。現在通っているハローワークにお問い合わせください。
次に再就職した時には、雇用保険加入期間はゼロ日から始まります。
②ハローワークで紹介された以外の就職活動でもカウントされます。就職活動したことの証明書類については、お住まいの地域によって違いがあるようです。現在通っているハローワークにお問い合わせください。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。
今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)
一番いい方法は以下のどれでしょうか?
①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います
②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。
上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。
よろしくお願いいたします。
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。
今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)
一番いい方法は以下のどれでしょうか?
①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います
②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。
上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。
よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。
受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。
3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。
病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。
ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。
受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。
3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。
病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。
ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
健康保険を安くする方法はありませんか。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
ご家族のどなたかが健康保険の被保険者であれば、一定の基準を満たす人を「被扶養者」とすることも場合によっては可能ですが。
いま、職業訓練にいっています。
失業保険をもらっています。
ハローワークに
広域求職活動費について問い合わせをしたいんですが、
(行く暇がないので電話で)
何課に問い合わせればいいんでしょうか?
①失業保険課?
②職業訓練担当のひと?
失業保険をもらっています。
ハローワークに
広域求職活動費について問い合わせをしたいんですが、
(行く暇がないので電話で)
何課に問い合わせればいいんでしょうか?
①失業保険課?
②職業訓練担当のひと?
広域求職活動費について問い合わせをしたいんですが、
とハロワに電話したら適当な課に回してくれます。
とハロワに電話したら適当な課に回してくれます。
会社都合で仕事を辞めました。
失業保険の手続きをして、7日間の待機中に申告をせずバイト(4時間以上でフルタイム)をしてハローワークに見つかったら、
どうなりますか?
タレコミ以外でバレる可能性ありますか?
失業保険の手続きをして、7日間の待機中に申告をせずバイト(4時間以上でフルタイム)をしてハローワークに見つかったら、
どうなりますか?
タレコミ以外でバレる可能性ありますか?
受け取った分の返却
プラス
受け取った分×2の
罰金
あとは全く貰えない
ばれた例も多数あるようです。
【補足】
した方がいいと思います。
万が一何かがひっかっって、
貰えなくなったら
大変なことです。
安全に、慎重に・・・が良いかと思います。
プラス
受け取った分×2の
罰金
あとは全く貰えない
ばれた例も多数あるようです。
【補足】
した方がいいと思います。
万が一何かがひっかっって、
貰えなくなったら
大変なことです。
安全に、慎重に・・・が良いかと思います。
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