今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?

また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
失業保険は6ヶ月の勤務が必要だったはずですので、あと1ヶ月半は働かないと受給できないと思いますよ

6ヶ月後に辞めたとしても、解雇や倒産以外の自己都合退社は申請から3ヶ月間もらえないはず
職業訓練に通うなどすればそれ用の給付金があったと思いますが

疾病による休業は休業手当がちゃんとした会社なら出るとは思いますが、一定期間休んで復帰の見込みなしと判断されたら試用期間満了にて雇用契約終了となりそうですね
確定申告の件
確定申告の件でご教授下さい。

平成21年12月25日付で退職しました。
平成21年の源泉徴収票には、年末調整済とも年末調整未済とも記載されていませんが、給料日(20日)よりも後に退職したので、会社で年末調整済と認識しております。
平成22年の源泉徴収票も後に送られてきました。
給与 9293円
源泉徴収額 0円
社会保険料の金額 37円

平成22年12月分より失業保険受給の為、国民健康保険(月額 12000円)、国民年金(月額 15500円)支払い、平成22年10月で受給終了した為、平成22年11月に夫の扶養に入りました。
主人の会社の年末調整の為に、・国民健康保険の領収書(平成21年12月から平成22年9月分まで:平成22年10月に転居した為、転居先の手続きが遅れて10月分は平成23年1月に支払っております)と・国民年金の納税証明書(平成21年12月~平成22年10月まで:後に10月分は過誤納税還付の書類が送られてきました)、・生命保険支払い証明書を提出しました。

私は現在求職中の為、今年の給与所得は9293円、収入は、失業保険と投資信託の配当(10万円以下)です。投資信託の特定口座は、源泉徴収有です。

今回私が確定申告する対象は、平成22年の給与:9293円と、投資信託の配当、平成22年10月分の国民健康保険(これは今年の1月に払っているので、来年でしょうか)の3点でいいのでしょうか。

また、夫の12月の給与明細の所得税の欄に「-33600」と記載されていますが、これが税金の還付という認識でいいでしょうか。
本来ひかれる所得税と還付金を相殺して、それを上回る額が返ってきてるということでしょうか。

無知な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

補足
私が支払った分の健康保険、年金の還付額はどれくらいになるのでしょうか。
所得税の還付ですが
昨年支払った所得税はいくらだったのでしょうか?

投資信託で特定口座で源泉徴収ありで確定申告とは
他に株とかで損失があり 損益通算するのでしょうか?
特定口座で源泉徴収あり を選択するのは 確定申告を不用とするためですね。
雇用保険を2年間かけていました。失業保険をもらわずに、すぐ働くつもりです。が派遣で4ヶ月の勤務です。雇用保険は有りません。やはりそのあとの申請って無理ですよね。
それから、その後雇用保険のあるところで、働いた場合今までの期間は通算されるのでしょうか?それとも一からですか
その後の申請でも大丈夫だと思いますよ。
また、通算もされると思います。

詳しくはハロ-ワークで聞きましょう!
退職後の各種手続きについて教えてください。
6月30日付けで病気療養を理由に退職しました。明日前職の総務へ伺い、退職の手続きをすることになっています。
病院へ通院しなければならないので、出来るだけ早急に健康保険証が欲しいのですが退職の証明がないと発行してもらえないのでしょうか?また、父の扶養に入る場合、自分で保険料を払う場合と比べて発行までに時間がかかりますか?
病気が完治するまでは定職に就かないつもりなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
その他今後やらなければいけない手続き、必要書類など教えてください。
お父様の扶養に入ることが出来れば、保険料の負担なしに健康保険の加入者になれるので、一番有利です。

但し、これには条件があり、お父様と生計を同じくし、お父様に扶養されていること、自分で働く予定がある場合は、年収見込みが130万円未満であることが必要です。また、傷病手当金を受給中の場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上は、被扶養者になることは出来ません。同様に、失業手当を日額3,612円以上受給中は、被扶養者になれませんので、ご注意ください。

国民健康保険に加入する場合は、「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です。健康保険証は直ぐに発行してくれる市町村役場とあとで郵送する市町村役場に分けれます。

直ぐに、健康保険証が発行されない場合は、一旦10割の治療費を負担し、健康保険証持参で7割分を返還してもらいます。
失業保険について
今年1月末に妊娠・結婚のため、約4年勤めた会社を退職し、その後、失業保険受給延長手続きをし、6月に出産しました。
現在、夫の社会保険の扶養に入っております。来年4月より正社員として就職しようと、この秋から就職活動をする予定です。
今回失業保険はもらわずに、次の会社で雇用保険を継続してもらおうともうのですが、どこかで「前の会社を辞めて1年未満なら、次の会社で継続できる」と読んだことがあるのですが、延長手続きをしている私のような場合、1年空いても継続はできるのでしょうか?
「1年」は、受給期間のことです。

質問者さんは、妊娠、出産、育児が理由で、特例の受給期間延長をしているのですね。
それでしたら、1年を超えても受給期間内に、雇用保険に加入すれば、継続できますよ。

色々な回答があり、どれか本当か困惑なさったら、お手数ですが、ハローワークに確認することをお勧めします。
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