失業保険、職業訓練に知識のある方、お力を貸していただけるとありがたいです。
先日職業訓練の申し込みに行ってまいりました。
職業訓練を受ければその間は失業保険が受け取れると思い込んでいましたが、どうも違うようなのでお詳しい方教えてください。

現在4月で切れる失業保険を受給中、受けたい訓練は求職者支援訓練で、3月~7月が訓練期間です。
訓練期間中に失業保険が切れてしまうのですが、その後の訓練期間中は手当てなどは一切出ないのでしょうか?
3カ月も収入(?)が無いとなると生活が厳しいのですが・・・。
実家住まい、親の収入はあるため職業訓練受講給付金には該当しないようです。

職業訓練に公共職業訓練・求職者支援訓練と種類があるのを知らずに申し込んでしまい、後悔しております。
お金をいただけて勉強できるなら・・・と思い申し込みましたが、取り消して就職活動しようか悩んでいます。
求職者支援訓練を受けられた方、無支給でも受けてよかった!と思っていらっしゃいますか?

宜しくお願いします。
雇用保険とリンクしているのは公共職業訓練です。
求職者支援訓練は違う制度なので失業給付とは何の関連もしません。本来、失業保険受給資格がない人向けに無料で訓練が出来るというもので中には生活困窮者には給付もあるというだけです。
無料で訓練が受けれるだけでもラッキーと思う人も多いと思います。普通はお金を払ってスクールに通うものですからね。
在職中の就職活動について(25歳 女)
現在、ある役所で働いていますが、3月末で契約が切れるので就職活動をしております。
年度末ということで、現在の職場も忙しいのですが、
面接が入ったりハローワークに通ったりで遅刻や早退や欠勤をしています。
現在の職場は基本更新が無いのですが、大きな役所なので別の部署などで欠員が出たら雇ってくれるかもしれません。
なので気持ちよく退職したいのです。

しかし就活を優先していると、仕事がたまっていく状態です。(私がいないときは職員の方が代わりにする)
職員の方も文句は言いませんが、こちらも申し訳ないと思います。

割り切って就活に集中したほうがいいでしょうか?

一応、雇い主都合になるので、失業保険はすぐに支給されるのですが、なるべく4月からの仕事に就きたいです。
宜しくお願いいたします。
今の役所で先が全くないのでしたら割り切って、と言いたいところですが難しいですね。失業保険は直ぐに出るとのことですので給付期間に転職活動されてもいいのかな、とも思います。実際に両立はかなり難しいと思いますが、転職活動優先でいいのではないでしょうか。私ならそうします。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
職業訓練校入校前の失業保険について 。

失業保険受給中で、4/3から職業訓練に通っています。
2月から失業保険の受給開始で、4/2に2回目の認定を受けました。
職業訓練を受講した場合、失業保険の受給が早くなると聞いたのですが
受給開始から4/2までの失業保険分はいつ頃支給されるのでしょうか?

自己都合退職で90日間の給付制限付きです。
2月から待機期間3ヶ月が終了して受給が開始されたと言う事でしょうか?通常28日周期で認定日が設定されますので2月からだと一度は受給されてますよね?そう仮定すると前回認定を受けた日〜入校前日までの分が認定される運びだと思います。その分が約1週間後に入金されるはずです。
未だ入金がない事は無いと思います。

もしかして職業訓練によって給付制限が解除されて受給が開始される方でしょうか?それでしたら4月2日で給付制限が解除された事になり、4月3日からが受給開始で〜月末までの分が5月の中旬頃に入金があります。

どちらの方か分かりませんが、2月の分が未だ入金されない事態はないので後者の方かな?と推測しました。
昨年9月15日から就業している会社で上司によるパワハラで今年8/17日からついに仕事に行けなくなり自律神経失調症、適応障害と診断されました。現在休職中です。今の会社が原因なので失業保険はすぐもらえますか?
8/17、18と欠勤し、19日は出勤したものの、出勤してすぐ過呼吸に襲われ、1時間もたたずに早退しました。
それから現在まで欠勤しております。
医師の診断書は無期の就労不能となっております。
しかし、原因は今の会社にあるので退職すれば治るでしょう。と医師は言っています。
休職中は傷病手当を受給しようと思ってますが、退職してからの失業保険は自己都合退職の為、
3ヶ月はもらえないのでしょうか?転職活動はできます。今の会社に行けないだけです。
行こうとすると、過呼吸、胃痛、、めまい、不眠などの身体異常を起こします。
おつらいですね。お体大事にしてください。
さて、その状態なら休職して傷病手当の受給をするだけでよいと思います。最長で一年半受給できると思いますので。先を急がずゆっくり体をいたわってください。

あなたが自ら辞める必要がないのでは?
休職を続け職場復帰を目指しているあなたに対し解雇か雇用継続かの判断は会社がしますよ。その上司以外にも会社にはいろんな人がいますから。

万が一解雇の時には書面で理由を書いたものが貰えますから、離職票(失業給付をもらうため用)と一緒に持って職安にいき受給資格の延長手続きをしておきましょう。

そうすれば、回復して働ける身体になった時に、失業給付をもらいながら就職活動が出来るのではないでしょうか。
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