株や税金に詳しい方に伺います。
去年 ライブドアショックで400万円くらい損失があります。
また 昨年 6月までは正社員で月収20万円で仕事をしていました。
退職後 7月からは夫の扶養に入り 12月に1回だけ失業保険(?)で 13万円くらいもらってます。
今年 1月からパートに出て 月収15万円。扶養のままです。夏ごろには130万円超えると思うので 仕事は辞めようと思っています。
健康保険は年間支払い20万円分くらい加入しています。
自動車保険も月に1万円強払ってます。
住宅ローンは旦那。
確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
その際 税務署に何を持っていったらいいのですか?
去年 ライブドアショックで400万円くらい損失があります。
また 昨年 6月までは正社員で月収20万円で仕事をしていました。
退職後 7月からは夫の扶養に入り 12月に1回だけ失業保険(?)で 13万円くらいもらってます。
今年 1月からパートに出て 月収15万円。扶養のままです。夏ごろには130万円超えると思うので 仕事は辞めようと思っています。
健康保険は年間支払い20万円分くらい加入しています。
自動車保険も月に1万円強払ってます。
住宅ローンは旦那。
確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
その際 税務署に何を持っていったらいいのですか?
>ライブドアショックで400万円くらい損失があります。
損失は実現済みですか?まだ売っていないですか?
他の株はいくらありますか?
>確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
昨年分の確定申告をすると所得税が戻ります。確定申告書を作成してください。なお、失業手当は所得に入れません。
損失は実現済みですか?まだ売っていないですか?
他の株はいくらありますか?
>確定申告・・ってまだしてないけど必要ですか? また 申告したら お金は払うのでしょうか? 戻ってくるのでしょうか?
昨年分の確定申告をすると所得税が戻ります。確定申告書を作成してください。なお、失業手当は所得に入れません。
【支給お願いします】失業保険、延長後の給付制限ってあるのでしょうか?
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。
同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。
同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
延長の申請をしたならば 給付制限の3ヶ月は 延長期間中で充当していると判断されますから 7日の待期期間でそこから28日後に支給されます。
しかしながら 何か勘違いしていませんか?4年の延長ではありませんよ。3年の延長でその後1年が支給期間ですから、20年5月頃に延長申請したなら 24年4月までに貰いきらないと支給は終了です。
直ぐにハローワークに確認する事を お勧めします。
しかしながら 何か勘違いしていませんか?4年の延長ではありませんよ。3年の延長でその後1年が支給期間ですから、20年5月頃に延長申請したなら 24年4月までに貰いきらないと支給は終了です。
直ぐにハローワークに確認する事を お勧めします。
夫の社会保険の扶養になれるでしょうか?
5月末で退職し、現在失業保険受給の待機中です。今現在は前職の任意継続保険に加入しています。今年度1月~5月末までの年収総額が約120万円になります。今後、失業保険の3か月分の受給額を合わせると130万を余裕で越してしまいます。その後、職が見つからない場合は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。失業保険3か月分の受給額は130万という扶養に入れる枠の中に含まれるのでしょうか?
5月末で退職し、現在失業保険受給の待機中です。今現在は前職の任意継続保険に加入しています。今年度1月~5月末までの年収総額が約120万円になります。今後、失業保険の3か月分の受給額を合わせると130万を余裕で越してしまいます。その後、職が見つからない場合は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。失業保険3か月分の受給額は130万という扶養に入れる枠の中に含まれるのでしょうか?
失業手当をもらい終わってから申請しましょう。
健康保険によって、将来の収入を問うか過去を問うかが異なります。
協会けんぽは将来を問います。
健康保険によって、将来の収入を問うか過去を問うかが異なります。
協会けんぽは将来を問います。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。
従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。
所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。
質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。
もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。
ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。
受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。
<追記>
どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。
これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。
この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。
5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?
90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。
悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
傷病手当金と雇用保険(失業保険)について質問です。
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
傷病による退職者は、「特定理由離職者」となり、正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間はつきません。
従って、退職後は、「受給期間延長申請」を行い、病気が治り、就労可能な状態になれば、医師に記入してもらった「就労可能証明書」に申請に必要な書類を整え、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請手続きをとれば、待期期間7日間経過後求職活動中にも係らず採用されていない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当が給付されます。
従って、退職後は、「受給期間延長申請」を行い、病気が治り、就労可能な状態になれば、医師に記入してもらった「就労可能証明書」に申請に必要な書類を整え、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請手続きをとれば、待期期間7日間経過後求職活動中にも係らず採用されていない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当が給付されます。
退職して、例えばすぐ次の就職先がみつかったら、
失業保険等・・・いただけないのですか??
退職して、3か月後から失業保険頂けると聞いたのですが、その間は
再就職や生活のためのアルバイトなど、してはいけないのでしょうか??
初歩的な事でスミマセン・・・
詳しい方、お教え下さい。
失業保険等・・・いただけないのですか??
退職して、3か月後から失業保険頂けると聞いたのですが、その間は
再就職や生活のためのアルバイトなど、してはいけないのでしょうか??
初歩的な事でスミマセン・・・
詳しい方、お教え下さい。
直ぐとは3ヶ月以内ですよね?貰えないですよ。
また、退職後、3ヶ月間求職活動をしてもらわないと困りますが、
アルバイトなど収入を得ることをしたら失業保険は貰えません。
本来失業保険はリストラや病気で退職、勤め先の倒産など生活に行き詰った人の為のもので、転職や一時的に休む為として安易に貰う人が増えていますが、それは間違いなんですよね。
また、退職後、3ヶ月間求職活動をしてもらわないと困りますが、
アルバイトなど収入を得ることをしたら失業保険は貰えません。
本来失業保険はリストラや病気で退職、勤め先の倒産など生活に行き詰った人の為のもので、転職や一時的に休む為として安易に貰う人が増えていますが、それは間違いなんですよね。
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