失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
会社が言っていることは、全く逆です。
離職理由が自己都合の場合は、申請から7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の基本手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後で、所定給付日数は120日(約4ヶ月)です。
会社都合(解雇等)で離職の場合は、申請から7日間の待機期間、申請から約4週間後に認定日が設定され基本手当の支給が始まります、所定給付日数は210日(約7ヶ月)です。

健康保険は、おそらく国保の方が安くなるでしょう(雇用保険受給資格者証を提示する事で減額の可能性もあります、詳しくは市区町役所で尋ねてみることです)
派遣切り TV工場

本日、3月25日、仕事終わりに派遣社員が全員会議室に呼ばれ、4月28日付けで、シャープ亀山工場から撤退すると告げられました。

諸々事情はあるようですが仕方ありません。

そこで質問なのですが、会社都合の退社となり、寮も出なければならないので、すぐにでも就職活動はしようと思うのですが、失業保険の手続きをして、何日後に支給されるものなのでしょうか?

また、次の派遣先は紹介できないとのことなのですが、派遣会社に交渉して、少しでもお金を取れないものでしょうか?

どうか、お知恵をお貸しくださいm(__)m



みんなの愕然とした表情が未だ頭から消えません……。早く頭を切り替えねば!!と思う次第です。
決まったことは仕方ないのであとは雇用保険(失業保険)の受給手続きをスムーズに行うために離職後速やかに離職票を発行するように派遣会社に言っておく事です、ただGWがあるので、離職票が届くのは5月9日以降でしょうね。

離職票が届けばすぐにハローワークに申請に行ってください、離職票以外には、雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cm)・本人確認の出来る顔写真付きの身分証明証(運転免許等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が必要ですので写真は事前に用意しておくといいでしょう。
雇用保険受給までの流れは下記のようになります。
申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・

初回認定が終わるまでは支給はありませんので、最初に手当が支給(振込)されるのは申請から約1ヶ月後になります。
初回認定日に限り待期満了翌日(8日目)から初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます、2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。

派遣会社との事ですが、契約書に書かれていると思いますが、契約の解除は1ヶ月に行う等の文言があると思います。
1ヶ月前の通告なので解雇手当の必要はないので補償等は無理でしょう。
但し、派遣会社によっては契約書に契約期間の途中で契約を解除する場合には契約期日までの何割かの補償をします、と言う派遣会社もありますので、契約書又は派遣会社の規約を再度確認してください。

尚、有給休暇がある場合には4月28日まで取得して消化してください(派遣会社で有給休暇の買取をするところは少ないのでご注意を)

【補足】
契約がどうなっているかですか、日給8000円での契約であれば7000円に減額と言うのはおかしいです。
時給契約で時給1000円で7時間の契約で実際には8時間働いている場合には、7000円が本来の日給となるでしょう。
おかしいと思えば派遣会社に確認するのと、納得出来ない場合には契約書を持参し労基署で相談してみる事です。
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?

すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
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