私は高校2年なのですが、父が去年の夏に会社を自ら辞めてしまいました。
失業保険をまだもらってないらしく、私の授業料免除の書類に必要なので
私がハローワークに行き手続きをするつもりなのですが、本人が行かなければ
ならないのでしょうか?
誰か教えてください。よろしくお願いします。
失業保険をまだもらってないらしく、私の授業料免除の書類に必要なので
私がハローワークに行き手続きをするつもりなのですが、本人が行かなければ
ならないのでしょうか?
誰か教えてください。よろしくお願いします。
正直いってひどい父ですね。本人でないとだめなはずですし、早く行かないと期限なかったっけ?高校生に行かせるなんて腹立つな~。お母さんに相談しましたか?どうなってるんだ。父がどうにもならなければ、管轄のハローワークに一回電話してどうすれば良いか聞いたほうが良いですよ。
がんばって。
がんばって。
失業保険について
最近6年勤めた会社を自己都合で退社しました。
海外に半年から1年かけて旅行する予定なのですが
失業保険をもらえる方法はありますか?
(何度か日本に戻ってくる予定です。)
最近6年勤めた会社を自己都合で退社しました。
海外に半年から1年かけて旅行する予定なのですが
失業保険をもらえる方法はありますか?
(何度か日本に戻ってくる予定です。)
うーん。難しいですね。
失業保険を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
また、失業保険を受けることができる方は『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方』です。
基本手当てを受けることが出来ない方は、『退職してしばらく休養する方、積極的な就職活動をしない方』なども含まれます。
自己都合で退社されたなら、3ヶ月間の給付制限もあります。(離職票を提出してから、3ヶ月は手当てをもらえません)
また、給付制限中も、何度かハローワークに足を運んで、求職活動の実績を報告しなければなりません。
本来、雇用保険の基本手当てというものは、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事探しに専念する為のものです。
旅行するつもりであれば、退職してから1年以内で、半年間くらいにするべきです。受給資格は1年間は一応あるので。
ただ、それだけ間が空けば、今後また就職活動をする際に、不利にはなると思います。
失業保険を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
また、失業保険を受けることができる方は『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方』です。
基本手当てを受けることが出来ない方は、『退職してしばらく休養する方、積極的な就職活動をしない方』なども含まれます。
自己都合で退社されたなら、3ヶ月間の給付制限もあります。(離職票を提出してから、3ヶ月は手当てをもらえません)
また、給付制限中も、何度かハローワークに足を運んで、求職活動の実績を報告しなければなりません。
本来、雇用保険の基本手当てというものは、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事探しに専念する為のものです。
旅行するつもりであれば、退職してから1年以内で、半年間くらいにするべきです。受給資格は1年間は一応あるので。
ただ、それだけ間が空けば、今後また就職活動をする際に、不利にはなると思います。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
自己都合退職に成りますが、失業保険の三ヶ月の給付制限対象には成りません。当日に受け取る事は不可能です。その理由は、最終支給給与額の算定が出来ないからです。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
一般に育児についての正当な理由は、育児の為離職し、受給期間の延長を受けた者と解されてるようです。先ずハローワークで、貴女が正当な理由による離職者(特定理由離職者)となる手続きを教わって下さい。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
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