失業保険について質問します。受給期間は90日。待機期間は7日で病気の為に延長手続きをしたので給付制限はないとハローワークで言われました。
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
病気のための延長手続きですよね?。職業訓練も失業給付も受けれませんよ。この延長は病気のために就職活動が出来ないので受給開始時期を遅らせる手続きですよ。病気であれば別の傷病手当ての申請をしてください。完治(医師の就労可能証明)して働ける状態になったら求職登録、休職相談、受講指示、選考合格で職業訓練が受講できます。ですから延長というのは受給日数が増えるわけでは有りませんよ。余談ですが待機期間ではなく「待期期間」です。延長処理時に医師の「就労不可の」証明は添付しているんですよね。もう一度ハローワークで確認してください。それと雇用保険や職業訓練の意義を再度ご確認ください。「就労の意思と能力があって就職が困難な方」を支援する制度であり、窓口です。病気や怪我で働けない場合は別な窓口での相談になります。健康保険組合や自治体の健康福祉課になると思います。
出産手当金と失業保険について。
現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。
健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。
質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。
健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。
質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
失業保険は、働ける状態にある場合しか受給できません。
ですので出産前後は働ける状態にはありませんので対象外と
なります。
産後数ヶ月後に働ける様な状態になったら失業保険の申請を
すればよいでしょう。失業保険の有効期限は1年間です。
尚、1年間というのは、1年以内に申請すれば満額貰えると
いう訳ではなく、例えば3ヶ月失業を貰える権利があっても、
11月に申請すれば2ヶ月分しか貰えないという意味です。
また、子供を預けて失業の申請をするという手は今は
使いにくいです。理由は今、月に2回は就職に応募しなければ
失業保険は貰えないからです。それに認定日にハローワークに
行かなければならないので月に最低3回、面接が入ればさらに
赤ちゃんを預けなくてはならないからです。親御さんが同居
もしくは近所に住んでいれば可能かもしれませんが。
ですので出産前後は働ける状態にはありませんので対象外と
なります。
産後数ヶ月後に働ける様な状態になったら失業保険の申請を
すればよいでしょう。失業保険の有効期限は1年間です。
尚、1年間というのは、1年以内に申請すれば満額貰えると
いう訳ではなく、例えば3ヶ月失業を貰える権利があっても、
11月に申請すれば2ヶ月分しか貰えないという意味です。
また、子供を預けて失業の申請をするという手は今は
使いにくいです。理由は今、月に2回は就職に応募しなければ
失業保険は貰えないからです。それに認定日にハローワークに
行かなければならないので月に最低3回、面接が入ればさらに
赤ちゃんを預けなくてはならないからです。親御さんが同居
もしくは近所に住んでいれば可能かもしれませんが。
失業保険を受けとるための申請をする時に自分名義の通帳を持ってくるように言われました。何のためでしょうか?預金残高の確認とかされるのですか?
仮に100万の預金残高があったら手当ては受けられないのでしょうか?
仮に100万の預金残高があったら手当ては受けられないのでしょうか?
確認されません。
他人にお金を振り込んではいけないのです。
私は結婚で名前が変わり、通帳は旧姓のまま出そうとしました。
すると、これでは他人名義になってしまいますと言われました。
他人にお金を振り込んではいけないのです。
私は結婚で名前が変わり、通帳は旧姓のまま出そうとしました。
すると、これでは他人名義になってしまいますと言われました。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
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