社会保険と雇用保険と年末調整の扶養の基準について教えてください。


私は主婦で今年初めに失業し、これまで失業保険をいただきながら就職活動中してきました。


正社員での就職先がみつからないので、現在はアルバイトも視野に入れています。


しかしアルバイトだけでは生活が厳しい為、かけもちをしたいと考えています。


そこで、しくみを教えていただきたきたいのでよろしくお願いします。


▼社会保険
加入基準はたしか「社員の3/4以上勤務」だったと思いますが、基準を概算で「週30時間」と考えた場合、アルバイトで「2ヶ所でそれぞれ週30時間未満」のアルバイトをすれば社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?


▼雇用保険
加入基準は「週20時間以上」だったと思いますが、「2ヶ所でそれぞれ週20時間以上」働いた場合はどういう加入になるのでしょうか?

▼年末調整の扶養
例えば7月から正社員で月15万円ずつ収入があったとしても、年末時点での年収は夫の扶養内になると思うのですが、その場合は、夫の会社で年末調整できるのでしょうか?
それとも正社員で働いているのだから、私の会社で年末調整されているのだから、私の会社で年末調整され、夫側にはなにも申告しないのでしょうか?


再就職で希望どおりの収入が得られそうにないので、社会保険の扶養や年末調整の扶養など、できるだけ損をしたくありません。

どうか、ご指導お願いいたします。
社保:それぞれ30時間未満であれば社保に加入しなくてもよいでしょう。ただし、社員の正規時間が週40時間であればです。会社によっては週37時間あたりの事もありますのでその場合は28時間でも社保に加入する義務がある場合もあります。

雇用保険:両方とも週20時間以上であれば、主たる勤務の方だけで加入となります。二カ所で加入するすることは出来ませんので。失業給付を受けるときの算定はその加入した方の賃金のみで算出されます。

年末調整:これはご自分のはご自分の勤務先でするもので、ご主人の会社とは関係ありません。二カ所で働いた場合はご自身で確定申告をする必要があります。

扶養:扶養には税金上扶養と社保の扶養があります。税金上の扶養は1月から12月までの賃金の合計で決まりますので103万未満であればご主人は扶養控除が受けられます。103万以上から141万未満までは収入に応じて特別扶養控除が受けられます。
しかし、社保の扶養は会社によって様々ですが、基本的に現在から未来に向かって1年間の収入の見込みで見ますので、月額15万ということはその収入が発生した月から扶養から外れることになります。
具体的な基準や手続きの事はご主人の会社に確認する必要があります。

おそらくご主人の社保の扶養の範囲内で働きたいとこ事だと思われますが、一般的な場合でも月額108333円を常時超える働き方をする場合は扶養にはなれない場合が多いです。

補足について:両方とも年末調整をしてもらって下さい。ただし、5万円の方の所得税は高い計算方法で徴収されていますので、両方の源泉徴収票を持って確定申告をします。また、ご主人の年末調整も高い税金のまま扶養控除されることになりますので、ご主人の源泉徴収票も同時に持って行って確定申告をして下さい。両方とも税金が返ってくる思います。
住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。

昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。

ここで質問なのですが

1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。

2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・

3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。


ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)

そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・

どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。


〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?

税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。

健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。

来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
申告関係なのですが、
2008年は正社員として働いていましたが、8月で退職しました。
そして、10月から12月まで派遣として働いていました。
現在は失業保険手続き中です。
派遣先で年末調整手続きをしてあげるといわれ、退職のときに会社から届いた源泉徴収を渡したのですが、
よく考えたら、退職金が振り込まれた後、退職金の源泉徴収と、他にアンケートを書いてお金をもらっている内職的なことをしていて6000円中600円所得税として取られ、源泉徴収が届きました。
この2つの源泉徴収票を渡すのを忘れていたのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
別にしなくてもよいのでしょうか?
ちなみに退職金からは所得税などはひかれていません。
退職金は「分離課税」となっていて、所得の計算上別計算になります。
またアンケートの内職分は「雑所得」となっていて、これも年末調整とは無関係です。

年末調整として考えるなら、「前職の源泉徴収票」を渡したことで完了します。

なおアンケートの雑所得分は確定申告することも出来ますが、
「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えていない」場合は申告しなくても平気です。
あなたの税率が5%だとしたら300円ほど戻りますが、申告書を提出(又は郵送)する手間を考えるとどうでしょうか?
近々、入籍をするのですが来年の2月の挙式までは別々に生活をします。相手は親の扶養にはいっています。扶養控除は受けられるのでしょうか?
また現在、失業保険を受けているみたいです。扶養にはいったらダメだと聞いたらしく、どうなんですか?詳しい方教えてください。
失業保険の給付と、税法上の扶養控除とは、関係ありません。
12月31日時点で戸籍上は婚姻関係にあり、その「相手の方」の所得が38万円以下であれば、扶養控除ではなく、あなたが配偶者控除を受けることになります。
また、失業保険の給付は、税法上は非課税なので、「所得」の額には含めません。

>扶養にはいったらダメだと聞いたらしく
これは、健康保険の被扶養者のことです。
関連する情報

一覧

ホーム