自己退社を会社都合にできるのでしょうか?正当な理由なら失業保険はすぐ支給されますか?
出産の為、産休・育休をとり仕事復帰するつもりでいました。会社の就業規則には100%復帰OKな内容で記載されていますが、実際のところ、会社は産休の前に自己退社してもらいたいようです。
不景気だから仕方ない気もしますが・・・

ここで質問ですが、自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば、会社都合の退職のように失業保険をすぐに、支給してもらえるものでしょうか??

こっちが泣寝入するしかないのでしょうか(ToT)
特定受給資格者・特定理由離職者のどちらにも該当しないと思います。あくまで自己都合退職だと思います。また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、男女雇用機会均等法9条4項で原則無効ですから会社は解雇も出来ません。ですから産前産後休業(出産一時金42万など)、育児休業(育児休業給付金50%)を取った後であれば、休業前の賃金で失業給付が受けられますので、この時期で退職する方法が一番だと思います。
失業保険についてです。家庭の事情で(母子家庭で母親が入院しその看護の為に離職)離職せざるおえなくなった場合には、失業保険はすぐに支給されるのでしょううか?それとも、やはり自己都合という事で待機期間があるのでしょうか?
看護のために働けない場合には、失業の状態にありませんから、失業給付は受給できません。この場合は、受給期間延長の手続きをしておいて、働ける状態になってから給付の手続きをすることになります。ただ、フルタイム勤務でなくても雇用保険被保険者の範囲である短時間勤務希望でも雇用保険の手続きはできます。待期期間7日間+離職理由による3ヶ月間の給付制限は付くことになります。
失業保険の特定受給資格者について。

特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も

受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…


どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
まず補足の方ですが、クビとは解雇(普通解雇)ですか?
懲戒解雇の場合は、履歴書に賞罰として懲戒解雇と書かなければ、あとから発覚した時に懲戒解雇される可能性があります。
普通解雇であれば、履歴書に書く必要はありません、また面接時に退職理由を聞かれても妊娠で辞めましたで問題ありません、解雇されましたと言う必要はありません。

次に本題の方ですが、特定受給資格者とは倒産や解雇・契約の終了等の理由の場合に限ります。
妊娠・出産・育児では、特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職者として認定されます。
この場合には、自己都合退職のように3ヶ月の給付制限期間が付くことなく、申請から8日目から支給対象日に入ります。

※解雇等の会社都合で妊娠初期で働く事が出来るなら、すぐに受給は可能です。(受給期間の延長も可能です)
第2子を妊娠しました。3月中旬出産予定です。2年半ほど派遣で働いています。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。

派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
まずは、電話でもよいので派遣元へすみやかに連絡すべきと思います。報告を遅らせても、メリットは何もありません。

派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。

健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。

・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。

ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。

・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
関連する情報

一覧

ホーム