主人が今月で勤めていた会社を退職します。
退職金はでないとのことでしたが、中退共に加入していたようです。この制度は退職金がもらえるものですか?調べてもよくわからず、教えていただけたらと思います。
また、今回退職することになったのは、会社の業績悪化で従業員削減のためです。「賃金減、ボーナスなし、仕事は倍以上に
増えるけどまだ続けるのか?」と退職を促されました。
リストラではないので、失業保険はすぐにもらえないようです。私も仕事を探しているのですが、子供もいるせいかなかなかみつかりません・・・。失業保険をすぐにもらうことはできないでしょうか?
重ね重ねすみません。
中退共(中小企業退職金共済)は、退職するときに、3枚綴りの「退職金共済手帳」というものがもらえるはずです。

そのとき、3枚目には、たぶんハガキ大の切り取られた部分があります。これは、会社が、本人が退職する旨を中退共に通知するハガキなので、ここが切り取られていれば、ちゃんと退職の通知の手続きはされているでしょう。

そして、2枚目には「共済解約金請求書」があり、ここには、会社が貴方の退職を証明した署名捺印があるはずです。

それらの用紙を受け取って、共済解約金という名前の、退職金に相当する金銭を、『自分で』中退共に請求します。会社は代行はしてくれません。

金額ですが、会社が通算していくらかけていたか(月額いくらを何ヶ月かけたか)はわかりますでしょうか。
前述の手帳では、加入した日、現在の掛金などはかかれていますが、合計いくらになっているかについては、別に年に一度掛金合計表が配布されていると思います。
長くお勤めでしたら、掛金合計額に、年利1%強の利回りで利子が加算された額がもらえると思います。
期間3年くらいですと、利回り分はなく、それ以下だと、掛金の100%にもなりません。
確か1年以下では解約金もなしだったと思います。

特別に、懲戒解雇等の理由があれば、会社が支払い金を減額させることはできますが、何も問題がないならば、全額が本人に、中退共から直接(会社を経由せずに)支払われます。
支払いは、毎月締め日があるので、請求から最長で1ヵ月くらいの内になります。

失業給付は、退職の事情からして、特定受給資格者で、給付制限期間はないと思います。事情をハローワークに話して相談されておくと良いと思います。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
結婚に伴う手続きについて。少し変わっているため分からなくなってしまいました。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。

【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。

①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?

②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?

③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?

④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。

今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。

申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
まずはご婚約おめでとうございます。

結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。

①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。

②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。

③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。

④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。

また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。

一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
関連する情報

一覧

ホーム