8月に出産を控えています。
出産に関する国からの補助金について質問させてください。

私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。


退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。

ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。

そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?

扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?

なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?

もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
妊娠おめでとうございます

私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います

①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。

以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。

私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
社会保険の被扶養者認定について


主人は会社員です。

私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。


給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。

このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。

被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。


①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?

②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?

以上2点、よろしくお願いします。
社会保険の扶養は1月~12月の年間ではなく、その時から1年間の見込で判断します。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
長文ですみません。傷病手当金についてです。昨年9月より10月末まで、うつで休職し、傷病手当金を受給しました。11月より復職しましたが、再び不調になり2月末まで、なんとか働き3月1日より休職し、
31日付で退職予定です。ここで、いろいろ調べていて不安になったのですが、3月の傷病手当金は退職後に申請することになりますが、退職時受給していることという要件にあてはまるでしょうか。10年以上正社員として勤務した会社です。同一の疾病なので、残りの1年程度受給し、その後失業保険を申請したいのですが、この条件で大丈夫でしょうか。週末で健保協会も休日かと思い、気になったので質問いたしました。うつの原因は職場のストレスですが、労災を希望せず、このまま傷病手当金を受給したいのです。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
昨年9月から10月末にうつで傷病手当金の受給実績があります。今回もうつが傷病名になるのでしたら、既に、「傷病手当金を受給した」となりますから、大丈夫です。

退職日現在で、健康保険の被保険者期間は1年以上あるようですし、後は退職日は傷病のため欠勤すれば、退職後の傷病手当金の受給要件を満たします。

お大事になさって下さい。
年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
Q1A:奥様の年間(平成17年)収入が、103万円未満であれば「控除対象配偶者」です。
Q2A:現在あなたが保険料を支払っているのであれば「控除対象」です。
Q3A:失業給付は非課税です。収入見込みの対象外です。
Q4A:本年1月、2月分の「確定申告」をすることができますが、所得税の還付金は、そう多くは期待できません。
Q5A:「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」のいずれも会社に提出してください。
なお、奥様を「控除対象配偶者」欄に記入します。
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