失業保険は
3ヵ月後に支給されますが
3ヵ月後にいくら支給されるのでしょうか?
基本手当日額は4,943円です
3ヵ月後に支給されますが
3ヵ月後にいくら支給されるのでしょうか?
基本手当日額は4,943円です
「3ヵ月後に支給され」るものではありません。
給付制限が終了した後の、失業している日に対して支給されるのです。
給付制限が終了した後の、失業している日に対して支給されるのです。
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
失業保険受給期間中の扶養について
今月末より失業保険を受給致します。
最初の月で、半端な日数で支給されるので5万ほど今月は頂きます。
今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?
どなたか回答の方宜しくお願い致します。
今月末より失業保険を受給致します。
最初の月で、半端な日数で支給されるので5万ほど今月は頂きます。
今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?
どなたか回答の方宜しくお願い致します。
雇用保険受給資格者証の両面をコピーし、お父様から会社の担当部署に提示し判断をしてもらってください。
例えば日額が3,611円を超えているかどうかなどで判断します。また扶養認定を外す日なども記載内容から判断します。
その上で扶養認定が取り消された場合は、お父様の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、その証明書とご本人ということが確認できる証明(運転免許証など)を持参し、住民登録をしている市区町村で国民健康保険に加入してください。
例えば日額が3,611円を超えているかどうかなどで判断します。また扶養認定を外す日なども記載内容から判断します。
その上で扶養認定が取り消された場合は、お父様の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、その証明書とご本人ということが確認できる証明(運転免許証など)を持参し、住民登録をしている市区町村で国民健康保険に加入してください。
現在勤めている会社が7月いっぱいで倒産することにきまったのですが、、失業保険を受給したいと思っています。ですが、今年度の労働保険料を会社がまだ払っていません。その場合は受給資格がないのでしょうか?
会社から給与が出ないため、会社の許可を得て、現在週3日間、他の会社で仕事をさせてもらっています。時給計算で月7万前後ですが、失業保険を受給するためには、この仕事はいったん辞めたほうがいいのでしょうか?
また、受給期間を長くすることができると聞いたことがあるのですが、具体的にはどんな方法なのでしょうか?
生活がかかっているので、無収入になるわけにはいかず、一体どんな方法がベターなのか、皆目見当もつきません。
どなたか、教えていただけませんでしょうか?
勝手なお願いですが、急いでいます。
宜しくお願いいたします。
会社から給与が出ないため、会社の許可を得て、現在週3日間、他の会社で仕事をさせてもらっています。時給計算で月7万前後ですが、失業保険を受給するためには、この仕事はいったん辞めたほうがいいのでしょうか?
また、受給期間を長くすることができると聞いたことがあるのですが、具体的にはどんな方法なのでしょうか?
生活がかかっているので、無収入になるわけにはいかず、一体どんな方法がベターなのか、皆目見当もつきません。
どなたか、教えていただけませんでしょうか?
勝手なお願いですが、急いでいます。
宜しくお願いいたします。
おそらく労働保険料を会社が支払ってなくても、あなたは手続きできるかなと思います。
それはあなたのせいではありませんから・・
労働保険料の支払いは会社がするものです。
あなたは遅配になっているお給料をもらう時、本人負担分の雇用保険料を通常通り引かれるだけでしょう。
あとは会社の責任です。
ただ、週3日の仕事も辞めなければ、失業保険の手続きはできません。
完全な無職になってしまうからこそ、次の就職活動を行えるように失業保険があるのです。
生活がかかっているので無収入になるわけにはいかないのはあなただけではありません。
それなら失業保険を諦めて今の他の会社での仕事をしながら仕事探しをするしかないでしょうね。
また、仮にその会社の仕事を辞めた場合も、失業保険の手続きをした時は申告する必要があると思われます。
不正を疑われる事案になりかねませんので、申告漏れに気を付けてくださいね。
受給期間を長くすることができる方法は、おそらく個別延長と言われる件でしょう。
受給期間自体は延びません。
受給期間は退職した翌日から1年です。
個別延長は、本来の所定給付日数(最大限受給できる日数)が30日分だったか60日分だったか延びる制度です。
対象者は退職理由とあなたの今後の就職活動によって決まります。
どんな方法がベターなのかは、あなたが考えて答えを出すしかありませんよ。
すぐ仕事が見つかりそうだと思えば、とりあえず週3日の仕事をしながら自分で頑張って就職活動をするか、全部仕事を辞めて就職活動のみに専念するか。
仕事を辞める前の今、少しずつでも就職活動を始めてみるのもよいでしょう。
退職してからでなければ動けないということはありません。
在職中に就活する方は大勢いらっしゃいます。
これから色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご健闘を祈ります。
ご参考になさってください。
それはあなたのせいではありませんから・・
労働保険料の支払いは会社がするものです。
あなたは遅配になっているお給料をもらう時、本人負担分の雇用保険料を通常通り引かれるだけでしょう。
あとは会社の責任です。
ただ、週3日の仕事も辞めなければ、失業保険の手続きはできません。
完全な無職になってしまうからこそ、次の就職活動を行えるように失業保険があるのです。
生活がかかっているので無収入になるわけにはいかないのはあなただけではありません。
それなら失業保険を諦めて今の他の会社での仕事をしながら仕事探しをするしかないでしょうね。
また、仮にその会社の仕事を辞めた場合も、失業保険の手続きをした時は申告する必要があると思われます。
不正を疑われる事案になりかねませんので、申告漏れに気を付けてくださいね。
受給期間を長くすることができる方法は、おそらく個別延長と言われる件でしょう。
受給期間自体は延びません。
受給期間は退職した翌日から1年です。
個別延長は、本来の所定給付日数(最大限受給できる日数)が30日分だったか60日分だったか延びる制度です。
対象者は退職理由とあなたの今後の就職活動によって決まります。
どんな方法がベターなのかは、あなたが考えて答えを出すしかありませんよ。
すぐ仕事が見つかりそうだと思えば、とりあえず週3日の仕事をしながら自分で頑張って就職活動をするか、全部仕事を辞めて就職活動のみに専念するか。
仕事を辞める前の今、少しずつでも就職活動を始めてみるのもよいでしょう。
退職してからでなければ動けないということはありません。
在職中に就活する方は大勢いらっしゃいます。
これから色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご健闘を祈ります。
ご参考になさってください。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
失業保険受給開始月日付けで外れます。雇用保険受給資格者証に記載されているかと思います。
申請が遅れてもその日付で扶養から外れますし、健康保険もさかのぼって加入となります。なお、手続きをするのは健康保険だけでなく国民年金の手続きも忘れずに(市の窓口では同時申告となります)。
私の場合、3月で外れ、直ぐに申請をしましたが保険料が決定し、市から振込票が送られて来たのがつい先日です。3~5月分の国民健康保険料、国民年金併せて75,000円の支払いに正直な話、頭が痛いです。
申請が遅れてもその日付で扶養から外れますし、健康保険もさかのぼって加入となります。なお、手続きをするのは健康保険だけでなく国民年金の手続きも忘れずに(市の窓口では同時申告となります)。
私の場合、3月で外れ、直ぐに申請をしましたが保険料が決定し、市から振込票が送られて来たのがつい先日です。3~5月分の国民健康保険料、国民年金併せて75,000円の支払いに正直な話、頭が痛いです。
昨年10月に主人が解雇になり12月から失業保険の給付を受けています。本年4月より職業訓練校に入学し卒業する来年3月までは失業給付が延長されることになっています。退職金は今年になって約800万おりました。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
所得税の計算ですが、年収を150万円と仮定して
年収150万ー65万(給与所得控除)=85万円(給与所得)
85万ー38万×4人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)ー社会保険料控除(国保、国民年金保険料も)=マイナス(課税所得)
課税所得×所得税率=所得税
課税所得がマイナスなので所得税はゼロです。
人的控除だけですでに所得がなくなっているので、社会保険料控除の必要はなくなっています。
住民税の方の基礎控除などはひとり33万円と5万円少ないですが、控除合計額は132万円ですから、
これも課税所得マイナスで住民税所得割はゼロとなります。
実際のあなたの年収を上記式に入れてみて、基礎控除などをしても残額が出る場合は社会保険料控除をするために、健康保険料控除も記入します。
住民税均等割数千円程度(定額、自治体による)はかかる可能性はあります。
尚、16歳未満の年少扶養控除は所得税で今年まで、住民税のほうで来年までです。
子供手当がなくなる16歳以上は扶養控除38万円(所得税のほう)です。
年収150万ー65万(給与所得控除)=85万円(給与所得)
85万ー38万×4人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)ー社会保険料控除(国保、国民年金保険料も)=マイナス(課税所得)
課税所得×所得税率=所得税
課税所得がマイナスなので所得税はゼロです。
人的控除だけですでに所得がなくなっているので、社会保険料控除の必要はなくなっています。
住民税の方の基礎控除などはひとり33万円と5万円少ないですが、控除合計額は132万円ですから、
これも課税所得マイナスで住民税所得割はゼロとなります。
実際のあなたの年収を上記式に入れてみて、基礎控除などをしても残額が出る場合は社会保険料控除をするために、健康保険料控除も記入します。
住民税均等割数千円程度(定額、自治体による)はかかる可能性はあります。
尚、16歳未満の年少扶養控除は所得税で今年まで、住民税のほうで来年までです。
子供手当がなくなる16歳以上は扶養控除38万円(所得税のほう)です。
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