失業保険について質問です。10年勤めた会社を、会社の都合で四月末に退職予定なのですが、失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
支給金額は月収の5~8割と聞いたのですが、自分の場合は何割なのか、月収とは基本給のことなのでしょうか?手当てなども含む総支給額なのでしょうか?それとも、健康保険や年金、税金などを引かれた手取り金額のことなのでしょうか? また、支給期間は何ヵ月くらいなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
〉失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
「すぐ」にはでません。待期完成後、認定日の後に出ます。
「給付制限がないか」という意味なら、ありません。

年齢と賃金日額によります。
過去6ヶ月間に支払われた総支給額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。

失業している「1日ごと」について出るものなので、「何日」という言い方になります。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた年数と年齢によります。

詳細についてはパソコンサイトしか紹介できません。
育児一時金、社会保険について

出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。

1月に退社し6月末に出産予定です。

退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)

自宅に届く

旦那の会社に申請

育児一時金申請

という流れなのですが、

普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)

1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産育児一時金は退職時に被保険者期間が1年以上ある場合には、退職後の6か月以内に出産した場合に在職時に加入していた健保から支給されます。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。

>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。

それであればかまいません。

>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。

それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業給付を受けるのであれば国民年金保険は、ご自身で負担しなければなりません(月額14,100円)。健康保険の「任意継続被保険者」制度を利用することも可能です。この場合は、従前の健康保険料の2倍とお考えください。
健康保険でご主人の「被扶養者」となれば年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので、ご自身が保険料を負担することもありません。

※「国民健康保険」「国民年金保険」は一対(セット)ではありませんので・・・老婆心ながら。
社会保険と国民保険
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
結論は①です。これは、「お得」という理由もさることながら、「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念がないことが理由です。なお「任意継続被保険者」は退職後20日以内の手続きを必要とします。
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