退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。

①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??

どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。

◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。

例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。

本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?


今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます

ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
週にいくらとかありますが、1日いくらもらうかで計算が変わってきます。
あなたの場合、20代で1日1万なので・・1日1時間できたら御の字。
交通費か!と突っ込みたい程度しか減額を免れるためには仕事ができません。
信じられないようでしたら、職安に電話でご確認を。
おすすめは1日働いて、ちゃんと申請して1日分は先送り扱いをしてもらうことです。

今の職場の人は残念な方ですね。
不正受給していると吹聴しているといずれは電話されます。
当然ながら通報は国民の義務です。
匿名で公衆電話からOKです。
6月20日付けで解雇になりました。明後日入籍するつもりだったんですけど、会社に報告する義務はありますか?
社内恋愛で相手はとっくに辞めてるんですが、あまり会社側に知られたくありません。6月行きにくくなるし・・・。5月20日解雇の予定が一ヶ月延びたんです。
こういう場合、旦那様の扶養の関係とかどうなるんでしょうか?
ちなみに妊娠しているので失業保険は受け取れません。
解雇って延びるものなのですか?
解雇=クビですよ??

言いたくなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?出産はいつですか?妊娠中で現在あなた自身で社会保険に入っているのなら旦那さんの社会保険の扶養に入らず自分で任意継続したほうがいい場合が多いですよ。調べてみてください。(出産手当金)任意継続でももらえますから。出産が確実に6ヶ月以内なら貰えますが、旦那さんの扶養に入る場合、今年の収入が130万未満であることが一応の条件です。

所得税の扶養に関しては、今年の年収が103万未満なら配偶者控除、141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。(旦那さんの方で)

失業保険については、延長の手続きをお忘れなく。出産後、働ける状態になれば請求できます。
失業保険 待期(7日間)期間中にアルバイトをした場合について。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。

実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?

この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?

また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?

四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?

四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?

わかりずらく、質問ばかりですみません。

来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。

よろしくお願い致します。
待期期間中に収入の有無に関係なく、家事以外の仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びます。家で商売をしていて店先を毎朝10分掃除するのも厳密に言えば家事以外の仕事ですから、そうやって毎日やっちゃうと永遠に待期期間が満了しないということになります。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。

細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。

ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。

土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
母は現在64歳。12月末で65になり、そこで定年退職をする予定でした。しかし、急遽会社からの要請で今月一杯で会社都合による退職という形になりました。
そこで、まず何をするべきなのか、全く無知なため何から手をつけるべきなのかもわかりません(私は海外にいて行ってあげられません・・・)。母はとりあえず役所へ相談しに行ったようですが、まだ退職してないから、「退職してから来て下さい」と言われたようです。ただ唯一得た情報が、「現在の社会保険を2年間維持することができる。しかし、資産計算?をして、そんなに差がなければ、国保にしたほうがいい」と言われたようです。
この資産計算って何ですか?

国保って確か前年度の収入を見てそれを無職になった人間に対して、ものすごい高い額を請求してくるんですよね。私が10年以上前に経験があるので、母には社会保険2年継続を勧めたのですが、「役所の人間は上記のコメントを言ってくるから、国保でもいいんじゃないの?」と言ってきます。今と昔で保険も変わってると思うので私も分かりかねます。

あと、会社都合の退職によるので、失業保険はすぐに出るというのは聞いたそうです。これは職安に行くというのも得た情報です。

他にまだ母のやるべきことは何があるのでしょうか?
12月末に65歳になってからやるべきことは何でしょうか?

母は髄膜腫を煩っており、役所へ行って色々と聞いていると頭が真っ白になってしまうようです。また、行くたび違う人で、言ってくることも違うから困ると言っています。
私はこうやってネットで情報検索することしか出来ず、悔しいです。
j_millen2さん

>現在の社会保険を2年間維持することができる。
これは、健康保険の「任意継続健康保険」のことですね。
これの保険料は概ね現役時代の2倍の保険料です。


>この資産計算って何ですか?
試算ではなく、前年の所得額ですね。
今年度の住民税の決定通知書を役所に持って行って保険料額を試算してもらいましょう。


>国保って確か前年度の収入を見てそれを無職になった人間に対して、ものすごい高い額を請求してくるんですよね。
そうではないです。それは住民税でしょう。
国民健康保険料は前年所得を基に計算しますが、退職した人はそれなりの減免があり、かなり少額になります。


>他にまだ母のやるべきことは何があるのでしょうか?
厚生年金に加入していたのであれば、その受給手続きが必要ですね。
健康保険と雇用保険に関してはご質問の通りです。


>12月末に65歳になってからやるべきことは何でしょうか?
国民年金(老齢基礎年金)の手続きですね。
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