失業保険について
派遣で働いており契約満了で退社しました。
理由は短期留学の為です。
離職票は区分4Dで契約満了(留学の為契約更新希望せず)と書かれてます。
やはりこの場合は給付制限あ
りなんでしょうか?
受給条件は就職する意思がある者ですから、留学なら給付自体が認められない可能性がありますよ。
留学期間はわかりませんが、期間によっては受給延長手続きがあり、帰ってきてから受給出来るような制度もあるみたいです。
また私も過去に受給したことがありますが、学校に行く者などは受給資格はなかったと思いますので、ハローワークに相談あるのみですよ!
契約期間満了時の失業保険について教えていただきたいです。

会社の規定で期間社員は最大更新が2年11カ月となっていて、今年の9月で満了となるのですが、この場合失業保険はすぐに支給される
のでしょうか。
調べたのですがわからなかったもので教えてください。お願いします。
3年未満の有期雇用契約者は期間満了退職の場合、3ヶ月の給付制限期間はありません。
(登録型派遣の場合は給付制限付きの場合あり)
一般的に申請、その日から7日間が待期期間、待期満了後、初回は21日経過後の翌日が認定日、銀行の5営業日間で支給、その後は28日周期で認定日となります。
雇用保険の被保険者期間について
会社の都合で、2004年6月15日~2004年6月末までの間に
3社在籍しています。
A社→B社→C社で通算10年以上かと思うのですが、
3社在籍して会社が変わっていても通算で10年加入していれば
10年以上20年未満というカウントになるのでしょうか。

失業保険が所定給付日数に関係してくるのでご存知の方がいましたら
教えていただけないでしょうか。
>2004年6月15日~2004年6月末まで

2014年までですね。

何社変わっていても通算で10年あれば10年以上となります。
が、各社の間は空いていませんか?
それぞれ1日も空いていないのであればいいのですが、雇用保険の算定は基本日にちで見ます。それぞれの資格喪失日によっては僅かに足りないといことも可能性があります。また1ヶ月も暦歴で数えるわけではなく退職日から遡るので半端な日は省かれてしまいます。
一度ハローワークで履歴をみてもらうといいでしょう。
11月の認定日から3ヶ月の給付制限がなくなり正式に失業保険の受給資格は満たすのです。
しかしこの程とある企業より内定を頂きそこでお世話になるつもりです。


11月の認定日:20日
内定先出社日:24日

この場合は認定日に認定を行い、失業保険を貰う資格はあるのでしょうか?

職安でこんな質問をすると、受給資格がないと言われそうなので皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
何を質問されたいかがよく分かりませんが、24日から就職なのですよね?
それならば、23日までの分しか受給はできないと思います。
ですが、その前に認定日がきますから、20日の認定日には安定所へ行き、その際に24日から就職が決まったと伝え、就職の届け出もしてください。
失業の状態が確認できれば20日の分まで受給が可能と思います。
その後、通常ならば再度23日に安定所に行き、21日~23日までの分を申告して受給となるのですが、お休みとなりますから、あなたの場合は多分残り3日分は郵送で申告することが可能でしょう。

ただし、受給はあくまでも失業の状態が確認できた場合のみとなりますから、もし出社日より前に研修や手伝いに行った日は申告する必要が出てきますし、当然その日の分は受給できません。(給料が出なくても関係ありません)

また、残日数がほとんど残っている状態での再就職となるような気がしますので、要件を満たせば再就職手当が該当するかもしれませんね。その場合は認定日に安定所でまた話があるでしょう。

ご参考になさってください。
失業保険給付中にバイトが見つかり、今月の審査の2日前から働き始めました。この事は失業認定申告書にきちんと記入するつもりですが、この場合は今月はもう給付がまったく受けとれないのでしょうか?それとも認定日前に働いた2日分が引かれるだけですか? ※短期のバイトではないです。
認定日前に働いた2日分が引かれます。
以前そうでした。。。。。。。。。。。。。。
本当は、働きに行く前日に、ハローワークに行って手続きするんです。
そう書いてあるはずですよ。
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