離職票が作成されないんです
会社が運営に行き詰まり全社員が賃金未払いのため話が折り合わなかったため私は先月の2月8日に退職しました
そして2月22日に雇用保険資格喪失通知書が送られてきました
私は失業保険も受給したかったため、退職時に、担当者に離職票も作成するよう頼んでましたが、担当者の身勝手な判断で作成されませんでした
そして、22日に担当者に離職票を作成してほしいと電話したら、すぐに作成すると言われましたが、しばらく連絡がないため3月1日に管轄のハローワークに電話相談しました(ハローワークのホームページで離職票が作成されない場合、相談してくださいと掲載されてたため)
ハローワークの雇用保険の担当者は会社に催促してくださいと言われたため、担当者に連絡したら、まだ作成していない
3月5日までに作成して連絡すると言われましたが、昨日は連絡がなく、今日の昼過ぎに電話したら、明日の昼過ぎ会社に来て下さい
それまでに用意すると言われて、わかりましたと言って電話を切ったら、今日の19時頃に担当者から電話があり、担当者の個人的な理由で、今日明日中には作成できない
だから3月12日以降に作成するから3月中旬から下旬にはできると言われました
明日で退職して一ヶ月になります
経営者に連絡したくても、会社への債権者からの督促がくるため、電話に出ず、行方がわからない状況です(まだ働いてる方とは連絡は取り合ってるみたいです)
また、昨日、別の社員に連絡したら、我々には賃金が払われないのに新しい人を採用する話が持ち上がってるそうです
適当な理由で離職票作成を渋ってるように感じます
どうしたらいいですか?
離職票などの退職関係の書類は、退職者から請求があった場合、迅速に受け渡さなければならないと労基法で定められており、それに違反すると使用者に罰金が科されます。どれだけ遅れたら違反になるのかまでは記載がないのでわかりませんが、1か月もたって受け渡されないのはもう違反していると考えてよいと思います。

また、退職に際しては源泉徴収票も発行されなければならないのですが、これは発行するべき時(年末調整後、退職時)に税務署と支払者(あなた)の双方に発行しなければならないことに所得税法で規定があり、これについての違反は懲役または罰金が科されるので、警察に訴えてもいいかもしれません。

退職関係の書類がないと、雇用保険の受給申請もできないし、再就職をしても源泉cっ報酬票は各自に提出を求められるでしょうから、転職もできないし、国保・国民年金の切り替えもできないから、死活問題ですよね。

労基署か警察に訴えるのが得策かと思います。警察の不祥事が続いているとは言っても、まともな警察官のほうが多いですし、何しろ違反したら懲役刑もありうるわけですから、相当なプレッシャーになるでしょう。

誰も臭い飯をわざわざ自分から食べたいとは…思う人はいるか。刑務所にいる間は3食保障されているわけだから。債権者もやってこないだろうし。
解雇通知書に「事業不振のため解雇」と書かれていたら、ハローワークで会社都合による失業と認められますか?
上司に離職の意思を口頭で伝えたところ、書面の退職願を提出する前に、会社側から何の返答もないまま、突然解雇通知書が送られてきました。解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています。
今後受け取る離職票に、もし「自己都合による退職」と書かれていた場合、この解雇通知書をハローワークの窓口に提示することで、「会社都合による退職」と認めてもらい、失業保険給付までの3ヶ月の待機期間を解除してもらうことはできるでしょうか。
もし不可能なら、離職票に会社都合と書いてもらうよう会社に主張するつもりですが、不毛な戦いをしたくもないので、ハローワーク窓口で済む話ならそれで済ませたいと思っています。
●「事業不振のため解雇」であれば、「特定受給資格者」(給付制限なし)だと思います。
●解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています→これも提示したほうがいいと思います。
●貴方から、退職届は出さない方がいいです。「自己都合による退職」(給付制限)になるかもしれません。
●会社に「退職証明書」を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「当社の勧奨による退職」・「解雇」と書いてあればこれを提出したほうがいいと思います。
「不毛な戦いをしたくもないので」→「解雇通知書」の提示で、「特定受給資格者」(給付制限なし)であれば不要だと思います。
●不服がある場合(「自己都合による退職」・給付制限となった場合)、「異議申し立て」?の用紙に(職安で)書かされたことがありまが、給付制限解除にはなりませんでした。
失業保険について教えて下さい。
昨年の11月末まで正社員として勤務しましたが、橋本病という病気になりフルタイムの勤務が段々ときつくなってきたため、退職致しました。
退職してすぐにハローワークに失業保険の事で行きました。その時は自己都合で退職したので3ヵ月を過ぎないと給付されませんとのお話だったので、その日は帰宅し又、3ヵ月近くなったら行ってみようと思い、本日行ってきました。

しかし、今日言われたのは退職から3ヵ月ではなく、申し込みをしてから3ヵ月だと。前回申し込みをしていなかったので、今日申し込みをすると4月27日まで給付はされないとの事でした。

私の勉強不足で大変恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、4月27日以前に何か処置的な対応はあるのでしょうか。

現在、1人暮らしの為通院費用と生活費で貯金はもうなくなってしまいました。来月から受給できると勝手に思い込んでいたためどうしていいか困り果てています。

乱筆乱文で大変申し訳ありませんが何かいい方法があれば教えて下さい。
受給手続きが必要になります。手続きが遅くなるほど支給日が遅くなります。毎月支給日は決まっています。
お住まいの管轄のハローワークで手続きなさってください。
雇用保険被保険者証、離職票 なければ会社やハローワークに問い合わせてください。
必要な書類です。
その他、
身分証明書、写真2枚、印鑑、預金通帳があるほうがいいです。
ただし、手続きしても受給できないケースがあります。そのひとつが、
怪我や病気の治療中ですぐに働けない人とあります。
一度ハローワークで相談したみてはいかがですか?
お体お大事に。
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