職業訓練中の基本給の受給期間について
本来ならば来年の1月から3ヶ月間失業保険を受給するはずだったのですが、公共の職業訓練に合格し今月から3月までの4ヶ月間通う事になりました。
訓練中は基本給が支給されるとの事ですが、簡単にいえば失業保険の受給期間が一ヶ月延びたという事なのでしょうか?
それとも元々の規定通り3ヶ月間だけ支給され、あとの一ヶ月間は通所手当と日額だけが支給されるのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて頂きたいです。
本来ならば来年の1月から3ヶ月間失業保険を受給するはずだったのですが、公共の職業訓練に合格し今月から3月までの4ヶ月間通う事になりました。
訓練中は基本給が支給されるとの事ですが、簡単にいえば失業保険の受給期間が一ヶ月延びたという事なのでしょうか?
それとも元々の規定通り3ヶ月間だけ支給され、あとの一ヶ月間は通所手当と日額だけが支給されるのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて頂きたいです。
この関係は、雇用保険法に明確に定まっている内容ですので、ハローワークの裁量が入りこむ余地がありません。
従って、次のとおりになります。
受講期間が当初90日間で現在受給制限期間だと思われますが、公共職業訓練受講開始と同時に制限が解除され失業給付受給開始し、訓練修了まで受給します。
つまり、受給開始が前倒しになり、かつ、約3か月間だった受給期間が4か月間になるということです。
また、訓練期間中、受講手当(日額500円)と通所手当(認定された経路の実費分)が支給されます。
従って、次のとおりになります。
受講期間が当初90日間で現在受給制限期間だと思われますが、公共職業訓練受講開始と同時に制限が解除され失業給付受給開始し、訓練修了まで受給します。
つまり、受給開始が前倒しになり、かつ、約3か月間だった受給期間が4か月間になるということです。
また、訓練期間中、受講手当(日額500円)と通所手当(認定された経路の実費分)が支給されます。
お願いします 再就職手当てについて教えてください
7月に退職し
失業保険の手続きをしました
7日間の失業期間を終え
8日目から3ヵ月の短期のアルバイトへいきました
7月27日から10月20日までの契約
その後10月21日から12月20日までの2ヶ月延長契約をし
12月21日からは年間雇用のパートになります
入社から雇用保険がかけられているので
ハローワークからは就職とみなしますので
辞め次第手続きをしたらすぐ受給できますよと言っていました
当初 長く勤めるつもりはなかったので 認定日、求職活動など
終了しあとは 辞め次第受給しようと考えていましたが
待遇もいいので
辞めない方向です
そこで 再就職手当てと言うのを耳にしたので
私は対象になるのでしょうか
又 就職日より1ヶ月以内に申請というのが
いつからなのか よくわかりません(もう 手遅れなのか、、)
ハローワークへ行く時間がありませんので
まず こちらで相談させていただきました。
給付制限ありの90日です
日当は4900円でした、
受給されるなら いくらもらえるのですか?
どうぞ 回答お願いいたします
7月に退職し
失業保険の手続きをしました
7日間の失業期間を終え
8日目から3ヵ月の短期のアルバイトへいきました
7月27日から10月20日までの契約
その後10月21日から12月20日までの2ヶ月延長契約をし
12月21日からは年間雇用のパートになります
入社から雇用保険がかけられているので
ハローワークからは就職とみなしますので
辞め次第手続きをしたらすぐ受給できますよと言っていました
当初 長く勤めるつもりはなかったので 認定日、求職活動など
終了しあとは 辞め次第受給しようと考えていましたが
待遇もいいので
辞めない方向です
そこで 再就職手当てと言うのを耳にしたので
私は対象になるのでしょうか
又 就職日より1ヶ月以内に申請というのが
いつからなのか よくわかりません(もう 手遅れなのか、、)
ハローワークへ行く時間がありませんので
まず こちらで相談させていただきました。
給付制限ありの90日です
日当は4900円でした、
受給されるなら いくらもらえるのですか?
どうぞ 回答お願いいたします
先日、説明会に行ってきたものですが
質問者様の場合だと就職とみなされて、1ヶ月以上経ってるので、貰うのは残念ながら厳しいと思います。
1ヶ月以内という文字が強調されていたので…
ちなみにバイトを始めた日が就職した日になります。(週40時間勤務してましたよね!?)
貰えてた場合だと(給付日額の40~50%)×90日(残りの日数)だったと思いました。
一度ハローワークに行けたら一番いいと思いますが。
質問者様の場合だと就職とみなされて、1ヶ月以上経ってるので、貰うのは残念ながら厳しいと思います。
1ヶ月以内という文字が強調されていたので…
ちなみにバイトを始めた日が就職した日になります。(週40時間勤務してましたよね!?)
貰えてた場合だと(給付日額の40~50%)×90日(残りの日数)だったと思いました。
一度ハローワークに行けたら一番いいと思いますが。
失業手当の延長なんてできるのでしょうか?
とある場所で隣の方のお話が聞こえてしまったのですが、
失業手当を延長してもらったというお話を伺いました。
自分は90日のみの支払いということだったので、
もう切れてしまいます。
延長なんていうことが実際できるのでしょうか?
ちなみに、失業保険は1年支払い、
退職理由は、派遣切りです。(契約満了)
もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願い致します。
※ちなみに、もう4か月ほど無職です。。。(涙)
とある場所で隣の方のお話が聞こえてしまったのですが、
失業手当を延長してもらったというお話を伺いました。
自分は90日のみの支払いということだったので、
もう切れてしまいます。
延長なんていうことが実際できるのでしょうか?
ちなみに、失業保険は1年支払い、
退職理由は、派遣切りです。(契約満了)
もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願い致します。
※ちなみに、もう4か月ほど無職です。。。(涙)
失業保険給付中に職業訓練校に行けるのでしたら、職業訓練校に行っている期間、失業保険給付期間は延びますよ。でも職業訓練校に行くためには試験等もありますから、もうすぐ切れるのなら間に合わないかもしれません。一度ハローワークに行って訪ねられた方が良いですよ。
失業保険の待機期間について教えてください。
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
失業による基本手当受給申請には「離職票」を
事業主から交付してもらいます。
待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)
あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。
公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
事業主から交付してもらいます。
待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)
あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。
公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
緊急人材育成支援事業による職業訓練中のアルバイトは可能でしょうか?
来月中頃より職業訓練に通うことになりました。
しかし、学校までの交通手段は車しかなく交通費・駐車場代等は自費の為訓練校に支障がない程度にアルバイトをしたいと考えております。
前職が臨時職員で雇用保険ではなかった為、失業保険の受給資格はなく、
訓練・生活支援給付金の受給資格も該当しない為、
国からの支援金を頂くことはありませんが、国の補助により受講料無料ですし。。。。
本日ハローワークに行きましたが聞き忘れてしまいました。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
来月中頃より職業訓練に通うことになりました。
しかし、学校までの交通手段は車しかなく交通費・駐車場代等は自費の為訓練校に支障がない程度にアルバイトをしたいと考えております。
前職が臨時職員で雇用保険ではなかった為、失業保険の受給資格はなく、
訓練・生活支援給付金の受給資格も該当しない為、
国からの支援金を頂くことはありませんが、国の補助により受講料無料ですし。。。。
本日ハローワークに行きましたが聞き忘れてしまいました。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
失業者でない=就業した、とみなされない程度のアルバイトならば可能です。
具体的には、週20時間以上の勤務時間とか、週4日以上の勤務日とかが就業したとみなされますが、勤務内容や賃金などによって微妙にケースバイケースの判断となる可能性がありますので、どのようなアルバイトをどの程度するのかをハローワークできちんと事前相談しておいた方が無難です。
具体的には、週20時間以上の勤務時間とか、週4日以上の勤務日とかが就業したとみなされますが、勤務内容や賃金などによって微妙にケースバイケースの判断となる可能性がありますので、どのようなアルバイトをどの程度するのかをハローワークできちんと事前相談しておいた方が無難です。
失業給付金について教えて下さい
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
1.
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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