育児休暇後の退職・失業保険について教えて下さい。
昨年11月から産休を取り、現在育児休暇中です。今の会社をこのまま退職し転職を考えてますが、その場合失業保険給付は受けられるのでしょうか?
私が勤めている会社は個人経営の会社です。
昨年妊娠した際に、産休と育休を取り、この春保育所にいれてから復帰・・という形で社長にも承諾を得ました。
そして、産休→育休をとり、4月半ばから保育所に預け5月から復帰しようと会社に連絡したところ、社長の頭の中では私はもう退職したものとなっていたみたいで、「また連絡する」と言われた後なんの連絡もありません。
承諾を得たことすら覚えていないみたいです。
正直、会社はあまり経営状態もよくなく、税金や保険料、仕入先への支払いも滞納があったり、従業員への給与の支給すら渋る・・という会社です。
社長も言った事や言われた事すぐ忘れてしまい、業者さんからも何度も苦情の電話があったりする感じです。その度に不手際があったのは事務の私たちや他の従業員のせいにされたりとあまり良い会社ではありません。
私の変わりに入ってくれた方も近々退職を考えているみたいです。私にも戻ってこないほうがいい!と言われました。
上記のような状態なので、いっそのこと今の事務の方がいるうちに社会保険や雇用保険の喪失手続きを行なってもらい、転職を考えていますが、育休後そのまま退職した場合失業給付は受けられるものなのでしょうか?
4月から保育所入所するので、すぐにでも仕事を見つけたいと思っています。
雇用保険加入はH19年4月です。
昨年11月から産休を取り、現在育児休暇中です。今の会社をこのまま退職し転職を考えてますが、その場合失業保険給付は受けられるのでしょうか?
私が勤めている会社は個人経営の会社です。
昨年妊娠した際に、産休と育休を取り、この春保育所にいれてから復帰・・という形で社長にも承諾を得ました。
そして、産休→育休をとり、4月半ばから保育所に預け5月から復帰しようと会社に連絡したところ、社長の頭の中では私はもう退職したものとなっていたみたいで、「また連絡する」と言われた後なんの連絡もありません。
承諾を得たことすら覚えていないみたいです。
正直、会社はあまり経営状態もよくなく、税金や保険料、仕入先への支払いも滞納があったり、従業員への給与の支給すら渋る・・という会社です。
社長も言った事や言われた事すぐ忘れてしまい、業者さんからも何度も苦情の電話があったりする感じです。その度に不手際があったのは事務の私たちや他の従業員のせいにされたりとあまり良い会社ではありません。
私の変わりに入ってくれた方も近々退職を考えているみたいです。私にも戻ってこないほうがいい!と言われました。
上記のような状態なので、いっそのこと今の事務の方がいるうちに社会保険や雇用保険の喪失手続きを行なってもらい、転職を考えていますが、育休後そのまま退職した場合失業給付は受けられるものなのでしょうか?
4月から保育所入所するので、すぐにでも仕事を見つけたいと思っています。
雇用保険加入はH19年4月です。
基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件です。
また、育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
算定基礎期間とは、被保険者であった期間。
(平成19年10月1日以後に育児休業を開始された方に適用)
以上の観点すると残念ながら失業給付の受給資格がありませんね。
但し、上司等からの著しいいやがらせによって離職を余儀なくされた場合には特定受給資格者に該当しますので管轄の安定所に問い合わせて下さい。
特定受給資格者なら離職前1年間に通算して6ヶ月の加入期間があれば成立します。
また、育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
算定基礎期間とは、被保険者であった期間。
(平成19年10月1日以後に育児休業を開始された方に適用)
以上の観点すると残念ながら失業給付の受給資格がありませんね。
但し、上司等からの著しいいやがらせによって離職を余儀なくされた場合には特定受給資格者に該当しますので管轄の安定所に問い合わせて下さい。
特定受給資格者なら離職前1年間に通算して6ヶ月の加入期間があれば成立します。
失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。
失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。
この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。
あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。
失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。
この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。
あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
会社が倒産等により離職した場合には特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はありません。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
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