20年弱ほど我慢し続けて勤務してきた会社ですが、この度、退職勧奨及び、諭旨退職を勧められ、退職に追い込まれています。有給休暇を1ヶ月ほどとっていますが、その間に再就職先を決めてしまった方がいいか、
人生の区切りとして、失業保険をもらって暫く休んだ方がいいのか?年金支給も考えてどちらが良いか迷っています。
>20年弱ほど我慢し続けて勤務してきた会社ですが、この度、退職勧奨及び、諭旨退職を勧められ、

これは問題ですね。諭旨退職というのは、懲戒解雇になるところを罪一等を減じて自己都合で退職するという意味合いになりますので、会社側がそう言っているのだとしたら、問題です。
もちろんあなたが懲戒解雇になるようなことはしていないことが前提ですが。

>退職に追い込まれています。有給休暇を1ヶ月ほどとっていますが、その間に再就職先を決めてしまった方がいいか、

それは決まるのなら決まった方が良いでしょう。

>人生の区切りとして、失業保険をもらって暫く休んだ方がいいのか?年金支給も考えてどちらが良いか迷っています。

それはあなたがどう考えるかですね。
ただ、会社側の対応は不当性があると思うところもあります。
本当に諭旨退職という発言があったのなら、それは撤回させた方が良いです。

あなたとしては単に退職勧奨により退職したのだという形にしておかないといけませんよ。
諭旨退職だと重責解雇とみられる可能性もありますので。
失業保険は半年働けば貰えるんでしたっけ?
解雇扱いになった場合、手続きしたらどのくらいで貰えますか?
「働けば」でなく、過去1年のうち6か月雇用保険の加入がある事が要件のひとつです。よって、6か月の就労期間に雇用保険に加入していればこの要件はクリアされているものと思われます。(特定受給資格者又は特定理由離職者の場合。通常は1年。)
再就職手当について


今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。


ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)

会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。


このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…


分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。

宜しくお願い致します。
再就職手当は、再就職しなかったらもらえたであろう失業保険の全額または一部が支給されます。
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。


補足です

再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)

3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。

具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。



計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数

所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数



これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。

まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。

10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。

計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。

再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5

あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。

所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数

90日-15日-22日か23日=52日か53日

Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
再就職手当支給後に、会社都合で退職した場合の失業の保険支給について
去年の9月に仕事が決まり、職安から再就職手当を頂きました。
働き始めて半年経ちましたが、
会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
この場合は、1年未満なので、失業保険は支給されないのでしょうか?
次の仕事を探すより、失業保険をもらい、何か資格を取りたいと考えています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。
>会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。

会社都合で解雇(契約の更新無し)で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給は可能です。
再就職手当を受給された事で基本手当の受給に影響することはありません、但し再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ません。

※昨年9月に再就職のようですが、まだ半年(6ヶ月)には達していませんね、9月1日に再就職されたとして、2月28日で6ヶ月だと思いますが。
今日現在で離職されているのであれば受給要件の6ヶ月以上に達していないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム